相続人不存在の財産の処分方法です


こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは相続人不存在の財産の処分方法について紹介いたします。

相続人不存在の財産の処分方法
相続人不存在の財産はどのように処分されていくのでしょうか…?

相続人の有無が不明の時は相続財産は法人とされます。
そして、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が、相続人捜索の手続きとともに、管理・清算手続きを行います。
相続人が居ないことが確定された時には、生前に被相続人と特別に縁故があった方に、一定の要件の下、財産が与えられる手続きがなされます。
それでも財産が余る場合には、国の財産となります。