弊所では三菱UFJ銀行での業務経験を活かし、同等の品質(クオリティ)を以って対応いたします。友人とお話する感覚でお気軽にご連絡ください。内容によっては口頭でお伝えすることが難しく、資料を用いて説明したりすることもございますので、できるだけ対面で一度お話させて頂けたら、と存じます。お電話でもメールでも、きちんと対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。尚、お電話、LINE、E-mailでのやり取りで相談料を請求することはございませんのでご安心ください。お電話、LINE、メールで各種手続き方法を具体的に教示することはできかねますので、大変恐縮ではございますが、ご了承くださいませ。
電話番号 070-3892-7581外出が多いため、スマートフォンを代表電話番号としております。電話に出られない状況であった場合は、必ず折り返しの電話をさせて頂きます。お電話は9時から19時までのお時間帯でお願いいたします。
LINE ID aries-asterisk-yoshi
「いきなりの電話は苦手…」という方もこちらのIDから事務所にコンタクトをとってください。友達登録もいたしますので、お気軽にご連絡を取り合うことができます。画像のやりとりにも使えますので、是非ご活用いただけたら、と存じます。E-mail k.nukanobu@gyosei.emailアドレスの入力が大変お手数ではございますが、メールからも各種ご相談等を承っております。いきなり電話で話すのはちょっと…、とご不安な方はメールでお気軽にご連絡ください。また、書類をリーガルチェックする際のデータ送信時にもご活用ください。※事務所のパソコンに繋がりますので、席を外していた場合は返信が遅れることがございます。 ご了承くださいませ。FAX 03-3627-6877
アクセス
※お車でいらっしゃる場合は、夢庵水元公園店向かいの有料パーキングが弊所より近いです。そこから弊所まで約260mです。
事務所について
事務所は平日の日中にご利用いただけます。外出していることが多いので、一度お電話を頂けたら非常に助かります。「とりあえず行ってみたけど留守だった…」というのがとても恐縮です…。尚、平日の夕方以降や土日祝日は別の場所で面談をさせて頂きます。事務所の所在地が東水元なので、最寄り駅の金町駅から離れています…。大変申し訳ございません…。もし…、金町駅付近での面談をご希望の場合は、良く利用している喫茶店で予約をとっておくことも可能ですので、是非ご相談ください。また、弊所から出張し、皆様のご希望の場所で面談や相談を承ることもできます。
お客さまの声
こちらでは弊所がお客さまから頂いたお声を一部掲載しております。【相続手続き】
埼玉県 S.K様
私は、まず相続手続きについてよくわからなかったので、どういうものか相談しました。そうしたら…、遺言書がない場合はどうなるのか…、相続人は誰で…、今後の流れはどうなっていくのか…、などを丁寧に教えてくれました。また、お話をよく聞いてくれるので、話しやすかったです。そして…、ウチは相続放棄をしたい兄弟が一人いて、裁判所に行く手続きを考えていたのですが、先生は裁判所に行かなくても、遺産分割協議書の中だけで、事実上の相続放棄ができることを教えてくれました。裁判所に行くことを考えていたのですが、その手間を省いてもらったので、相談して良かったです。
東京都 S.H様
私は妻が亡くなってから相続手続きをしないで2年が経過してしまいました…。「しかし、妻の銀行口座の整理をしないと…」と思って依頼しました。丁寧に話も聞いてくれたし、銀行口座をそのまま放置すると、10年ほどで凍結口座になることや、放置することで民事的な懸念事項も教えてくれました。息子が印鑑登録していなかったので、相続手続き以外にも印鑑登録手続きも一緒に進めてくれました。依頼して特に不満はありませんでした。
茨城県 Y.I様
私は知り合いの勧めで糠信先生を紹介していただきました。とても話しやすい先生で、紹介してくれた知り合いに感謝の電話を入れてしまいました(笑)。手続きの途中でミスをしてしまったようですが、無事に相続手続きは終わりましたし、ミスの分を差し引いても依頼して良かったと思っています。亡くなった父が高額の医療費を支払っていたことから準確定申告で還付金が出ることも教えていただき、自分で税務署に行き、手続きもしました。他の方にも糠信先生を勧めたいと思います。
【外国人関係】
大阪府 株式会社K様(不動産業)
私は不動産会社の社長をしておりますが、最近ベトナム人が住まいの相談に来ることが増えました。 そこで、ベトナム語に対応できるよう、ベトナム人を雇おうと思いました。 最初は、滋賀県の行政書士に依頼しましたが、許可が下りず…、困っておりました。 そこで、こちらの行政書士さんにお願いしたところ、見事に留学から技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更してくれました。 雇用契約をしたベトナム人とも丁寧に話を進めてくれ、本当に助かりました。 前に頼んだ行政書士と作成した書類を見比べましたが、本当に説得力のある事業計画書や理由書で、文章力の高さに驚かされました。 同時に、同じベトナム人の申請でも作成した書類で結果が変わることにも驚きました。
東京都 株式会社K様(飲食業)
私は飲食店経営をしているものですが、腕のいい中国人料理人を招きたく、先生にお願いしました。 しかし、結論から言いますと、許可は下りませんでした。 理由は、 招きたい中国人が私に送った書類(申請書類の一部)の内容に疑義が認められる というものでした。 入管で先生が伺った詳細な理由はここでは伏せますが、それは招きたい中国人が住んでいる地域ではどうしても証明することができないものでした…。 「まだ経験が浅い先生なのかな…?」 と思いましたが、先生は中国の公的なサイトを見てくれたり、その中国語を日本語に訳してくれたり、一生懸命書類を準備してくれました。
【スナックの開業】
東京都 O様
私はスナックの開業をお願いしたのですが、本当に助けられました。 事前に先生に内装の注意事項は聞かされていましたし、書面でも注意事項はいただいていました。 しかし、内装工事を進めて、手洗い場所を設置したのですが、「消毒装置」が付いていないのを設置してしまいました…。 そのとき先生は諦めずに保健所に何度も足を運んで打ち合わせをして下さり、手作りの消毒装置を設置することで、飲食店営業の許可をとってくれました。 その後の警察署のスナックの申請でも、助けられました。 私はコンビニでマイナンバーカードを使って住民票の写しを取得し、先生に提出したのですが、警察署で、 「その住民票の写しはコピーだから届出は認められない」 と届出を拒否されてしまいました。 そうしたら、先生は、コンビニでご自身の住民票の写しを取得し…、さらにそれをコピーして…、その2枚を持って再度その日に警察署に申請に行ってくれました。 そしてそれらを警察署の担当者に見比べてもらい、 「コンビニでマイナンバーカードを使って住民票を取ると、こうなるのですね、知らずにすみませんでした。」 と言い、届出を受理していただいて、無事にお店をオープンすることができました。
【労務問題】
私は以前、先生に外国人の招聘をお願いして不許可になりましたが、先生の人柄は好きであったことから、今度は労務問題について相談しました。 私との話し合いで元従業員が退職したものの、その時に何も書面を残していなかったことから、 「あれは不当な解雇だ。 1ヶ月分の給料をよこせ」 と後日請求を受けました。 先生に相談したところ、 「何も書面が残っていないなら会社がとても不利です。」 と教えてもらい、弁護士の先生も紹介してくれました。 弁護士の先生にも同じように相談したところ、 「1ヶ月分の請求で済むなら、退職合意書を作成して、支払った方がいい。 裁判になると100万円くらい請求されるのが一般的である。 行政書士の先生に退職合意書を作ってもらって、相手方とあなたがもう一度交渉してこの件は終わりにした方がいいです。」 ということでした。 結局、先生に改めて退職合意書(相手が日本語があまり得意ではないとお伝えすると、中国語訳も合わせて作ってくれました)を作成してもらい、元従業員と再度話し合いをして書面を交わし、無事今回の労務問題を解決することができました。 お金の請求を受けてから、どうしていいか分からなく、とても不安な日々が続いていましたので安心しました。 退職合意書を作成してもらう際、先生から、 ・労務問題の一般的な解決方法 ・労働審判 ・裁判になるとどうなるか ・今後の予防策 を教えていただき、「予防しないことのリスク」についても気づかされ、今後の予防策も検討していこうと思いました。