遺言書でできること

こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。

遺言書でできること
遺言でできる事項は法律で定められています。
主な遺言事項は次の通りでございます。

1 推定相続人の廃除(民法第893条)及びその取り消し(民法第894条第2項)
2 相続分の指定(民法第902条)
3 遺産分割方法の指定(民法第908条)
4 遺贈(遺言による贈与)(民法第964条)
5 認知(民法第781条第2項)
6 遺言執行者の指定(民法第1006条第1項)
7 祭祀主宰者の指定(民法第897条)


遺言書でできないこと
逆に、よく相談を受ける内容で、法的な効力が生じない事項は次の通りでございます。

1 葬式の方法
2 婚姻や縁組の指定
3 離婚
4 家族間の介護や供養の方法

これらは遺言で定めても、法的な効力は生じません。
相続人の自発性に委ねられます。
しかしながら…、これらのことはとても大切なことばかりでございます。
法的な効力は認められませんが、付言事項の中で綴ることによって、お気持ちを残されたご家族に示すことは可能でございます。

3の離婚について、補足がございます。
最近、「死後離婚」という言葉が各所で聞かれるようになりました。
死後離婚とは、夫婦のどちらかが亡くなった場合、生存している側が、亡くなった配偶者の親族との姻族関係を終わらせるために市町村役場に提出する「姻族関係終了届」を指す造語でございます
当の配偶者は亡くなっているうえ、配偶者の親族との関係が終了するということなので、実質的には「死後の離婚と同様」というイメージなのかもしれません。
この姻族関係終了届は、残された配偶者の自由意思で提出でき、相手となる配偶者の親族側の同意は必要ございません
死後離婚という言葉から、遺言書で離婚ができると勘違いされてしまう方がいらっしゃるようですが、遺言書での離婚は不可能でございます。

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