最終更新2022年10月1日
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
そして、皆様が安心して、相続手続きを任せられるようお手伝いをさせて頂きます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
葛飾区、江戸川区、足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市、取手市の方からもご相談やご依頼 を承っております。
こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
弊所のホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。
こちらでは遺言書について紹介いたします。
上記のリンクに気になる事項がございましたら、ご希望のページへお進みくださいませ。
弊所の特典として、「遺言書の原案」は高級和紙で作成いたします。
「高級和紙って普通のコピー用紙と何が違うの?」という方はこちら
高級和紙のメリットについて紹介いたします。
高級和紙は普通のコピー用紙に比べて丈夫で切れにくいです。
実際どれくらい切れにくいか…。
小さい安い電動シュレッダー機に入れると、1枚でも詰まる原因にもなるくらいです。
また、皆様に手渡す書類は大切ですので、長期保存にも強いことも大きなメリットです。
さらに、手触りが良く、高級感があります(とはいえ、手触りをどう感じるかにはかなり個人差がありますが…(笑))。
お客さまによっては、触った直後に、
「お…、頂いた瞬間わかりましたが、この紙は全然違いますね。」
と仰る方もいれば、
「え…、言われるまで全く分かりませんでした(笑)。」
と感じ方は様々です。
弊所はこのようにコピー用紙ではなく、高級和紙で皆様に手渡しすることで、高級感だけでなく、「書類の重み」も感じて頂けたら、と思っています。
遺言書が果たす役割と押さえておくべき認識
恐れ入ります。
大変失礼な質問ではございますが、遺言書がどのような役割を果たすか…ご存知でしょうか…?
えっと…、そうですね…。
「あったらいい…」
くらいは分かりますけど、具体的にどんな役割を果たすまでは…、分からないですね…。
そうですよね…。
なかなか遺言書がどのような役割を持つのかなんて考える機会もありませんよね…。
まずはその遺言書が果たす役割を押さえておきたいと思います。
遺言書は、残されたご家族の相続トラブルを予防する役割を持っています。
相続トラブルを予防…、なるほど…。
相続トラブルは実際その場面にならないと、起きないとは限らないですよね…。
「葬式を終えたら手のひらを返すように意見を変える身内がいた…」
というのを聞いたことがありますが、その相続トラブルを予防する役割があるのですね。
はい、そうなんです。
遺言書を作成する、とまでお考えが至らないご家庭がほとんどですが、その重要性をご存知ないだけで、相続トラブル回避の役割を持つ遺言書はの重要性は無視できないと思います。
そう、ですね…。
遺言書の重要性を知れば、作成に至るご家庭もいらっしゃいますよね。
とはいえ…、周りに…、
「ウチは遺言書を作成しましたよ」
ということもあまり聞かないですね…。
それに…そのような大切なことをあまり他人様に話すこともないですよね…。
と…、独り言が長くなってしまいましたが、実際どれほどの方が遺言書を作成しているのでしょうか…?
現在、昨今の終活ブームで遺言書やエンディングノートが注目を浴びています。
2017年の1年間で公正証書遺言の作成件数は約11万件超、ここ10年で見ると約1.5倍に増加しているそうです(日本公証人連合会HPより引用)。
自筆証書遺言を含めるとさらに件数は多くなります。
結構多いんですね…。
2017年の公正証書遺言の作成件数は約11万件…。
遺言書作成の件数はこの10年で1.5倍に増えているのですね…。
はい、仰る通りです。
しかし、その一方で、基本に則ってない残念な遺言書(無効な遺言書)も散見されるようになりました…。
遺言書は手紙感覚で残すような書類ではなく、財産処理に関わる法律文書であると認識された方がよいでしょう。
遺言書はじっくり時間をかけて作成するもの
遺言書はじっくり時間をかけて作成しましょう。
「さっさと作って終わりにしましょう」
と安易に考えるのはお勧めできません。
え…、どうしてですか…?
早い方がいいですよ。
難しいことは長く考えていたくないですし…。
そうですよね…、慣れないことを考えるのは大変ですね。
仰るお気持ちはよくわかります。
じっくり時間をかけて作成したい理由は…、遺言書は作成要件を満たしていても(法律的には有効な遺言書ですが)、残されたご家族のことを検討しきれていない遺言書は、
「この遺言書の内容は適当すぎる…」
「これなら残してくれない方がよかった…」
となってしまうからです。
作成した要件を満たしているのであれば、その遺言書に問題はないのではないでしょうか…?
作成要件を満たしていても残されたご家族のことを検討されていない遺言書だとどうなるのでしょうか…?
それは…、問題のない遺言書(きちんと残されたご家族のことを考慮されている)であれば不要であるはずの相続人同士の話し合い(遺産分割協議といいます)が必要となり、争いを回避する目的を果たせないこともあります。
結局…、お金と時間をかけた遺言書があっても、遺言書がなかったのと同じ状況になってしまうということです。
遺言書はきちんと時間をかけて検討し、残されたご家族が安心できる内容に仕上げましょう。
公正証書遺言作成費用はいくら…? こちらを押してください
弊所への報酬金は110,000円(税込み)を想定しますが、総費用は概算で170,000円かかります。
理由は以下の公証役場での必要費がかかるからです。
・証人2名分の1万円(1名分は無料でわたくしで構いません。もう一人で10,000円でございます。)
・公証人手数料を50,000円(例としての50,000円です。この金額は相続人の人数や相続財産額により変動します)
公証人の手数料は公証人手数料のページをご参照下さいませ
弊所が皆様のお役に立てること
弊所は3つのことを重点に皆様の意向を実現させる遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。
1 作成要件に則った遺言書作成
作成要件に則っていない遺言書は無効でございます。
弊所は作成要件に則った確実な遺言書原案の作成のお手伝いをさせて頂きます。
2 あなたの意向をしっかり反映
・なぜ遺言書を作ろうと思ったのか
・自分の亡き後、皆にどう暮らしていってほしいのか
・なぜこのような内容にしたのか
・残されたご家族や大切な方に伝えたいことや感謝の気持ち
といった、あなたの意向をしっかり遺言書に反映いたします(付言事項といいます)。
3 残されたご家族が財産処理に困らないように
・節税を意識しすぎて、偏った財産配分になっていないか
・預金を引き出す等、金融機関に対応してもらえる内容か
・相続手続き後に贈与税がかかってしまう内容になってないか
・遺留分侵害のリスクはどうか
など技術的な面からも検討し、残されたご家族が財産処理に困らないようにいたします。
弊所に依頼する皆様のメリット
・無効な遺言書を作成するリスクがなくなる
作成要件に則っていない遺言書は無効でございます。
このような作成要件に則っていない遺言書を作成するリスクがなくなります。
・遺言書作成の知識なく作成できる
遺言書を作成するのは簡単ではございません。
しかし、弊所がアドバイスや技術的な知識で調整を行いますので、遺言書作成の勉強をされなくても作成できます。
・遺言書をスムーズに作成でき、作成手順やスケジュール感を簡単に知ることができる
弊所がアドバイスをいたしますので、色々悩まずに遺言書をスムーズに作成できます。
また、遺言書作成にかかる日数などのスケジュール感や遺言書作成に必要な資料を簡単に知ることができます。
遺言書がどのようなものか…、もう少し詳しく見てみたいとは思いませんか?
一緒に納得のいく遺言書を作成していきましょう。
他のページにも様々な情報が掲載されております。
参考文献、凡例
『民法』
『相続に関するルールが大きく変わります』(法務省)
『残念な実例が教えてくれる「きちんとしたもめない遺言書」の書き方・のこし方』(行政書士 山田 和美)
『高齢期を安心して過ごすための生前契約+遺言書作成のすすめ』(1級FP技能士・相続コーディネーター 後藤 博)
『想いが通じる遺言書の書き方』(弁護士 大沢 利充)
『副業としての週末行政書士Q&A60』(行政書士 鈴木 重光)
『身近な人が亡くなった後の手続きのすべて』(司法書士 児島 明日美、税理士 福田 真弓、社会保険労務士 酒井 明日子)
『図解わかる 相続・相続税』(税理士 藤井 和哉)
『税理士・社労士が教える絶対に知らないとヤバイ! 生前贈与の手続きの進め方』(税理士・社会保険労務士 柴崎 貴子、特定社会保険労務士 房野 和由)
『相続と遺言のことならこの1冊』(弁護士 國部 徹)
『行政書士の花道』(行政書士 澤田 尚美)