嫡出子とその推定についてです


こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは嫡出子とその推定が何なのかを紹介していきます。

嫡出子の意義です
嫡出子とは、婚姻関係にある男女間から生まれた子をいいます。


嫡出の推定です
(嫡出の推定) 民法第772条
第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子を推定する。
第2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消もしくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されます(民法第772条第1項)。
婚姻成立の日から200日後にまたは婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます(民法第772条第2項)。