ご相談の流れとご一読頂きたいこと
面談の目的
面談の主な目的は事実関係の把握でございます。
また、大変恐れ入りますが、面談時には最初に運転免許証や健康保険証などを提示させて頂き、本人確認をさせて頂きます。
「どうして本人確認をするの?」という方はこちら
本人確認をするをすることで、弊所も安心して情報を紹介したり、業務にとりかかれます。
万が一…、本当に万が一ですが、本人でない方に情報を開示したり、契約を結んでしまっては大変です…。
また、行政書士は本人確認を義務付けられています。
お手間をとらせますが、是非本人確認にご協力いただけたらと思います。
以下は参考として掲載しております(お読みいただかなくても大丈夫です)。
行政書士は、
1 顧客等と特定取引(宅地・建物の売買契約書の作成、会社等の設立若しくは合併等に関する行為若しくは手続き又は200万円を超える財産の管理若しくは処分についての代理又は代行を行うことを内容とする契約の締結)を行う場合には、「本人確認」を行い、「本人確認記録」を作成し、
2 これらの行為の代理等を行ったときは「取引記録等」を作成して、
3 「本人確認記録」及び「取引記録等」を7年間保存しなければならない。
案件の内容をきちんと確認された後、今後の方針を提示させて頂きます(きちんと事実関係を確認したいので、面談の時間に最低でも1時間は頂きたく存じます)
事案によっては許可取得が難しいなどのご希望に沿えない言葉をお伝えしなければいけないときもございますのでご了承ください。
尚、この段階で一度弊所に案件をご依頼するか伺わせて頂きます(判断しかねる場合は後日改めてお願いいたします)。
見積もりの提示
弊所へご依頼する場合は着手金などを提示させて頂き、業務全体での概ねの見積もり額もお伝えします。
※お支払方法は現金又はお振込みでお願いいたします。
また、委任状への記載もお願い致します。
「どうしてすぐに委任状を作成するの?」という方はこちら
提出書類の指示
案件内容によっては、皆様に書類をご用意いただく場合(印鑑登録証明書等)がございます。
その際は、弊所から切手を貼りつけた返信用封筒をお渡しします。
お忙しい中大変恐れ入りますが、最寄りのポストに投函して書類の送付をお願いいたします。
書類の作成、提出
弊所で書類を代理作成、官公所に提出いたします。
案件の処理中は処理経過を随時、お電話またはメールでご連絡いたします。
弊所にご相談、ご依頼する前にご一読頂きたいこと
辞任について
大変恐れ入りますが、以下の場合は業務を辞任させて頂くことがございます。
このことは、契約時の法律事務委任契約書にも盛り込まさせて頂いております 。
とても大切なことなので、過去に弊所で依頼を承ったお客さまでも、契約の都度お伝えさせて頂きます。
1 法定通りの処理を希望されないとき
「先生、そこを何とかごまかしてよ」
「このくらいバレないでしょ」
と何とか法の抜け道を模索するような場合は、仮に審査が通っても、法的リスクを自らとりにいくことになります。
法は守るからこそ、何かあったときに守ってくれます。
そのような方針を貫こうとする場合は、業務を辞任させて頂きます。
2 反社会的勢力と繋がりがあることが発覚した場合
予め確認させて頂きますが、それを秘して、弊所が処理を行っていた場合です。
処理中にそれが発覚した場合には業務を辞任させて頂きます。
弊所が反社会的勢力やそれに繋がりがある方に協力できることはございません。
3 業務の進行を故意に遅らせたり、妨害したり、業務の完遂を不可能にした場合
弊所に依頼される業務は双方の信頼に基づいて契約されます。
その業務を故意に遅らせたり、妨害したり、業務の完遂を不可能にする行為は弊所にとっても、あなたにとっても良いことではございません。
その場合は、民法第540条、第541条、第543条に基づき、契約を解除させて頂きます。
参考法令
行政書士法第10条 【行政書士の責務】
行政書士は誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
行政書士法施行規則第8条 【依頼の拒否】
行政書士は正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。
この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。
東京都行政書士会倫理規程 第3条 【一般倫理】
行政書士は、法令および行政事務に精通して自己の名と計算による適正な職務を遂行しなければならない。
第22条 【依頼人に対する倫理】
行政書士は、不当な目的または手段が看取される事案を引き受けてはならない。
民法第540条 【解除権の行使】
第1項 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
第2項 省略
民法第541条 【履行遅滞による解除権】
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
民法第543条 【履行不能による解除権】
履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。 ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。