実際、法定相続分の割合はどれくらいですか…?


遺言書がないと、誰が相続人になり、どのように財産を分けられてしまうのでしょうか…?
遺言書がないと…、どなたが相続人になり、実際どのように財産が分けられていってしまうのか…、とても気になりますよね。
こちらのページでは、遺言書がない場合にどなたが相続人になり、どのように財産が分けられていくのかを紹介させていただきます。
大前提として、遺言書がない場合…、ある人について相続が発生したときに相続人となる方と、相続時の財産配分の割合(法定相続分)は民法で決められています


法定相続分は最大限主張できる権利であり、必ずしも法定相続分通りに分割しなければいけないわけではございません
実は、法定相続分は最大限主張できる権利であり、必ずしも法定相続分通りに分割しなければいけないわけではございません

どういうことかと言いますと…、例えば、妻と子2人の合計3人が法定相続人の時、法定相続分は妻2分の1、子はそれぞれ4分の1でございます。
このとき、この1人が、
「自分は4分の1では足りない。2分の1は欲しい」
と主張したところで、他の誰かが反対すれば、この意見は通りません。

一方で、全員で話し合いをした結果、
「今回は子2人はいらないので、お母さんが全部もらっていいよ」
とまとまったのであれば、問題はございません。

つまり、相続人全員が納得さえしていれば、法定相続分は一切無視しても構いません
そして、その旨の遺産分割協議書を作成していき、全員の実印が押されていればいいのです。

以下に法定相続分を掲載いたしますので、ご参考ください。


法定相続分(民法第900条)
常に配偶者は相続人になります
あなたに配偶者がいらっしゃる場合は、その配偶者の方は各順位(後述する第1順位、第2順位、第3順位)の方と一緒に常に相続人となります。


第1順位 子(子が故人の場合は孫。孫も故人の場合はひ孫)
あなたにお子様がいらっしゃる場合は、お子様が第1順位として相続人となります。
そして、この場合は後述される第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹は相続人にならず、ご両親や兄弟姉妹の方々には一切財産が分配されません。
初見ではわかりにくいと思いますので、もう少しくだいて説明いたします。

お子様がいらっしゃる場合は、そのお子様に相続権があり、あなたのご両親やご兄弟には相続権がないことになります。
また、あなたに配偶者がいらっしゃる場合は…、その配偶者とお子様が、相続人になります。
結局のところ、配偶者とお子様が相続人になり、あなたのご両親やご兄弟には相続権がございません。

そして、養子も実子と同じ相続分を有します(民法第809条)。

(嫡出子の身分の取得)民法第809条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

配偶者がいらっしゃる場合のお子様との相続の割合でございますが、配偶者が2分の1、子が2分の1でございます。
配偶者がいらっしゃらない場合は、お子様が全て相続いたします。
お子様が2人以上いらっしゃる場合は、お子様同士で子の相続分を等分します。
お子様が2人いらっしゃり、お子様の相続分が1,000万円なら、法定相続分は1人500万円に等分される、という意味でございます。


第2順位 直系尊属(父母。父母が故人の場合は祖父母など)
第1順位のお子様がいらっしゃらない場合は、第2順位の直系尊属が相続人となります。
「直系」尊属ですので、配偶者のご両親は直系尊属にあたりませんのでご注意ください。
ここはよく質問を受けるところです。
そして、あなたに配偶者がいらっしゃる場合は、配偶者とご両親等が相続人になります。
養親も実親と同じ相続分を有します。
配偶者がいらっしゃる場合の直系尊属との相続の割合でございますが、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1でございます。
あなたに配偶者がいらっしゃらない場合は、直系尊属が全て相続いたします。
直系尊属が2人以上いらっしゃる場合は、直系尊属同士で相続分を等分します。
故人に配偶者がいて、子がいなく、父および母が健在だった場合、相続財産が3,000万円だったとすると、法定相続分は配偶者2,000万円、父500万円、母500万円、となります。


第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人の場合は甥、姪)
第1順位のお子様も、第2順位の直系尊属もいらっしゃらない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
そして、あなたに配偶者がいらっしゃる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者がいらっしゃる場合の兄弟姉妹との相続の割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1でございます。
半分しか血が繋がっていない兄弟姉妹の相続分の割合は全部血が繋がっている兄弟姉妹の2分の1でございます。

…ところで、半分しか血が繋がっていない兄弟姉妹とは何でしょうか…?
「え…、半分…?」
と、この意味が一瞬ではわからない方も多くいらっしゃいます。
兄弟には、全部血が繋がっている兄弟姉妹(通称「全血」といいます)と、半分しか血が繋がっていない兄弟姉妹(通称「半血」といいます)の2種類がございます。
全部血が繋がっている兄弟(通称「全血」)とは、例えば、
太郎、次郎、花子
と3人の兄弟がいて、皆同じ父と母から生まれている場合です。

半分しか血が繋がっていない兄弟姉妹(通称「半血」)とは、例えば
太郎、次郎、花子
と3人の兄弟がいますが、太郎と次郎は前妻である母Aから生まれていて、花子は後妻である母Bから生まれている、といった状況になります。
この例は、父は同じで母が異なる、場合ですが、父が異なり母は同じ、という場合もございます。

母と父Aの間に太郎、次郎が生まれたが、後に離婚し、母は父Bと再婚。
そして、母と父Bの間に花子が生まれた場合です。
この例でも、全血の太郎、次郎に対して、花子は半血になります。
結局…、半血とは既に子供がいる方が結婚し、新たに子ども(又は子どもたち)が結婚後(初婚、再婚どちらの場合も)の父母から生まれたら、その子は結婚前の子達に対して、半血の子となります。
半血が生じる条件を一言でいえば、
既に子がいる状況で結婚→出産
となります。


ここで、混同されやすい連れ子も少し解説いたします。
連れ子は半血とは逆で、
既に子を出産している→結婚後に新たに子を生んでいない
場合に生じます。
連れ子は、父母の片方がその子(またはその子達)とは、全く血縁関係を生じていないのが最も重要なポイントです。
ですから、もし…、太郎と次郎が全血で、花子が連れ子の場合、その太郎と次郎が

「花子は学生時代も一緒に家で暮らしてきて、連れ子でも俺らは兄弟だと思っている。」

といくら言っても、3人は法律上の兄弟ではありません
一緒に暮らしていれば、いわゆる「居候」です。

そして、連れ子には相続権がございません
これをご存知でない方が本当に多いです。
とはいえ、普段の生活でここまで調べるほど意識を持っていかないですよね…。
連れ子が相続権を得るためには、予め父母が連れ子と養子縁組をしておく必要がございます。


相続の配分量に話を戻します。
あなたに配偶者がいらっしゃらない場合は、あなたの兄弟姉妹が全て相続いたします。
兄弟姉妹が2人以上いらっしゃる場合は、兄弟姉妹同士で相続分を等分します。
故人に配偶者がいて、子がいなく、ご両親もいらっしゃらなく、第3順位であるご兄弟2人が相続人となった場合、相続財産が1,000万円とすると、法定相続分は配偶者750万円、各ご兄弟は125万円ずつになります。


相続人が先にお亡くなりになっているときの代襲相続
第1順位である子が故人より先にお亡くなりになっている場合は、お孫様がお子様に代わって相続いたします(代襲相続)
可能性は限りなく低いですが、お子様もお孫様も先にお亡くなりになっている場合は、ひ孫様が相続いたします(再代襲相続)。
第3順位の兄弟姉妹様が先にお亡くなりになっている場合は、甥様、姪様が代襲いたします。
但し、甥様・姪様のお子様は再代襲いたしません。


嫡出子と非嫡出子の相続分が同等になりました
法律上の婚姻関係でない男女間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子(婚姻関係である男女間に生まれた子)の相続分の2分の1とされていましたが、平成25年(2013年)の民法改正により、現在、両者は同等になりました。