2022年6月1日(水)更新行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。そして、皆様が安心して、法務相談をできるよう努めています。おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。東京都葛飾区、江戸川区、足立区、台東区、荒川区、墨田区、千葉県松戸市、柏市、埼玉県三郷市、茨城県取手市、神奈川県横浜市の方からもご相談やご依頼を承っております。
事業復活支援金の登録確認機関に認定されています
弊所は中小企業庁から事業復活支援金における登録確認機関に認定されています。下のボタンを押して、東京都 葛飾区 で検索をかけると弊所がきちんと認定されていることが確認できます。
コロナ禍での対応について
現在もオミクロン株に対する厳重な注意が必要です。弊所も、消毒やマスクを着用して業務にあたらせて頂いております。
もうコロナの感染者が増えすぎて、高齢者の私には怖いよ…。いったいいつまでこんな状態が続くんだい…?
仰る通りですね。おそらく2022年の初めもオミクロン株により厳戒態勢が続きます。皆様もどうかご自愛なさいますよう切に願いあげます。
LINE、ZOOM対応が行えます
弊所はLINEやZOOMによるリモート対応(テレビ電話)も可能となっております。接続時の、IDとパスコードを合わせて通話させていただきます。ご希望の際はお気軽にご相談ください。
あら、それはすごいわね。わざわざ移動しなくても面談が行えちゃうわね。移動が辛い私には嬉しい対応だよ。
宮地真緒さんと対談し、雑誌に掲載されました
2002年NHK連続テレビ小説『まんてん』の主演女優である宮地真緒さんと対談し、『COMPANYTANK 2019年11月号』に(小さく)紹介されました。
うそでしょ? あの宮地真緒さんでしょ…?まったく…、うそはいけないよ?
冒頭あいさつ
こんにちは。行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所の代表行政書士 糠信一善(ぬかのぶかずよし)と申します。弊所のホームページへお越し頂きありがとうございます。弊所は、人に寄り添って、少しでも気持ちを楽にさせたい…、ということを大切にしている法律事務所です。また、弊所は総合法務事務所なので、一つの業務を専門に行っている専門事務所に比べて処理期間が長くなる場合があります。その代わり、幅広い事案に対応でき、多角的な判断力と視野が強みの事務所です。「長い目で見て、色んな相談事や悩みが出てくる。事案ごとに事務所を探すのではなく、私(又は弊社)の担当は1つがいい」という方(又は会社)にお勧めできる事務所です。実際、「先生、今日は別の相談がありまして…」と弊所をご利用される方はリピートしていただき、様々な相談をされる方が多いです。辛いこと…、悩みごと…、簡単に申し上げるものではございませんが、少しでも皆様のお力になれたら、と存じます。
弊所の方針
弊所は、法定通りにしっかり手続きを進めることを重視している行政書士事務所でございます。「先生、これくらいならバレないでしょ」「ここは上手くごまかして審査を通してくださいよ」といった、自ら法的リスクを取りに行く依頼や脱法行為には協力できかねるので、ご了承ください。そのようなリスクを背負うよりは、合法で安全な方法で乗り越えていきましょう。
行政書士を活用するメリット
皆様が行政書士を利用するメリットって何でしょうか…?「面倒な手続きを手続きを任せられる…」これが一番思いつく理由だと思います。そうですね…、やはりこの理由が一番多いと思います。ということで…、弊所を利用するメリットとして、皆様の貴重な時間を上手くご活用いただけます。皆様には、積み上げてきたたくさんの専門的な知識や磨き上げてきた技能がございます。それを人生で何度も経験しない許認可等取得や相続手続きの為に準備時間を設けたり、勉強したりして費やす必要はございません。そこは専門家に任せ、皆様は本業に専念し、売り上げを挙げることを優先する、これが行政書士を活用するメリットだと思います。
…、というお考えの方も大勢いらっしゃると思います。仰る通りであり、ごもっともな反対意見です。そんな中、弊所は皆様の笑顔と安心が少しでも増えますよう…、申請代理や法的リスク排除をし、皆様が本業に専念できるようにお手伝いをさせて頂いております。
それぞれのリンクをご用意しておりますのでご興味のあるページをご覧ください。弊所が行えること、行えないこと、皆様が依頼した場合のメリットやデメリット、事案の専門知識や要件等を掲載しております。尚、下記には、遺言書作成、相続手続き、ビザの取得・変更について簡単に説明を掲載しております。業務依頼時は皆様のご希望の場所に出張もいたします(大阪も出張経験有)。
注意
※このホームページは皆様が「ゆっくり」読めるように、柔らかく文章を綴っています(そうでない箇所も多分にありますが、現在調整中です)。※こちらのホームページには、音声や動画がございます。スマートフォン等の端末でご視聴頂くにあたり、電車内等の公共の場では周囲にご迷惑をおかけすることもございます。大変恐縮ではございますが、その際はイヤホン等をご利用頂くか、スマートフォンの音量を下げてご視聴頂くよう、お願い申し上げます。
遺 言 書 作 成
遺言書について簡単に紹介いたします。詳細は各ページをご参照ください。まず、弊所の特典として、「遺言書の原案」は高級和紙で作成いたします。
高級和紙のメリットについて紹介いたします。高級和紙は普通のコピー用紙に比べて丈夫で切れにくいです。実際どれくらい切れにくいか…。小さい安い電動シュレッダー機に入れると、1枚でも詰まる原因にもなるくらいです。また、皆様に手渡す書類は大切ですので、長期保存にも強いことも大きなメリットです。さらに、手触りが良く、高級感があります(とはいえ、手触りをどう感じるかにはかなり個人差がありますが…(笑))。お客さまによっては、触った直後に、「お…、頂いた瞬間わかりましたが、この紙は全然違いますね。」と仰る方もいれば、「え…、言われるまで全く分かりませんでした(笑)。」と感じ方は様々です。弊所はこのようにコピー用紙ではなく、高級和紙で皆様に手渡しすることで、高級感だけでなく、「書類の重み」も感じて頂けたら、と思っています。
遺言書には果たす役割と押さえておくべき認識があります
大変失礼な質問ではございますが、あなたは、遺言書がどのような役割を果たすかご存知でしょうか…?遺言書の役割は、残されたご家族の相続時におけるトラブル予防です。これが遺言書が果たす役割であり、とても有効な方法となります。このトラブルを減らす予防のために、民法の第五編、相続のうち、第七章に遺言が第960条から第1027条まで、全部で67か条設けられています。ここには遺言の方式、遺言の効力、遺言の執行、撤回、取消しの方法などが規定されています。
今後増す遺言書の重要性
そして、「民法という法にわざわざに規定されているから」という重要性だけでなく、日本はこれから超高齢社会を迎えます。そのような社会背景からも相続トラブル回避の役割を持つ遺言書は今後も益々重要性を増してくると思われます。相続手続きを承っている案件のうち…、肌感覚ですが、半数くらいは家族間で納得しつつも「含み」をお持ちの方がいらっしゃいます。トラブル、とまではいかなくても、予め遺言書で定めておくことで、よりご家族に納得感を届けることが遺言書ではできる、とわたくしは思います。
増加する遺言書作成
別の角度からも遺言書について紹介してみます。昨今の終活ブームで遺言書やエンディングノートが注目を浴びるようになりました。皆様も一度はこれらの言葉をお聞きになったことはあるかと存じます。では、実際どれほど増加しているのでしょうか…?…、普通考えたことないですね…(笑)。私も行政書士になるまでは考えもしませんでした。2017年の1年間で、公正証書遺言の作成件数は約110,000件、ここ10年で見ると約1.5倍にまで増加しているようです(日本公証人連合会HPより引用)。自筆証書遺言を含めるとさらに件数は多くなります。
遺言書は法律文書と認識すべき
しかしながら…、その一方で、基本に則ってない残念な遺言書も散見されるようになりました…。そう…、作成要件を満たせず無効になってしまう遺言書です。遺言書は手紙感覚で残すような書類ではなく、「財産処理に関わる法律文書」、と認識された方がよいでしょう。
遺言書はじっくり時間をかけて作成するもの
遺言書は作成要件を満たしていても(法律的には有効な遺言書ですが)、残されたご家族のことを検討しきれていない遺言書は、「この遺言書の内容は適当すぎる」「これなら残してくれない方がよかった」となってしまい、 問題のない遺言書であれば不要であるはずの相続人同士の話し合い(遺産分割協議といいます)が必要となり、揉め事を回避する目的を果たせないこともございます。これでは、本末転倒ですよね…。遺言書はきちんと時間をかけて検討し、残されたご家族が安心できる内容に仕上げましょう。弊所でご依頼頂く場合も相続人調査や財産調査をきちんと行ったうえで作成させて頂きますので、1件あたり3週間を目安としております。
弊所が皆様のお役に立てること
弊所は3つのことを重点に皆様の意向を実現させる遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。1 作成要件に則った遺言書作成作成要件に則っていない遺言書は無効でございます。弊所は作成要件に則った確実な遺言書原案の作成のお手伝いをさせて頂きます。2 あなたの意向をしっかり反映・なぜ遺言書を作ろうと思ったのか・自分の亡き後、皆にどう暮らしていってほしいのか・なぜこのような内容にしたのか・残されたご家族や大切な方に伝えたいことや感謝の気持ちといった、 あなたの意向をしっかり遺言書に反映いたします(付言事項といいます)。3 残されたご家族が財産処理に困らないように・節税を意識しすぎて、偏った財産配分になっていないか・預金を引き出す等、金融機関に対応してもらえる内容か・相続手続き後に贈与税がかかってしまう内容になってないか・遺留分侵害のリスクはどうかなど技術的な面からも検討し、残されたご家族が財産処理に困らないようにいたします。
弊所に依頼する皆様のメリット
・無効な遺言書を作成するリスクがなくなる・遺言書作成の知識なく作成できる・遺言書をスムーズに作成でき、作成手順やスケジュール感を簡単に知ることができる遺言書がどのようなものか…、もう少し詳しく見てみたいとは思いませんか?一緒に納得のいく遺言書を作成していきましょう。
遺言書原案作成の料金
遺言書原案作成の総費用は平均して15万円から23万円でございます。 これには必要費である公証人手数料も含まれて計算されておりますので、弊所への実質の報酬金は8万円からでございます。
相 続 手 続 き
相続手続について紹介いたします。弊所では、弁護士、司法書士、税理士とのネットワークを活用して、全ての相続手続きに対応いたします。大変恐縮ではございますが、あなたは相続手続をされたことはございますか…?相続手続については経験する機会があまりございませんので、詳しくない方もいらっしゃるかと存じます。また、ご経験がある方も、相続手続は色々手間のかかる手続きが多く、大変だったと思います…。弊所などの専門家に相続手続きを委任することで、早く日々の生活サイクルに戻ることができます。弊所の特典として、「財産目録」 「遺産分割協議書」 等の重要書類は 高級和紙で作成いたします。長期の保存する書類となりますので、見た目だけでなく、紙質にもこだわらせて頂いております。
相続手続きとは
相続手続きとは…、故人の財産を、残されたご遺族の方々へ分配するための各種手続きや名義変更手続きなどを指します。財産には、預金や株式等の有価証券、家や土地等の不動産等、様々なものが含まれます。これらの財産をいきなりご遺族の方々へ分配しなければならないのですから、経験したことのない手続きでもあり、とても大変な作業でございます…。そして、相続手続きは遺言書が残されているか、残されていないかで、手続き内容が変わってまいります。【遺言書がある場合の相続手続き】遺言書の通りに財産を分ける方針となります。また、公正証書遺言は遺言書の内容と存在を証明するために検認手続きをしなくて済みます。【遺言がない場合の相続手続き】民法で定められた法定相続人に財産を分ける方針となります。
相続手続きの全体像
では、相続手続きの全体像を紹介いたします。・相続人の調査・確定・遺言書の捜索・遺言書の検認・相続財産の調査・確定・相続放棄・限定承認・遺産分割協議・所得税の準確定申告(4か月以内)・相続税申告(10か月以内)・各種相続(名義変更など)手続き以上が概ねの全体像でございますが、これが結構時間がかかります。始めの相続人の調査だけでも、本籍が遠くの方ですと、戸籍取得に困ります。一つ例を紹介いたします。以前…、茨城県取手市の出張所でわたくしが戸籍を取得していたところ、お隣の年輩の女性のの方が「何か銀行の手続きで家族の戸籍が必要になったんだけど…」とお話されていました。出張所の職員とのやりとりが聞こえてきて、どうやら最終的には岡山県で戸籍を取得しないといけないということでした。「岡山県まで取りに行くか、直接電話して送ってもらう手続きをするか、ご自身でなさってください。」という説明を受けて、ここでは戸籍を取得することはできないということで、肩を落として帰られていきました。ということで、相続人の調査もお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍が必要になりますので、大変になります。また、話は戻しますが、所得税の準確定申告と相続税申告は期限が設けられていますので注意が必要でございます。この二つ以外にも期限が設けられている細かい手続きがございますので、それぞれ期限に注意しながら手続きを進めていくことが大切でございます。詳細は各ページをご参照ください。
相続手続きの料金
相続手続きの料金は平均して30万円から40万円となっております。 大手メガバンクの半額から3分の1の価格で承っております。
在 留 資 格 取 得 、 変 更
こちらではビザ(在留資格)に関する入国管理局関係について紹介いたします。
行政書士は何をしてくれるのか?
恐縮ではございますが、あなたは入管業務申請にどのような書類が必要なのかご存知ですか?「ビザの申請に必要な書類の例」のページで紹介しておりますが、入管業務申請には結構な量の書類が求められます…。「え…、こんなに必要なの?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。それらの書類を正確に揃え、作成していくのは非常に労力や時間を必要とします 。行政書士はその申請に必要な書類を作成し、代理で申請することができます 。必ず許可が下りるとは申し上げられませんが、それでも許可取得に有益な情報やノウハウを持っております。※尚、こちらのホームページでは在留資格のことをビザと呼称いたします。在留資格とビザが別々の内容であることは重々承知しておりますが、ビザの方が皆様への説明がわかりやすいと考えております。ご了承くださいませ。
申請に求められる完成度
入管で受理してもらうための要件も大変です入国管理局への申請は、入国管理局のホームページ等に「提出書類一覧」というリストが公開されています。但し、そのリストに書かれた書類だけを提出すれば十分というわけではございません。公開リストは「受理はするが許可は保証していない」という最低限のリストでございます。そのリスト内の書類が揃っていないと…、残念ですが受理もされません。求められる書類の完成度は高いです上記のような理由から、会社側で申請をされるところもございますが、許可の確率を高めるために申請取次行政書士に依頼される会社もございます。ビザの手続きは書面審査のみでございますので、書類の内容と完成度で審査結果が決まってくると言っても、言い過ぎではございません 。入管手続きは外国人の将来に影響します入管業務申請は外国人の将来に大きく影響を与える申請でございます。もし不許可になってしまうと…、その外国人は母国に帰らなくてはいけない可能性も出てまいります。このような事情から行政書士の利用を考えることも選択肢の一つとしてご検討頂けたら、と存じます。
入管手続きの料金
在留資格の取得、変更などは8万円から承っております。