遺言書の効力を無効とするためには…


こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは遺言書の効力を無効とする場合についてお伝えしていきます。
遺言書作成に関わる内容ではございませんが、遺言書と無関係でもないのでここに掲載させて頂きました。
参考にして頂けたらと存じます。


遺言書の効力を無効とするためには…
遺言書の効力を無効とするためには、遺言無効確認を提訴し、原告側が遺言書が無効であることを主張し、立証しないといけません。
遺言書の検認は、遺言書の存在と保護を目的とした手続きですので、遺言書が有効であるか無効であるかを決める手続きではございません。
これにより、遺言無効が立証できれば、遺言書の効力を無効とすることができます。

仮に、問題の遺言書が偽造されたものであることも立証できれば、遺言書を偽造した相続人は相続欠格となり、相続権をはく奪されることとなります。
つまり、遺産を相続することはできなくなります。


大切な証拠類
裁判で争う際に、必須なのが証拠です。
事案にによって異なってくると思いますが、

無効を認知症テスト
手紙や日記などの継続的に作成した手記
カルテ
医師の診断書

等が大切です。


弊所でこのような相談を承った場合は弁護士に引き継がせて頂きます
大変恐縮ですが、現時点では弊所は訴訟が打てる弁護士が在籍しておりません…。
弊所では内容証明郵便で和解策を採ることはできますが、遺言無効確認訴訟の相談を承った場合は、恐れ入りますが、弁護士に引き継がせて頂きます(弁護士費用が別途発生いたします)。