こんにちは
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクターの細谷叶恵です。
こちらでは遺留分について紹介いたします。
遺留分とは何でしょうか
遺留分制度とは、一定範囲の相続人に対して被相続人の財産の一定割合について相続権を保障する制度です。
例えば、被相続人がこの割合を超えて生前贈与や遺贈をした場合には、これらの相続人は、減殺請求によって侵害された部分を取り戻すことができます。
相続財産に対する最低限度の保証であり、これらを遺留分といいます。
遺留分権利者
では、その遺留分を有する相続人は(遺留分権利者)は、どういう人なのでしょうか…?
遺留分権利者は以下の3つの方々になります。
1 配偶者
2 子
3 直系尊属
であり、法定相続分と似ていますね。
しかし、法定相続人には入っていた兄弟姉妹には遺留分はありません(民法第1042条)。
ここは間違えやすいところなので、注意が必要です。
遺留分の割合
遺留分の割合についてです。
実際どのような割合が決まっているのでしょうか…?
遺留分は、相続財産全体に対する割合として定められており、
相続人が配偶者のみ
配偶者と子
配偶者と直系尊属
子のみ
などの場合には相続財産全体の2分の1となっております。
これは結構な割合だと思いませんか…?
そして、そう多くはありませんが、相続人が、直系尊属のみの場合には相続財産全体の3分の1となっております。
この割合に各自の法定相続分をかけたものが、各自の遺留分となります。
遺留分の計算例
例えば、相続人が配偶者A、子BCDであれば、 Aの遺留分の割合は、
相続財産全体の遺留分割合は1/2 × 法定相続分の1/2 = Aの遺留分1/4
BCDはそれぞれ、
相続財産全体の遺留分割合は1/2 × 法定相続分の1/2 × BCD3人居るので1/3 = BCD各自の遺留分1/12
となります。
分数で表された割合だけですと、現実感がないのでわかりにくいですよね。
ということで、この割合に金額を当てはめて具体的にしてみましょう。
相続される財産全体が1,200万円でしたら、
配偶者Aの遺留分が300万円
子BCD各自の遺留分は100万円
ということになります。
遺留分侵害額請求権って何
遺留分侵害額請求権とは何でしょうか…?
遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者及びその承継人が、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利になります(民法第1046条第1項)。
また、遺留分侵害額請求権は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続開始の時から10年を経過したときも、同様に消滅します(民法第1048条)
民法第1044条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を参入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
(遺留分侵害額の請求) 民法第1046条第1項
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。
遺留分侵害額請求権の行使とその効果
遺留分侵害額請求権の行使をその効果についてです。
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者から相手方に対する意思表示によって行い、 この意思表示は、裁判上でも裁判外でもおこなえます (最判昭41.7.14)。
裁判外でもおこなえる、ということは…、わざわざ裁判を起こさなくても…、相手方が素直に応じてもらえるのなら、内容証明郵便で解決することも可能です。
いったん減殺の意思表示がなされれば、法律上当然に目的財産の所有権が権利者に復帰します。 よって、すでに受遺者・受贈者に引渡しがなされているときは、所有権に基づいて目的財産の返還を請求することができます。
遺留分侵害額請求権の消滅時効
遺留分侵害額請求権の消滅時効についてです。
遺留分侵害額請求権は特に短期の権利行使期間が定められ、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間、相続開始のときから10年を経過したときに時効によって消滅します(民法第1048条)。
(侵害額請求権の期間の制限) 民法第1048条
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始のときから十年を経過したときも、同様とする。
判例
「知った時」の意義
本条にいう減殺すべき贈与があったことを知った時とは、贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知った時と解すべきであるから、遺留分権利者が贈与の無効を信じて訴訟上争っているような場合はこれに当たらない。
しかし、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されたことを遺留分権利者が認識している場合には、その無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともと首肯し得る特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺できることを知っていたと推認するのが相当である(最判昭57.11.12)。
遺留分算定の基礎となる財産
遺留分算定の基礎となる財産についてです。
遺留分算定の基礎となる財産は 、被相続人が相続開始時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を 加え 、その中から債務の全額を 控除して
これを算定したものになります(民法第1029条)。
これ、わかりにくいですよね…(笑)。
「いかにも法律的な」文章で書かれています。
では、金額を当てはめてみましょう。
例えば、
相続開始時において有した財産1,000万円
贈与した財産の価額100万円
債務の全額300万円
としたら、遺留分算定の基礎となる財産は、
1,000 + 100 - 300 = 800万円
で、800万円となります。
(遺留分の算定) 民法第1029条
第1項
遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
第2項
条件付きの権利または存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
判例
遺留分算定の基礎となる財産に特別受益として加えられる贈与が金銭であった場合には、相続開始時の貨幣価値に換算した価額をもって評価する(最判昭51.3.18)
遺留分の損害額は、遺留分額から遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担する相続債務額を加算して算定する(最判平8.11.26)