相続手続の手順

最終更新2022年10月5日
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
そして、皆様が安心して、相続手続きの相談をできるようにしております。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市の方からもご相談やご依頼を承っております。



遺言書があるかどうか探す


あなたは遺言書を見つけましたか…?
それとも予めどこに保管されてあるかご存知でしょうか…?

いいえ、どこにあるかなんて…、聞いていないですね。
でも、そんなに大事なことを言わないでおくなんてことはあるのでしょうか…?

 

はい、よくあるわけではありませんが…、時々あります。
もし…、遺言書の存在が知らされていない場合でも、遺言書が残されている可能性はあります。
相続手続きの確認の前にまず、遺言書があるかを必ず確認しましょう。
遺言書があるかないかで相続手続きに大きな違いが出てまいります。
遺言書の有無をはっきりさせることが相続手続きの方向性をはっきり定めることに繋がります。

なるほど。
遺言書があるかないかで相続手続きの方法が変わってくるのですね…。
でも…、いったいどのような場所を探せばよいのでしょうか…?

そうですね…。
まずはご自宅ですね。
次に病院、入所していた施設の大切なものを保管していそうな場所などを探してみましょう。
稀に貸金庫内に遺言書が残されていることもあります。
念を入れて確認しましょう。



遺言検索システムの活用


 

公正証書遺言が遺されているかどうかって調べる方法はあるのでしょうか…?
公正証書遺言は公証役場で作っているのですから、、公証役場へ行けばいいのでしょうか…?

 

仰る通りです。
公正証書遺言の形式で遺言書を遺された方は、作成された公証役場に原本が保管されています。
最寄りの公証役場に出向き、遺言検索システムを活用して、遺言があるかどうかを確認することができます。

遺言検索システム…。
初めて聞きました…。
この遺言検索システムを利用するにあたり、必要なものってありますか…?
遺言書があるかどうかがわかるわけですから、手ぶらで行って見せてもらえるものではなさそうですけど…。

 

大切なところに気が付きましたね。
遺言検索システムを利用するにあたり、遺言書を遺された方が亡くなったことを確認できる除籍謄本と、検索を行う方が相続人であることの確認ができる戸籍謄本が必要です。



相続人の調査・確定


 

相続は被相続人の財産(債務を含めて)を相続人が受けつぐことですから、財産の確定と相続人の確定が必要です。
被相続人に配偶者やお子様がいらっしゃれば、相続人はほぼ彼らに確定といってよいでしょう。

被相続人に配偶者や子供がいれば、相続人はほぼ彼らに確定…かぁ。では、それ以外のパターンってどうなんだろう…?

仰る通りですね。
配偶者やお子様もいなく、被相続人の兄弟姉妹やその子供、非嫡出子、養子が相続人となるケースでは、先の例よりも複雑化していますので相続人の確定には時間がかかるケースも出てきます。

なるほど…。
兄弟姉妹やその子供になったり、非嫡出子だったり、養子だったり…、かぁ。
普段は考えないことだけど、いざ考えてみると色々出てくるもんだね…。

はい。
そしてどんなパターンでも、相続人の調査の第一歩は、被相続人の戸籍を調べるところから始まります。
被相続人の戸籍は本籍地のある市区町村役場で調べることができます。
もし…、本籍地を移しているようなときは、前の本籍地での戸籍謄本も調べて、被相続人の出生から死亡まで調べて、被相続人にもれがないかどうか確認いたします。

うっわ…、大変だね…。
東京に引っ越してきていて、生まれは例えば青森県だったら、青森県の市区町村役場が最終地点になるってことだね…。

さらに、相続人の生存の確認も必要になります。
そのため、相続人全員の戸籍謄本、住民票の写しまで必要になってくるのです。
そのようにして、相続人の順位のうえの順番から該当者がいるのかどうか、生存しているかどうかを確認し、相続人を確定していきます。

相続人を確認することってこんなに大変なことだったんだね…。
知らなかったよ…。
でも、一つずつ確実に手続きを進めていかないとね…


相続人の生存と所在確認の大切さ

 

「相続人全員の戸籍謄本まで揃えなくても、相続手続きは通りますよ。」
というお声はあるかと存じます。
実際に相続手続きを行った経験がおありの方もいらっしゃると思います。
事実、銀行や信用金庫によっては「通る」金融機関もございますし、わたくし自身も手続きを行っておりますのでそれを知っています。
しかし、「通らない」金融機関も多く存在します。
その場合は、
「こちらで必要としていることをパンフレット等に載せているのに、用意してきていない」
と心証が悪くなります。
それだけでなく、そこから改めて足りない分の戸籍謄本や住民票の写しを取得するとなると、相続手続き終了の日数まで遅れてしまいます。
相続手続きは窓口で受け付けてもらえますが、実際に審査するのは、係長や、副支店長などの役職付きの方です。
金融機関によっては1時間くらいかけて、全ての戸籍謄本や住民票がきちんと整合性がとれているか確認されます。

住民票まで用意して、相続人の所在も証明していただけると、安心して手続きができます。
内容は相続ではありませんが、某大手不動産会社が巨額のお金を騙し取られた事件、あったじゃないですか、テレビでかなり報道されたあれ。
あれは住民票での所在確認を怠っていたのも原因の一つだそうですよ。」

と、ある信用金庫の副支店長さんが仰っていました。
どのみち、戸籍謄本や住民票の写しの原本はコピーして還付してもらえることがほとんどなので、予め一度取得すれば、大体取引先の金融機関、全てに提出することができるのです。
弊所では、きちんと相続人全員の戸籍謄本、住民票の写しを用意して、どの金融機関の窓口でも、
「相続人全員の生存及び所在の確認はいたしました。安心して名義変更や振込先のお手続きをしてください」
という気持ちで胸を張って書類を提出し、心証よく審査を進めてもらう方針で行っております。



遺言書の検認

検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状や状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
公正証書遺言以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には検認が必要になります(但し、自筆証書遺言については今後変更されました。詳細は トップページ→最近の法改正 を参照ください)。

検認の手続きが終了すると、遺言書に検認済み証明書を添付したものが交付されます。
公正証書遺言以外の遺言によって相続の手続きを行うには、この検認済み証明書が添付された遺言書が必要になるのです。
遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要になります。
収入印紙は郵便局で購入することができます。
検認についての詳細は、 相続手続きをしてほしい → 検認とはどういうものか のページに掲載されております。

 





相続財産の調査・確定

 

相続人が誰だかわかりましたら、次に相続財産の調査と確定を行います。
但し、遺言書があった場合にはこの後に説明する遺産分割協議書を作成する必要はございません。

 

預金の調査・確定


 

財産目録や遺産分割協議書を作成するために、まずは預金の調査を行います。
預金はおそらく…、ほとんどの方が保有している資産といってよいでしょう。

そうですね…。
預金を持っていない方はほとんどいないのではないでしょうか…?
支払いの引き落としにも使われますし、預金口座は生活に必須ですよね…。
となると、ここから調べた方がよさそうですね。

はい。
その預金口座ですが…、
「預金なら、通帳に金額が載っているじゃん。
それを見ればもう預金残高わかるじゃん。」
と思われる方…、いらっしゃると思います。

えぇ、大体そう思うと思いますよ。
何か通帳に載っている金額で気になること…、ありますか…?

はい、あります。
案外「その最後に記帳された後」に結構引き出されてその記録が残っていなかったり、記帳した日と死亡日が離れていて利息が付いている可能性があります。

…!?
なるほど…。
カードだけで引き落とした場合は通帳に記録が残らないですもんね…。

大変恐縮ですが、銀行や信用金庫で手続きでは、「 正確な金額 」で払い戻しや振込を行わなければ受け付けてもらえません…。
確かに最後に記帳した通帳の預金額は参考にはします。
しかし、預金は正確な金額を確認するために、全部の金融機関に残高照会を行います(ゆうちょ銀行は現存照会 )。

…。
相続手続きにおける預金だけでも、結構注意しないといけないことや大変な手続きがあるんですね…。
これは知らなかったし、いざその時に慌てないために知っておいてよかったです。

普通はこれを知っている方も多くないので大丈夫です。
その残高照会ですが…、各金融機関の窓口で必要な書類をもらうことができます。
また、各金融機関のホームページにも大体残高照会についての情報が載っています。
そして、相続手続きの中でも優先的にこの照会を先にかけていきます。

預金残高の照会を優先的に…?
それはなぜですか…?

理由は、照会に期間がかかる場合があるからです。
金融機関にもよりますが、即日発行してもらえる金融機関や、郵送で送られて1週間以上かかる金融機関もございます。

時間がかかって何か困ること…、ありましたっけ…?

あります!
もし、相続税申告が必要なご家庭なら、相続手続きにおける、相続税の税の申告は死亡日から10か月以内です…。
相続人の確認でも時間がかかり、相続財産の把握にも時間をかけると、スケジュール的に心理的圧迫感が増していきます。

そうでした…。
もし相続税の申告が必要な場合は期限が設けられているのでした…。
期限を過ぎると小規模宅地の特例とかも受けられなくなってしまうんですよね…。

そうなんです。
また、参考情報ですが、金融機関の相続手続きが被相続人の死亡日から一定期間空いていると(ある金融機関では2年半以上)、支店にある被相続人の記録が正確に確認できず、金融機関も本部に照会をかけないといけなくなり、残高照会にさらに時間がかかってしまいます。


不動産の調査・確定


預金と同様に、相続財産に不動産もある場合は不動産も正確な金額を把握していきます。
まず、登記事項証明書を取得するために、不動産管轄の法務局へ行きます。
登記事項証明書から所有者は誰なのか、共有なのか、抵当権は付いているのか、などの不動産の状態がわかります。
また、相続登記申請に必要な不動産番号も掲載されています。
依頼人の言葉はもちろん信じておりますが、間違いが許されない箇所ですので、不動産の状態も公的な記録できちんと確認いたします。
次に、 相続登記時の必要書類である固定資産評価証明書を取得するために、不動産管轄の市区町村役場の税制課などに行きます。
こちらには不動産の価格が記載されており、正確な金額を確認できます。
そして、相続登記申請時に記載する、課税価格、登録免許税、が判明します。


金融資産の調査・確定

次に金融資産です。
今はマイナス金利の政策により、預金ではほとんど利息がつかないことから、多くの金融機関が預金者に資産運用を勧めています。
そのため、ご経験がおありの方もいらっしゃると思います。
わたくしも某赤い銀行での勤務経験を活かして利用しております。

その金融資産ですが、株式や投資信託等の金融資産は証券会社で資産運用されている方と銀行などの金融機関で資産運用されている方と分かれると思います。
証券会社で資産運用されている方は、その証券会社に照会をかけていく ことになります。
所定の書類が用意されている場合がほとんどで、その書類を作成して照会していきます。
銀行等の金融機関で資産運用されている方は、その金融機関に預金もお持ちである場合がほとんどだと思います。
その時はその預金の照会と同時に金融資産の照会もかけることができます。

「資産運用はやっぱり証券会社でしょ。」
「銀行とかは投資信託するにも、外貨やるにも手数料高いから」
と証券会社で資産運用されている方も多いと存じます。
しかし、この相続手続きの時に同じ銀行などの金融機関で資産運用されている方は、手続きが一度で済むので、「ここで手間や手数料」が削減することができることは、意外な喜びですね。




被相続人の資産の有無を何から判断するか


被相続人に不動産などの資産があるのかどうかは、以下の物などから調べていきます。
・不動産は登記簿謄本、登記済権利証、毎年5月頃届く納税通知書から。
・金融資産は預金通帳の写し、金融機関からのダイレクトメールから。
・有価証券は、四半期に1度ほど証券会社から送られてくる運用報告書等。
・その他、貸金庫に関する資料、確定申告書の写し、生命保険等 また、課税明細書は固定資産税を賦課するための書類
でございます。
そして、不動産が共有の場合には、原則として代表者の一人に送られ、全員に送られるわけではございません 。
共有の不動産がある場合には、見落とさないように注意が必要でございます。
その上で、不動産については最寄りの法務局で登記事項証明書を取得します。
登記事項証明書とは、不動産の戸籍謄本のようなものでございます。




相続の選択


相続財産の全体像が把握できましたら、その財産をどうするか、方向性を決めます。
被相続人の権利義務は、相続開始と同時に相続人に承継されますが、借金などの債務も含まれますし、被相続人の生き方への反発から、いくら財産があっても相続人が遺産を承継することを望まない場合もあるかもしれません。
そこで民法は、一方で、相続開始により被相続人の財産は包括的に相続人に承継されるとしながら(民法第896条)、他方で、
・相続財産を負債も含めて全面的に承継するのか (単純承認)
・相続した資産の範囲内で債務などの責任を負うのか (限定承認)
・財産の承継を全面的に拒否するのか (相続放棄)
いずれを選択できるようにして、相続について選択の自由を保障しています。
以下に単純承認、限定承認、相続放棄、の詳細を掲載しておりますのでご参考ください。


単純承認

意義・効果
相続人が、一身専属的な権利を除いて、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継します(民法第920条)。
被相続人に借金があれば、相続人は自己固有の財産で弁済しなければなりません 。

(単純承認の効力)民法第920条
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

手続き
単純承認について、申述や届出などの方式は規定されていません。
一定の事由がある場合に、当然に単純承認をしたものとみなされます。
具体的には、
1 相続財産の全部または一部を処分する
2 相続開始後3ヶ月以内に限定承認や相続放棄をしない(熟慮期間の経過)
3 相続人が限定承認や相続放棄をした後で、相続財産の全部または一部を隠匿し、私的にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録に記載しない(背信的行為)


限定承認

意義・効果
相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば、相続できるという合理的な制度です。
しかし、 方式上の煩雑さと相続人全員で行うという条件から、あまり利用されていません
限定承認者は相続財産・相続債務を承継しますが、債務については、相続財産の限度で責任を負います。

手続き
手続きの手順や方法が民法に記載されております。
1 財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、相続人全員が共同して限定承認をする旨を申述します(民法第923条、924条)。
2 限定承認者による相続財産の管理が開始します(民法第926条)。
 相続財産管理人は共同相続人の中から家庭裁判所が選任します(民法第936条第1項)。
 以後、この管理人が相続財産に対する管理権と処分権を持ち、他の相続人を代表して清算手続きを進めます(民法第936条第2項)。
3 具体的な清算手続きを行っていきます。


相続放棄

意義・効果
相続放棄は、相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示です。
相続放棄の効果は、その相続に関しては 初めから相続人にならなかったものとして扱われます(民法第939条)。
したがって、代襲相続原因にはなりません
しかし、相続放棄は家庭裁判所へ申述しなければなりませんので、そのために必要な書類を集めたりするなど、手続きが大変です。
別の方法として、 遺産分割協議書を用いて、事実上の相続放棄 、という方法がございます。
遺産分割協議書の内容に
「特定の相続人に遺産を取得させ、相続放棄希望の相続人はわずかの財産を取得する、あるいは相続しない」
として相続人全員が実印を押して手続きを進めるのです。
この 事実上の相続放棄欠点は、もし債務があった場合に、「相続放棄した」 と言っても、その相続放棄希望者も債務の言い逃れができないことにあります。
家庭裁判所に申述する正式な相続放棄は、債務があっても、初めから相続人にならなかったものとして扱われますので免れることができます。
債務がないことが確実であるなら、事実上の相続放棄で相続手続きをスムーズに進めることができますので、有効な方法といえます。

(相続の放棄の効力)民法第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

手続き
相続放棄をする相続人は、自己の為に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。

(相続の放棄の方式)民法第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。





所得税の準確定申告



所得税の準確定申告が必要な方、そうでない方
まず先に結論を申し上げますと、 所得が公的年金しかない場合は確定申告の必要はございません 。
もう少し、詳しく説明しますと、 公的年金などによる収入が400万円以下で、他の所得も20万円以下しかない場合、になります。
年金の源泉徴収票は、死亡届を提出した家族宛てに自動的に送付されます。
では、準確定申告が必要な場合はどのような場合でしょうか?

【準確定申告が必要な場合】
・個人で事業を行っていた、不動産を賃貸していた
・公的年金を受給していた、多額の医療費を支払った
・2か所以上から給与をもらっていた
・給与や退職金以外の所得がある
場合になります。

誰が準確定申告を行うか
確定申告の必要な方が年の途中で亡くなると、 相続人や包括受遺者(包括遺贈を受ける方) はお亡くなりになった方の代わりに所得税の準確定申告を行う必要がございます。

いつ準確定申告を行うか
通常は1月1日から死亡日までについて、お亡くなりになった年の分の申告を行います。
3月15日までに亡くなり、前年分の確定申告をなさっていない場合は、前年分の申告も必要でございます。
期限はどちらも相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内でございます。
通常の確定申告とは期限が異なりますので注意しましょう。
申告書類や記載の方法は、祖族人や包括受遺者全員の氏名を記載した「付表」が必要な点以外は、通常の確定申告と大体同じでございます。

提出先
亡くなった方の納税地(住所地)の所轄税務署

必要なもの
年金や給与の源泉徴収票、医療費の領収書など




相続税申告(10か月以内)




各種相続(名義変更など)手続き


固定資産評価証明書
相続登記の際の登録免許税を計算するために、固定資産評価証明書が必要になります。
固定資産評価証明書は、相続人であれば、その不動産の所在地の市区町村役場で取得することができます。
毎年4月1日以降に最新の証明書が出ますので、最新の証明書をとっておきましょう。

相続人全員の印鑑登録証明書
遺産分割協議によって不動産を相続する場合
遺言によって法定相続人以外の第三者が不動産を取得する場合
などには、相続人全員の印鑑登録証明書が必要になります(但し、遺言執行者が選任されている場合には不要です)。
印鑑登録証明書は発行から3ヶ月以内のものでなければ使えませんので注意しましょう(金融機関によっては6ヶ月)。

不動産を譲り受ける方の住民票
不動産の相続手続きには、「不動産を譲り受ける方の住民票」が必要でございます。

 

 

次は、住民票や戸籍謄本の集め方について説明いたします。