行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
そして、皆様が安心して、相続の相談をできるようにしております。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
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冒頭
恐れ入ります。
行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
「身内の相続手続きをやることになったけど、戸籍謄本請求に必要な『本籍』がわからない」
場合に、どうやって本籍を調べるかお伝えします。
案外本籍を知らない方は多い
あなたはご自身の本籍を正確に覚えていますか?
おそらく、本籍を正確に覚えている方の方が少ないかもしれません…。
今は、運転免許証にも本籍は掲載されておりません。
普段の生活で本籍を使う場面も多くありません。
しかし、本籍が掲載されていない運転免許証でも、掲載されている住所は本籍を知る材料になり得ます。
正確な住所を知って正確な本籍を知ろう
実は、運転免許証などで『正確な住所』が分かれば、『正確な本籍』を知ることができます。
どういうことかというと、請求した住民票には本籍を掲載することができるんです。
ということは、本籍を知りたい方の住所を事前に知っておけば、住民票を請求することで、正確な本籍が分かりますね。
世帯が別の方が住民票を取得するには、委任状が必要(戸籍謄本も)
「よし、じゃあ、早速住民票を取得しに行こう」
とお考えになるかと思いますが、ちょっとお待ちください。
住民票の取得に当たり、本籍を知りたい方(対象者)と、申請をする方の『世帯が別』である場合には、委任状が必要になります。
同居している家族でも、生計を別にしていれば、世帯が別であるときがあります。
それは住民票を取得してみないと分からないことになります。
少し話がそれましたが、委任状がないと、住民票を出してもらうことはできません(戸籍謄本請求にも委任状が必要で、さらに本人確認書類の提示も必要です)。
委任状の準備の仕方
では、委任状はどうやって準備すればいいのでしょうか。
実は、役所や出張所、区民事務所等に委任状の定形書式(書類)があります。
ですから、
「住民票請求用と、戸籍謄本請求用の委任状が欲しいです。」
と言えば、無料でもらえます。
それに必要事項を記入し、対象者から押印をもらえば大丈夫です。
委任状は自分でWordなどを使ってつくってもよい
また、役所側が求めている事項を掲載していれば、委任状は自分で作成しても大丈夫です。
弊所では独自に委任状を作成し、その作成した委任状に依頼人や相続人の方から署名押印をいただき、役所などに持っていっています。
作成上の注意点
とはいえ、
【参考例】
【受任者】
氏名 〇〇 〇〇
住所 東京都葛飾区東水元〇丁目〇番〇号
電話番号 〇〇〇ー〇〇〇〇ー〇〇〇〇
【対象者】
氏名 〇〇 〇〇
生年月日 昭和〇年〇月〇日
除籍謄本 1通
改正原戸籍謄本 1通
戸籍の附票 1通
の申請及び受領
【受任者】
氏名 〇〇 〇〇
住所 東京都葛飾区東水元〇丁目〇番〇号
電話番号 〇〇〇ー〇〇〇〇ー〇〇〇〇
生年月日 平成〇年〇月〇日
といったことを含めて、取得届に必要な情報があまり掲載されていない委任状ですと、職員から、
「この委任状では住民票(または戸籍謄本)を出してあげることはできませんね。」
と、請求を却下されてしまいますので注意しましょう。
まとめ
今回は本籍が分からない場合の調べ方についてお伝えしました。
相続手続き(銀行などの名義変更など)では戸籍謄本が必要ですから、取得が必須になります。
そして戸籍謄本取得時には、『戸籍等交付申請書』に本籍を書く欄があります。
本籍欄を記入できないと、戸籍謄本を取得することができません。
でも、正確な本籍って案外知らない、というか、考えたことない、という声もよく聞きます。
わたくしもこのような仕事(行政書士)をしていなければ、本籍をあまり意識していなかったと思います(笑)。