事実婚、内縁の配偶者の場合



事実婚、内縁の配偶者の場合です
これまでは法律上の相続人について説明して参りましたが、ここでは、事実婚、内縁の配偶者の場合についての注意点を説明いたします。
まず、大前提といたしまして、法律上の婚姻関係にない配偶者には、法律上の相続権がございません…。
そのため、お亡くなりになった方が遺言書などを残されていない場合には、相続財産を受け取る権利がございません…。
また、税金の優遇も受けられません…。
日本の民法が法律婚を重視しているのがご理解いただけるかと存じます。
したがって、事実婚、内縁のご夫婦は、法律上のご夫婦に比べて、相続に備えてしかるべき対策を取っておく必要が高いといえます。
相続人が存在しない場合には(このような状況がそもそもあまりないと存じますが)、事実婚、内縁の妻などには特別縁故者として、家庭裁判所に対して相続財産の分与請求を行うことが可能でございます。