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特定技能外国人の基準(技能水準)

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しかし、東京都北区の方も、東京都北区以外で特定技能で行政書士を探している方にも閲覧していただけると嬉しいです。

2025年10月15日最終更新

世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
特定技能外国人の基準(技能水準)
について北区の方へ紹介いたします。

 

本日は、特定技能制度における、特定技能外国人の基準で技能水準、ですね。
よろしくお願いいたします。

 

はい。
早速内容に入っていきましょう。
下の画像は、入管が公表している『運用要領本体』(令和7年6月版)の表紙になります。
この資料を参考にしていきます。

 

まず、
・1号特定技能外国人について、従事しようとする業務に必要な
「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」
を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求められます。

相当程度の知識又は経験を必要とする技能…?
いきなり随分曖昧でわかりにくい基準ですね。

そうですね。
仰る通り、この基準は曖昧ですので、先の具体的な基準や要件を見ていきます。

・試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。

この分野別運用要領はわたくしもしょっちゅう読み返しています。
1年に1回くらいの頻度で改正されたりもするので、入管のホームページにログインして改正の確認もしますが、この資料が特定技能の申請において重要です。

改正されるということは、違いも把握しないといけないんだろ…?
大変じゃないか…。

そうですね…。
大変ですね…。
ですが、もう一つ大切なことをお伝えします。
技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には、技能水準について試験その他の評価方法による証明は要しないこととされています。

 

それってつまり…、特定技能1号になるのに、試験の合格が要件ではなくなる、ということかな…?
技能実習修了証書だけ入管に提出すればいいのかな…?

 

それが…、そうでもないんです。
下の画像をご覧ください。
入管に提出する書類の一覧(建設業)の抜粋になります。

赤い枠の、
Aは技能実習修了者
Bは試験合格による
特定技能1号への変更をする場合です。
Aの右側に、
①から③のいずれか
①技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
③技能実習生に関する評価調書
となっています。

 

…?
技能水準について試験その他の評価方法による証明は要しないって言ってたのに、
①技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
が必要なの…?

 

はい…。
先ほどの運用要領別冊で紹介された試験は、『特定技能1号』評価試験と技能検定3級になります。
技能実習2号を良好に修了した方でも、『技能実習』評価試験(専門級)か技能検定3級の実技試験の合格証明書が必要になります。
評価試験でも、『技能実習評価試験』評価試験(専門級)と、『特定技能1号』評価試験は別の試験になります。


(紛らわしすぎるだろ…!)
だいぶ、わかりづらいね…。

 

そうですね…。
お気持ちごもっともです。
ここはとてもわかりにくいところだと思います。

また、技能実習生には、技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技能実習生や、在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10か月以上の方に限ります)も含まれます。

ここまでの内容が下の運用要領本体の抜粋に掲載されています。

話を進めます。
・分野の特性に応じ、分野別運用方針において、技能試験によらない方法による技能水準の評価を認めているものもあります。

2025年09月25日

特定技能外国人の基準(健康状態)

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2025年9月25日最終更新

 

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。
本日は、
特定技能外国人の基準(健康状態)
について紹介いたします。

 

本日は、特定技能制度における、特定技能外国人の基準で健康状態、ですね。
よろしくお願いいたします。

 

はい。
早速内容に入っていきましょう。

下の画像は、入管が公表している『運用要領本体』(令和7年6月版)の表紙になります。
この資料を参考にしていきます。

 

 

特定技能の外国人ですが、特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保する観点から、特定技能の外国人の健康状態が良好であることが求められます。

 

そうだね。
まずは健康であることが大切だね。

 

 

特定技能の外国人の健康状態が良好であることが必要なのはわかったけど、申請でどのように関わってくるんだろう…?
健康であることを証明するのかな…?

 

仰る通りです。
特定技能の外国人の健康状態を書類を以って証明していきます。

提出する書類ですが、
・健康診断個人票
(参考様式第1-3号)
・受診者の申告書
(参考様式1-3号(別紙))
になります。

留意事項

留意事項が6つありますので1つずつ紹介していきます。

 


新たに日本に入国する場合、在留資格認定証明書交付申請、通称COE交付申請、を行う場合には、申請の日から遡って3か月以内に、日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にあることについて、医師の診断を受けなければなりません。

 

…!
健康診断ですが、期間が決まっているのですね…。
海外から日本に来る場合、つまり…、在留資格認定証明書交付申請をして在留資格(ビザ)を取得される方々は申請の日から3か月以内に健康診断を受診しないといけないのですね。
海外で早く受けすぎてもいけないのですね。

 

そうですね。
書類を揃え、ある程度入管への申請の見通しが立ってから受診するのがよいかと思います。

 


他方、技能実習生や留学生などで既に日本に在留中の方が、「特定技能」へ在留資格(ビザ)を変更しようとする場合、つまり在留資格変更許可申請を行う場合には、申請の日から遡って1年以内に、日本の医療機関で医師の診断を受けていれば、診断書を提出することとして差し支えありません。

 

既に日本に入国している外国人については1年以内なんだね。
海外からの場合に比べて余裕があるね。
しかも、日本の医療機関で医師による診断であれば、健康診断個人票という書類を提出するのではなく、診断書を提出するので差し支えないなら、尚のこと楽だわね。

 


また、提出する立証資料が健康診断個人票(参考様式第1-3号)と異なる形式でも構いませんが、検診項目としては、少なくとも、健康診断個人票(参考様式第1-3号)に記載した健康診断項目を検診し、「安定・継続的に就労活動を行うことについて」医師の署名があることが求められます。

 

それは海外で受診した場合でも同じ?
つまり…、海外の健康診断書を入管に提出することができる…、てことかな…?

 

仰る通りです。
ただし、海外の健康診断書を入管に提出する場合は、その母国語の健康診断書を日本語に翻訳した書類も提出する必要がありますのでご注意下さい。

 

そ…、それは大変だね…。

 


特に、診断項目のうち、
「胸部エックス線検査」
に異常所見がある場合には、喀痰検査を実施し、活動性結核ではないことを確認する必要があります。

 

胸部X線も審査対象なんだね。
特定技能の外国人の受入れは、特定技能の外国人自身が健康な体でないといけない、というのは本当なんだね。

 


健康診断個人票(参考様式第1-3号)は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、その日本語訳も併せて提出してください。

 

え…!?
健康診断個人票って、申請人が十分に理解できる言語って…、母国語の分ですが、自分で作らないといけないんですか…?
日本語訳も…?

 

そう思いますよね。
実は、あるんです。

 

ですよね…。
母国語併記のもの、ありますよね…。
(もし、なければとてもじゃないけど無理…。)

 

ですので、これをうまく活用しましょう。
海外から呼び寄せる場合は、予め登録支援機関などにが海外特定技能の外国人の母国語対応の健康診断個人票を使って、医師に記入してもらうのが一番良いかと思います。

 


受診者の申告書(参考様式第1-3号(別紙))は、健康診断を受診するにあたって、通院歴、入院歴、投薬歴の全てを医師に申告したことを求めるものであることから、健康診断受診後に作成する必要があります。

 

受診者の申告書は、
「健康診断を受けました。」
という内容の書類だから、署名日が健康診断日より前だといけない、ということだね。

そういうことになります。

最後に、今回のブログの中で参考にした資料の画像を掲載いたします。
よろしければご確認くださいませ。

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2025年09月12日

特定技能外国人の基準(年齢)

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2025年9月12日最終更新

 

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。
本日は、
特定技能外国人の基準(年齢)
について紹介いたします。

 

本日は、特定技能制度における、特定技能外国人の基準で年齢、ですね。
よろしくお願いいたします。

 

はい。
早速内容に入っていきましょう。

下の画像は、入管が公表している『運用要領本体』(令和7年6月版)の表紙になります。
この資料を参考にしていきます。

 

特定技能の要件の全体像(総論)を確認されたい方は下のボタンを押してください。
こちらのブログは、年齢、に絞った各論になります。

 


特定技能の外国人ですが、年齢制限があります。
18歳以上である必要があります。

特定技能の外国人の年齢は18歳以上でないといけないのですね。

 

ただし、この18歳以上には、例外があります。
実は、外国人が18歳未満であっても、在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能です。
しかし、日本に上陸する時点においては、18歳以上でないといけません。

そんな例外が…。
(細かい…)。
日本に上陸する時点では18歳以上でないといけないのですね。

その例外ですが、ここからはさらに注意が必要です。
在留資格認定証明書、通称COEは、有効期間が交付日から3か月以内です。
ですので、外国人が18歳未満で在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、在留資格認定証明書の3か月の有効期間を考慮して申請するようにしなければいけません。

 

なるほど…。
18歳未満で申請できるのはわかったけど、在留資格認定証明書、COEの3か月の有効期限も考慮していないといけないね…。

そうなると…、普通に18歳以上になってからの申請の方が色々と安全だね。

そうですね…。
例外があると管理が難しくなります。
できれば18歳以上の方が登録支援機関や現地スタッフの方もミスなく日本への送り出しが行えると思います。

 

学歴

ところで、特定技能の外国人に学歴は関係又は必要あるのかい…?

良い質問ですね。
特定技能の外国人は学歴については基準や要件は定められていません
技人国(技術・人文知識・国際業務)と違って学歴は求められていませんのでご安心ください。

最後に今回のブログで参考にした、運用要領本体の抜粋画像を掲載いたします。
よろしければご参考ください。

 




 

 

2025年09月08日

特定技能の要件

2025年9月8日最終更新

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お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
特定技能の要件

について紹介いたします。

 

特定技能といえば、確か…、2019年4月から始まった制度だよね?
要件ってどんな感じなんだろう?
技人国のようなビザ(在留資格)と同じ感覚で大丈夫なのかな?

 

残念ながら、特定技能はこれまでのビザ(在留資格)の変更よりもとても複雑で、簡単ではありません

申請する側もかなりの準備をして望まないと、申請が進まなくなる可能性もあります。

ここでは、多くある要件すべてを紹介しきれないので、全体像だけ紹介し、別のブログでそれぞれを詳しく紹介していきます

今回のブログで紹介しきれないくらい、それだけ量が多い、ということだね。

そうです。
量が多いです。

下の画像は、入管が公表している『運用要領本体』(令和7年6月版)の表紙になります。

 

さらに、目次を確認しますと、

・特定技能外国人に関する基準等
 P13~P36

・特定技能所属機関に関する基準等
 P42~P88

・1号特定技能外国人支援計画に関する基準等
 P89~P96

と、相当なページで掲載されているので、分けて紹介する必要があります。

 

た、確かに相当なページ数だね…。
この目次だけ見ても、特定技能の要件(基準)を全部覚えることが難しいとわかるよ…。

特定技能の要件は、
・特定技能外国人
・特定技能所属機関
・1号特定技能外国人支援計画
ついてあることを押さえてください。

どれも要件(基準)を満たす必要があります。

たくさんあるのはわかりました。
その中で、『これ』というものはいくつかありますか…?

そうですね…。
今回、特定技能で外国人を雇用するに当たり、真っ先に確認しなければならないのは以下のことです。


・特定技能の外国人は日本人を雇う場合と同程度の賃金にしないといけない

・雇う外国人の仕事がそもそも特定産業分野に属していないといけない

・労働関係法令や税法も遵守していないといけない

・手続きはすぐ終わるものではなく、書類収集や打ち合わせ、申請書類の作成、申請後の審査期間を含めて、入管の申請だけで約3ヶ月はかかる、長期の申請になることを覚悟しないといけない

・社宅を提供したり、銀行口座の開設、携帯電話や契約などの案内や補助もしないといけない

・費用をかけて登録支援機関を利用するかどうか検討しないといけない

やっぱり大変そうだね…、これ(特定技能)は…。

確かに、特定技能は申請の準備段階、いわゆる体制と整えるところから大変なんです…。
要件(基準)の確認もですが…。

詳細は別の記事で紹介していきますが、特定技能の外国人を雇うことのメリットも当然あります。

昨今、建設業や農業など、日本人の若者離れが著しく、

「日本人は雇ってもすぐに辞めてしまう」

というお声をよく聞きます。

その点、外国人は仕事の内容に関わらず真面目に働いて定着してくれる、というお声もいただいております。


今後、特定技能がどういう制度なのか、詳しく取り扱っていきたいと思います。


2025年09月02日

特定技能にはどんな業種があるの?

2025年9月1日最終更新

こちらのページは東京都港区で特定技能について行政書士を探している方に閲覧していただけるように設定されてあります。
しかし、港区の方も、港区以外で特定技能で行政書士を探している方にも閲覧していただけると嬉しいです。

 

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
特定技能にはどんな業種があるの?
について紹介いたします。

 

確かに…。特定技能のことは知っていても、『どんな業種があるのか』までは把握していないな…。

 

大丈夫ですよ。
全て知っている方はそうそういらっしゃいません。
今回も入管が公表している、運用要領本体( 令和7年6月版 )を用いて紹介していきます。

 

では、特定技能にどんな業種があるか見ていきましょう。
下の画像の赤い枠のところに、
1 介護分野
2 ビルクリーニング分野 (2号受入れ対象)
3 工業製品製造業分野 (2号受入れ対象)
4 建設分野 (2号受入れ対象)
5 造船・舶用工業分野 (2号受入れ対象)
6 自動車整備分野 (2号受入れ対象)
7 航空分野 (2号受入れ対象)
8 宿泊分野 (2号受入れ対象)
9 自動車運送業分野
10 鉄道分野
11 農業分野 (2号受入れ対象)
12 漁業分野 (2号受入れ対象)
13 飲食料品製造業分野 (2号受入れ対象)
14 外食業分野 (2号受入れ対象)
15 林業分野
16 木材産業分野
と記載されております。

 

16業種もあるんですね…。
結構多いので驚きました…。

そうですね。
そして、2号への移行が記載されていない、
9 自動車運送業分野
10 鉄道分野
15 林業分野
16 木材産業分野
は、令和6年(2024年)4月から追加された新しい分野になります。

そうなんですね。
追加されている業種もあったのですね。
時代や情勢に合わせて制度も変わっていくようなので、これからも色んな情報を逃さないようにしないとですね。



2025年08月18日

特定技能1号と2号とは

2025年8月23日最終更新

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2019年4月から始まった特定技能制度ですが、1号と2号があります。

 

そうみたいですね。
特定技能の1号と2号の違いなどが知りたいですね。

 

わかりました。
入管が公表している資料『外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』を参考に紹介していきます。

 

 

なるほど…。
こういう資料がちゃんとネット上で公開されているんだね。

 

 

では、資料の抜粋画像を参考にしながら特定技能1号と2号の違いを見ていきましょう。
外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組の抜粋画像を参考にしていきます。

 

なるほど…。

在留期間は、
特定技能1号は、1年を越えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)
特定技能2号は、3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)

技能水準は、
特定技能1号は、試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
特定技能2号は、試験等で確認 日本語能力水準 は、 特定技能1号は、試験(N4等)で確認(技能実習2号修了者は免除)
※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり
特定技能2号は、試験での確認なし(漁業及び外食業分野(N3)を除く)

家族の帯同は、
特定技能1号は、基本的に認めない。
特定技能2号は、要件を満たせば可能(配偶者、子)

受入れ機関又は登録支援機関による支援は、
特定技能1号は、対象
特定技能2号は、対象外

なんだね。

 

そうなんです。
完璧な比較ですね。
外国人の方が気にするのは、家族の帯同になります。
特定技能1号で就労する外国人の方々はご結婚されている方も少なくありません。
母国に配偶者を残して日本で働いている特定技能1号の外国人の方々も多数いらっしゃいます。

2号になると、家族(配偶者、子)を呼び寄せられるので、やはりそこの違いは計り知れないほど大きいと思います。

 

そうですね。
ご家族と離れて5年間も働くのは精神的にも大きな不安がありますよね。

 

特定技能2号の位置づけ

 

特定技能2号についてです。
単純に特定技能1号の上位の在留資格(ビザ)と捉えていただいて大丈夫です。

 

こういう図があるとわかりやすいね。
特定技能1号の外国人の方々は特定技能2号を目指して頑張っていけばよさそうだね。

 

そうですね。
特定技能2号を目指すのが基本的なキャリアアップのコースだと思います。
以上が特定技能1号と2号についての紹介になります。

 

2025年08月05日

特定技能について

こちらのページは東京都足立区で特定技能について行政書士を探している方に閲覧していただけるように設定されてあります。
しかし、足立区の方も、足立区以外で特定技能で行政書士を探している方にも閲覧していただけると嬉しいです。

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
こちらのページでは、特定技能の概要について紹介いたします。

 

そうね。
時代に合わせて色んな制度が出てくるね。
でもまずはどんな制度なのかわからないと利用もできないし、計画も立てられないからね。
是非紹介を頼むわ。

特定技能制度概要、目的と手段

 

まず、特定技能の概要を説明する前に、参考にしている資料を紹介いたします。
下の画像は出入国在留管理庁、通称『入管』が公表している、運用要領本体(令和7年4月版)になります。

 

 

入管もこういう資料を公表しているのですね。
こちらを読めば特定技能の制度を理解できるのですね。

 

仰る通りです。
ですが、運用要領本体だけでもA4サイズのPDFで202ページあります。
さらに、16分野それぞれに『運用要領別冊』が用意され、特定技能1号への支援に関することが記載されている『運用要領(支援)』も読むとなると、大変です。
正確に理解するには一読では足りず、何度も読み返す必要があります。

 

(うわ…、気軽に読むなんて言うんじゃなかった…。
わたしがこの資料を正確に理解するのは今は諦めよう…。) …、とっても大変な量ですね…。
まずは説明を聞くことにします。

 

確かに大変です。
わたくし達行政書士も時間をかけて読み込んでいきます。
まず、特定技能制度についてお話します。
特定技能制度は2019年4月から始まった制度です。
そして、外国人の在留資格(ビザ)の一種でもあります。
現状、中小・小規模事業者の人手不足が深刻化しています。

 

そうみたいだね。
テレビでもよく、
「各業界が人手不足の状態です。」
と聞いたことがあるよ。

 

そうですよね。
そこで、生産産性向上や国内人材確保のための取り組みを行っても、人材を確保することが難しい地域や業種には、 その人手不足を解消する手段として、一定の専門性・技能を有した即戦力となり得る外国人を受入れることができます。

 

なるほど…。
それが特定技能という制度、というわけですね。

 

そういうことになります。
そして今説明したことが運用要領本体にも記載されいますのでご紹介します。

 

 

ふむふむ…。
特定技能の制度の目的は理解しました。
人材不足が見込まれる業界のための人材確保の手段だったのですね。

 

2025年08月05日