特定技能外国人の基準(年齢)

こちらのページは埼玉県の方で特定技能について行政書士を探している方に閲覧していただけるように設定されてあります。
しかし、埼玉県の方も、埼玉県以外で特定技能で行政書士を探している方にも閲覧していただけると嬉しいです。

2025年9月10日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。
本日は、
特定技能外国人の基準(年齢)
について紹介いたします。

本日は、特定技能制度における、特定技能外国人の基準で年齢、ですね。
よろしくお願いいたします。

はい。
早速内容に入っていきましょう。

下の画像は、入管が公表している『運用要領本体』(令和7年6月版)の表紙になります。
この資料を参考にしていきます。

 

特定技能の要件の全体像(総論)を確認されたい方は下のボタンを押してください。
こちらのブログは、年齢、に絞った各論になります。

 

特定技能の外国人ですが、年齢制限があります。
18歳以上である必要があります。

 

特定技能の外国人の年齢は18歳以上でないといけないのですね。

ただし、この18歳以上には、例外があります。
実は、外国人が18歳未満であっても、在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能です。
しかし、日本に上陸する時点においては、18歳以上でないといけません。