特定技能には1号と2号がある

2025年8月23日最終更新

こちらのページは東京都江戸川区で特定技能について行政書士を探している方に閲覧していただけるように設定されてあります。
しかし、江戸川区の方も、江戸川区以外で特定技能で行政書士を探している方にも閲覧していただけると嬉しいです。

2019年4月から始まった特定技能制度ですが、1号と2号があります。

そうみたいですね。
特定技能の1号と2号の違いなどが知りたいですね。

わかりました。
入管が公表している資料『外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』を参考に紹介していきます。

なるほど…。
こういう資料がちゃんとネット上で公開されているんだね。


では、資料の抜粋画像を参考にしながら特定技能1号と2号の違いを見ていきましょう。
外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組の抜粋画像を参考にしていきます。

なるほど…。

在留期間は、
特定技能1号は、1年を越えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)
特定技能2号は、3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)

技能水準は、
特定技能1号は、試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
特定技能2号は、試験等で確認

日本語能力水準は、
特定技能1号は、試験(N4等)で確認(技能実習2号修了者は免除)
※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり
特定技能2号は、試験での確認なし(漁業及び外食業分野(N3)を除く)

家族の帯同は、
特定技能1号は、基本的に認めない。
特定技能2号は、要件を満たせば可能(配偶者、子)

受入れ機関又は登録支援機関による支援は、
特定技能1号は、対象
特定技能2号は、対象外

なんだね。

そうなんです。
完璧な比較ですね。
外国人の方が気にするのは、家族の帯同になります。
特定技能1号で就労する外国人の方々はご結婚されている方も少なくありません。
母国に配偶者を残して日本で働いている特定技能1号の外国人の方々も多数いらっしゃいます。

2号になると、家族(配偶者、子)を呼び寄せられるので、やはりそこの違いは計り知れないほど大きいと思います。

そうですね。
ご家族と離れて5年間も働くのは精神的にも大きな不安がありますよね。

特定技能2号の位置づけ

特定技能2号についてです。
単純に特定技能1号の上位の在留資格(ビザ)と捉えていただいて大丈夫です。


こういう図があるとわかりやすいね。
特定技能1号の外国人の方々は特定技能2号を目指して頑張っていけばよさそうだね。

そうですね。
特定技能2号を目指すのが基本的なキャリアアップのコースだと思います。
以上が特定技能1号と2号についての紹介になります。