特定技能の要件

こちらのページは東京都新宿区の方で特定技能について行政書士を探している方に閲覧していただけるように設定されてあります。
しかし、新宿区の方も、新宿区以外で特定技能で行政書士を探している方にも閲覧していただけると嬉しいです。

2025年9月8日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
特定技能の要件
について紹介いたします。

特定技能といえば、確か…、2019年4月から始まった制度だよね?
要件ってどんな感じなんだろう?
技人国のようなビザ(在留資格)と同じ感覚で大丈夫なのかな?

残念ながら、特定技能はこれまでのビザ(在留資格)の変更よりもとても複雑で、簡単ではありません

申請する側もかなりの準備をして望まないと、申請が進まなくなる可能性もあります。

ここでは、多くある要件すべてを紹介しきれないので、全体像だけ紹介し、別のブログでそれぞれを詳しく紹介していきます

今回のブログで紹介しきれないくらい、それだけ量が多い、ということだね。

そうです。
量が多いです。

下の画像は、入管が公表している『運用要領本体』(令和7年6月版)の表紙になります。

 

さらに、目次を確認しますと、

・特定技能外国人に関する基準等
 P13~P36

・特定技能所属機関に関する基準等
 P42~P88

・1号特定技能外国人支援計画に関する基準等
 P89~P96

と、相当なページで掲載されているので、分けて紹介する必要があります。

た、確かに相当なページ数だね…。
この目次だけ見ても、特定技能の要件(基準)を全部覚えることが難しいとわかるよ…。

 

特定技能の要件は、
・特定技能外国人
・特定技能所属機関
・1号特定技能外国人支援計画
ついてあることを押さえてください。

どれも要件(基準)を満たす必要があります。

 

たくさんあるのはわかりました。
その中で、『これ』というものはいくつかありますか…?

 

そうですね…。
今回、特定技能で外国人を雇用するに当たり、真っ先に確認しなければならないのは以下のことです。


・特定技能の外国人は日本人を雇う場合と同程度の賃金にしないといけない

・雇う外国人の仕事がそもそも特定産業分野に属していないといけない

・労働関係法令や税法も遵守していないといけない

・手続きはすぐ終わるものではなく、書類収集や打ち合わせ、申請書類の作成、申請後の審査期間を含めて、入管の申請だけで約3ヶ月はかかる、長期の申請になることを覚悟しないといけない

・社宅を提供したり、銀行口座の開設、携帯電話や契約などの案内や補助もしないといけない

・費用をかけて登録支援機関を利用するかどうか検討しないといけない

やっぱり大変そうだね…、これ(特定技能)は…。

確かに、特定技能は申請の準備段階、いわゆる体制と整えるところから大変なんです…。
要件(基準)の確認もですが…。

詳細は別の記事で紹介していきますが、特定技能の外国人を雇うことのメリットも当然あります。

昨今、建設業や農業など、日本人の若者離れが著しく、

「日本人は雇ってもすぐに辞めてしまう」

というお声をよく聞きます。

その点、外国人は仕事の内容に関わらず真面目に働いて定着してくれる、というお声もいただいております。


今後、特定技能がどういう制度なのか、詳しく取り扱っていきたいと思います。