特定技能外国人の基準(健康状態)

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2025年9月15日最終更新

 

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。
本日は、
特定技能外国人の基準(健康状態)
について紹介いたします。

 

本日は、特定技能制度における、特定技能外国人の基準で健康状態、ですね。
よろしくお願いいたします。

 

はい。
早速内容に入っていきましょう。

下の画像は、入管が公表している『運用要領本体』(令和7年6月版)の表紙になります。
この資料を参考にしていきます。

 

 

特定技能の外国人ですが、特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保する観点から、特定技能の外国人の健康状態が良好であることが求められます。

 

そうだね。
まずは健康であることが大切だね。

特定技能の外国人の健康状態が良好であることが必要なのはわかったけど、申請でどのように関わってくるんだろう…?
健康であることを証明するのかな…?

仰る通りです。
特定技能の外国人の健康状態を書類を以って証明していきます。

 

提出する書類ですが、
・健康診断個人票
(参考様式第1-3号)
・受診者の申告書
(参考様式1-3号(別紙))
になります。

留意事項

 

留意事項が6つありますので1つずつ紹介していきます。

 


新たに日本に入国する場合、在留資格認定証明書交付申請、通称COE交付申請、を行う場合には、申請の日から遡って3か月以内に、日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にあることについて、医師の診断を受けなければなりません。

…!
健康診断ですが、期間が決まっているのですね…。
海外から日本に来る場合、つまり…、在留資格認定証明書交付申請をして在留資格(ビザ)を取得される方々は申請の日から3か月以内に健康診断を受診しないといけないのですね。
海外で早く受けすぎてもいけないのですね。

そうですね。
書類を揃え、ある程度入管への申請の見通しが立ってから受診するのがよいかと思います。