遺言書を作成しておくメリット

こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは遺言書を作成しておくメリットを紹介いたします。
遺言書を作成するのにどんなメリットがあるのか…、まずはそれがわからないと、作成しようとは思わないですよね…。
簡単に3つお伝えいたします。


1 残されたご家族が相続で揉めることが本当に減ります
遺言書で段取りを進める人(遺言執行者といいます)を入れておけば、その方がご家族の代わりに相続手続きを進めてくれます
今は銀行や信用金庫の手続きは本当に細かく厳しくなってきておりますので、ちょっとでも違うと…
「大変申し訳ありませんが…、」
と書類の訂正や作り直しを伝えられます。
そして取引先の金融機関や証券会社の数が多いだけ、その全ての「金融機関の定形書式の書類」を作成し、一つずつ交渉を進めていかなくてはいけません…。
はたしてこれを誰がやるのか…、それが決まらないと揉め事が起きてしまいます…。

もう一つは、故人が財産の配分を決められますので、残されたご家族がきめなくて済みます。
もし遺言書がないと遺産分割協議といって、皆で財産の分け方を決めなくてはいけません。
ここでも決まらないと、やはり揉め事が起きてしまいます…。
遺言書があれば、
「親父(お袋)がそういってるなら…」
、と財産の配分について納得しやすくなります

遺言書があると、これらのことで揉めることが本当に減ります。


2 遺産分割協議を行わなくてもよくなります
上記で触れましたが、遺言書に財産配分を盛り込めるので、残されたご家族が財産の配分を決めなくて済みます。
また、遺産分割協議は原則全員集まって行います。
遠方の方は大変です…。
その遺産分割協議を行わなくて済むのですから、残されたご家族が早く日常に戻れます
これも遺言書の大きなメリットだと思います。


3 法定相続人以外にも財産を分けることができます
自分の配偶者や子以外にも自分の老後の世話をしてくれた方、ご家族以外の方にも財産を渡すよう…、遺言書にはそのように盛り込むことができます。
遺言書の用意がなくて民法の決められた人に財産が渡ってしまうよりは、自分の財産の行先はやっぱり自分で決められた方がいいですよね