遺言書とはどのようなものか



遺言書とはどのようなものでしょうか
遺言書とはどのようなものなのでしょうか…?

それは残されたご家族への財産分配を決めたり、思いを伝える書面でございます。
遺言書があるかないかで、続手続きの内容が変わってきてしまいます
…このことをお考えになったことはございますか?

遺言書があれば遺言書の通りに財産を分けられますが、なければ…、残されたご家族で遺産をどう分割するか協議を行い、その協議でも決まらない場合は法律(民法)で決めた割合で財産を分けなければなりません…。
それを回避する手段として、法は「遺言」という方法を用意しています。


遺言は、主に自筆証書遺言、公正証書遺言の2種類です
では、遺言書にはどのような種類があるのでしょうか…?

民法には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つが方式がございます。
一つずつ、簡単に説明させて頂きます。

自筆証書遺言とは、いつでも作成できる遺言書で、ご本人が、その全文、日付、氏名を書き、印を押せばよい遺言書でございます。
紛失や変造の危険と方式不備で無効になる恐れがございます。
その為、自筆証書遺言作成をお考えの方は専門家に一度作成指導をお願いしたり、作り上げた自筆証書遺言を専門家にリーガルチェックしてもらった方が良いでしょう

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書でございます。
証人二人以上の立会いが必要で、費用と手間はかかりますが、保管は確実でメリットも大きいです。
そのため、現在はこの公正証書遺言が一番利用されております。

秘密証書遺言とは、遺言内容を死ぬまで秘密にしたいときに使う方式でございます。
本人の署名捺印と二人以上の証人と公証人が必要で、秘密保持は確実ですが、方式不備で無効になる恐れと遺言書が発見されない可能性がございます。
手続きが煩雑なうえに確実性に欠けることから、現在では秘密証書遺言ほとんど利用されておりません

もし、あなたが遺言書を作成されるとしたら、どの遺言書を検討されますか…?


遺言書は方式に従った作成をしないと、無効です
遺言書は方式に従った作成をされないと、無効となってしまいます。
遺言書が権利関係を決定する書面の為でございますが…、ある程度厳格なのは意識していても、無効とまでお考えでない方も多くいらっしゃいます。
遺言書は民法に作成する方式が定められていて、その方式に従った遺言書を作成しないと、無効となってしまいます。

以上が遺言書についての簡単な説明でございますが、いかがでしょうか…?
弊所では、ご依頼人様のご意向を基に適切な遺言書の原案を作成するお手伝いをさせて頂いております。
他ページにはより詳しく内容を掲載しております。
ご関心がございましたら、是非ご覧下さいませ。

【参考】 民法
第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。以下省略。

公正証書遺言作成費用はいくら…? こちらを押してください

弊所への報酬金は110,000円(税込み)を想定しますが、総費用は概算で170,000円かかります。
理由は以下の公証役場での必要費がかかるからです。

・証人2名分の1万円(1名分は無料でわたくしで構いません。もう一人で10,000円でございます。)
・公証人手数料を50,000円(例としての50,000円です。この金額は相続人の人数や相続財産額により変動します)
公証人の手数料は公証人手数料のページをご参照下さいませ