遺言書に関する統計データ

こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは参考として統計データを紹介いたします。
様々なデータがございますので、是非参考になさってください。


          相続争いは所得の多い方が起こすのではない
裁判所のウェブサイトでは、平成28年のデータで相続争い(遺産分割事件)の事案の約75%が遺産価額5,000万円以下の方と掲載しております。
相続争いは社会の認識とは真逆で、一部の資産家だけに起こっているのではなく、相続税がかからないようなご家庭でほとんど起きているということです。
相続争いは金額の多い少ないではなく、残されたご家族の人間関係や感情という、数字に表れにくいところが大きく関わっているのでしょう。
相続争いの予防となる遺言書が重要視されます。


          終活ブームでも、まだ遺言作成をされている方は少ない
信託協会の調査によりますと、相続財産を遺す立場の方々のうち、「相続対策をしている」と回答されたのは全体のわずか16.2%にとどまっています。
さらに、その「相続対策をしている」と回答された方のうち、遺言書を作成していると答えた割合は25.2%、4人に1人の割合でございます。
「相続では遺言書作成が大切」と決まり文句のように言われるようになってはおりますが、その遺言書を作成されている方は全体の約4%ということがわかります。
とはいえ、作成者がまだ少ないからといって、遺言書の必要性がないというわけではないので、誤解のないようお願いいたします。


          近いうちに認知症と診断される方が益々多くなる
2025年には 65歳以上の高齢者の5人に1人は認知症になるとも言われています。
認知症と診断されると、遺言書を遺すことは難しくなります。
遺言書の早期作成が、今後益々大切になってきます。




          各遺言書の実情
一番多く利用されているのは公正証書遺言
多く利用されているのは、公正証書遺言でございます。
証人二人以上の立会いが必要で、作成にあたって費用と手間はかかりますが、逆に残されたご家族に手間と費用がかからないです。
保管も確実で、遺言の効力を巡る紛争が生じる恐れが少ない点のメリットも大きいです。
そのため、 現在はこの公正証書遺言が一番利用されております。

自筆証書遺言が利用されない理由
2020年7月10日(金)からは改正されますが、現時点では、自筆証書遺言は必ず検認しなければなりません。
この検認は残されたご家族に大きな手間をとらせます。
また、いつでも自由に作成できるメリットが逆に、

認知症の疑いがあっても作成することができてしまう、
要件を満たしていない無効の遺言書が作成される、

という状況が発生します。
そのため、いざ…、相続が起きた時に、

作成時にきちんと遺言能力は有していたのか、
証人がいないのだから本当に本人が作成したものなのか、

等と主張する相続人が出てきた場合は争いになる恐れがございます。

遺言書作成時に健康であったことが証明できたり、そのようなことを問題にしない家族間なら大丈夫ですが、念のため、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を選択される方が多いです。

秘密証書遺言が利用されない理由
秘密証書遺言とは、遺言内容を死ぬまで秘密にしたいときに使う方式でございます。
本人の署名捺印と二人以上の証人と公証人が必要で、秘密保持は確実ですが、方式不備で無効になる恐れと遺言書が発見されない可能性がございます。
手続きが煩雑なうえに確実性に欠けることから、現在では秘密証書遺言ほとんど利用されておりません… 。

公正証書遺言作成費用はいくら…? こちらを押してください

弊所への報酬金は110,000円(税込み)を想定しますが、総費用は概算で170,000円かかります。
理由は以下の公証役場での必要費がかかるからです。

・証人2名分の1万円(1名分は無料でわたくしで構いません。もう一人で10,000円でございます。)
・公証人手数料を50,000円(例としての50,000円です。この金額は相続人の人数や相続財産額により変動します)
公証人の手数料は公証人手数料のページをご参照下さいませ