告訴・告発とは何か

2022.12.6最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は親切に接し、丁寧にヒアリングを行うことで皆様のお役に立ちたいと思います。
そして、皆様が安心して、告訴状、告発状、被害届を提出できるようお手伝いをさせて頂きます。
また、おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
東京都足立区、台東区、荒川区、墨田区、千葉県松戸市、柏市、埼玉県三郷市、茨城県取手市、神奈川県の方からもご相談やご依頼を承っております。
弊所では詐欺罪、傷害罪、暴行罪、窃盗罪、器物損壊罪、住居侵入罪、強制わいせつ罪、などに対する告訴状、告発状、被害届の作成を取り扱っております。


こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは告訴・告発について紹介いたします。


告訴・告発とは
告訴・告発と言われても、よくわからないですよね。
皆様同じことをよく仰います。

まず、告訴・告発はどちらも刑事訴訟法上の法律行為です。
そして、内容としては、犯罪事実を示して国に犯人の処罰(刑罰)を求める意思表示となるものです。
で、違いですが、

告発は市民一般が(刑事訴訟法第239条第1項)、
告訴は被害者等が(刑事訴訟法第230条)

行為を行う法的な権利者となります。


告訴告発は捜査の端緒
告訴・告発は、捜査の端緒の一つに該当するとされております(警察においては犯罪捜査規範第63条)。
警察が捜査を開始するきっかけになる、ということです。

告訴・告発は 書面で提出することも、口頭で申し立てることもできます
書面によった場合は、その書面を告訴状・告発状といいます。
口頭で申し立てた場合は、警察などの捜査機関に調書作成義務が課せられます。
尚、告訴・告発は 電子メールによる申し立ては不可となっております。

【参考法令】
刑事訴訟法第239条(告発) 何人でも、犯罪があると思慮するときは、告発をすることができる。


告訴・告発を法律職に依頼する場合
では、告訴・告発は誰に依頼するべきなのでしょうか?

告訴・告発を法律職に依頼される場合、

警察と労働基準監督署
に対する告訴・告発は行政書士 (行政書士法第1条の2)と弁護士

検察
に対する告訴・告発は司法書士、弁護士となります。

 

 

告訴状作成料金はいくら…? こちらを押してください

告訴状作成 77,000円(税込み)
告訴状作成にかかる証拠品の精査、状況の確認も行います。
証拠品の精査に数日かかるような膨大な確認(確認書類だけで100枚超えるとか…)が必要な事件は、77,000円以上のお値段にさせていただきます。

知能犯(詐欺罪、業務上横領罪等) 110,000円(税込み)
証拠品の精査と時間と手間がかかる場合が多いため、通常より高めの値段に設定させて頂いております…。
但し、確認資料が少ない事件の場合は通常価格の77,000円に減額いたします。

不受理となった場合の料金
22,000円減額させていただきます。


初回の面談日についてのお願いです こちらを押してください

初回の面談は概ね2時間(無料)
初回の面談は概ね2時間を予定しています。
これ以上の時間はお互いの集中力が切れてしまいます。

証拠品を全てご持参ください
事件に関係する証拠品を全てご持参ください。
速やかな告訴状作成に繋がります。
なお、書類関係はコピー(わたくし用)をお取りいただくようお願いいたします。
映像、画像、音声、はUSBメモリーかSDカードに入れて渡して頂けるととても助かります。

本人確認書類をご持参ください
弊所では、依頼人の本人確認を行っております。
大変恐れ入りますが、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、健康保険証等の提示にご協力くださいませ。