あおり運転
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は親切に接し、丁寧にヒアリングを行うことで皆様のお役に立ちたいと思います。
そして、皆様が安心して、告訴状、告発状、被害届を提出できるようお手伝いをさせて頂きます。
また、おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
東京都足立区、台東区、荒川区、墨田区、千葉県松戸市、柏市、埼玉県三郷市、茨城県取手市、神奈川県の方からもご相談やご依頼を承っております。
弊所では詐欺罪、傷害罪、暴行罪、窃盗罪、器物損壊罪、住居侵入罪、強制わいせつ罪、などに対する告訴状、告発状、被害届の作成を取り扱っております。
こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
こちらではあおり運転について紹介します。
あおり運転…、
最近テレビのニュースで報道されることが多くなったよね…。
道路交通法とかが改正されたりとかして…、やっぱり罰則とかも厳しくなったりしているのかな…?
その通りです。
今回は道路交通法がいつ…、どのように改正され…、どれくらい罰則が強化されているのか…、それらを確認していきたいと思います。
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行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
こちらではあおり運転について紹介します。
あおり運転…、

道路交通法とかが改正されたりとかして…、やっぱり罰則とかも厳しくなったりしているのかな…?

今回は道路交通法がいつ…、どのように改正され…、どれくらい罰則が強化されているのか…、それらを確認していきたいと思います。
妨害運転罪の創設

令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。
これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることとなりました。

道路交通法の改正があったんだね…。
しかも令和2年6月…。
罰則も最大で懲役3年だなんて…、随分厳しくしたんだね。

さらに…、妨害運転により著しい交通の危険(高速道路上で行うこと等、いつ死傷事故が起こってもおかしくない危険)を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることとなりました。
そして、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。

となると、これらの刑はこれまで定められていたものとどれくらいの刑の重さなんだろう…?

比較してみると刑の重さがよりわかると思います。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、これは…、無免許運転や酒気帯び運転、過労運転と同じ重さです。
そして、5年以下の懲役または100万円以下の罰金ですが、これは…酒酔い運転や薬物使用運転と同じ重さです。

通常のあおり運転でも無免許運転や酒気帯び運転、過労運転と同等の罰則…、そしてあおり運転を高速道路上でやると、酒酔い運転、薬物使用運転と同等の罰則まで厳しくされたんだね。
でも…、あおり運転がとても危険な行為であることから、どちらかというと適正な罰則に見直された…、とも考えられるね。
道路交通法の改正

これは元々違反とされていた10種類の行為について刑を加重したものです。

ということは…、令和2年6月の改正で『あおり運転』が新たに加えられたのではなく、もともと違反行為として定められていたんだね。

では…、実際にどのように改正されているのか確認していこうと思います。
まずは道路交通法第117条の2の2から、です。
まずは条文をご覧ください。
次のとおり第11号が新設されました
(現行の第10号と第11号の間に新たに挿入され、現行の第11号は第12号に繰り下がりました)。
第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
11 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

ということは…、新たに10個の類型が定められたということだね。
そして…、上で省略した第1号~第10号には無免許運転や酒気帯び運転、過労運転などが定められていて、新設された類型はこれらと同じ重さの罪と扱われることになる…、ということだね。

鋭いですね…。
条文の構成をよく理解していますね。

新たに第6号が新設されています。
第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
6 次条第十一号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者
この「次条第十一号」とは、前述した117条の2の2第11号のことです。

そして、先ほどと同じように、上で省略した1号~5号には酒酔い運転や薬物使用運転などが定められて定められており、新設された類型はこれらと同じ重さの罪と扱われることになる、ということだね。

理解が早いですね…。
今回はここまでにして次回はあおり運転の具体例について紹介していこうと思います。
まとめ
今回はあおり運転の概要についてお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか…?
あおり運転は危険な行為です。
このような被害に遭われた方はドライブレコーダーの映像がとても強力な証拠になります。
ドライブレコーダーの証拠映像を以って、告訴を受理してもらいます。
あおり運転に遭われた方…、告訴をすることで、相手方を罰することができます。
一人で悩まず、警察の力を借りる方法をご検討ください。