被害届と告訴状の違い

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は親切に接し、丁寧にヒアリングを行うことで皆様のお役に立ちたいと思います。
そして、皆様が安心して、告訴状、告発状、被害届を提出できるようお手伝いをさせて頂きます。
また、おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
東京都足立区、台東区、荒川区、墨田区、千葉県松戸市、柏市、埼玉県三郷市、茨城県取手市、神奈川県の方からもご相談やご依頼を承っております。
弊所では詐欺罪、傷害罪、暴行罪、窃盗罪、器物損壊罪、住居侵入罪、強制わいせつ罪、などに対する告訴状、告発状、被害届の作成を取り扱っております。


こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは被害届と告訴状の違いについて紹介いたします。


被害届と告訴状の違い
被害届と告訴状の違い…、普段の生活でどちらも使わないものですからわからないですよね…。
どっちを出せばいいのか、それとも両方出せばいいのか…。

結論から申し上げますと、どちらも出してよい思われます。
但し、告訴は警察に受理されない可能性がございます。
しかし、提出しないと告訴も受理されませんので、拒否される可能性があっても提出する価値はございます。


被害届と告訴状の違い
被害届と告訴状の違いですが、

被害届は、受理されても警察に捜査義務が発生しない、
告訴状は、警察が受理した場合は捜査義務が発生する

という違いがございます。

「じゃあ、告訴状だけ出せばいいじゃないか、」

とお考えになる方もいらっしゃいます。


告訴状はなかなか受理されない
捜査機関は原則告訴を受理する義務があり、受理を拒否できないとされています。
ですが、現実は被害届と異なり、告訴状は拒否されることがしばしばございます。

原則受理する義務があるのに、なぜでしょうか…?


受理を拒否する正当な理由がある場合
それは、

犯罪が成立しないことが明らかな場合
既に時効が完成している場合
告訴期間が徒過していることが明らかな場合
※但し、非親告罪には告訴期間はございません。親告罪は犯人を知った日から6ヶ月です。

などは告訴、告発の受理を拒否する正当な理由があると考えられています。


刑事裁判は証拠主義
刑事裁判は証拠主義でございます。
証拠がない告訴はほぼ受理されないと考えてよいでしょう。
万が一、証拠もなしに、もし無実の方を処罰してしまったら、大問題となってしまいます。


まとめ
簡単に被害届と告訴状の違いをお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか…?
これまでの内容を整理すると、被害届と告訴状はセットで出した方が被害の事実を伝えるだけでなく、処罰を求める意思表示が捜査機関に伝えられます。
被害届は受理されますが、捜査機関に捜査義務が発生しません。
告訴状であれば、拒否される可能性がありますが、受理されれば捜査機関が捜査してくれます。
その為に、被害に遭われた場合は、『証拠』をきちんと残しておきましょう。




告訴状作成料金はいくら…? こちらを押してください

告訴状作成 77,000円(税込み)
告訴状作成にかかる証拠品の精査、状況の確認も行います。
証拠品の精査に数日かかるような膨大な確認(確認書類だけで100枚超えるとか…)が必要な事件は、77,000円以上のお値段にさせていただきます。

知能犯(詐欺罪、業務上横領罪等) 110,000円(税込み)
証拠品の精査と時間と手間がかかる場合が多いため、通常より高めの値段に設定させて頂いております…。
但し、確認資料が少ない事件の場合は通常価格の77,000円に減額いたします。

不受理となった場合の料金
22,000円減額させていただきます。


初回の面談日についてのお願いです こちらを押してください

初回の面談は概ね2時間(無料)
初回の面談は概ね2時間を予定しています。
これ以上の時間はお互いの集中力が切れてしまいます。

証拠品を全てご持参ください
事件に関係する証拠品を全てご持参ください。
速やかな告訴状作成に繋がります。
なお、書類関係はコピー(わたくし用)をお取りいただくようお願いいたします。
映像、画像、音声、はUSBメモリーかSDカードに入れて渡して頂けるととても助かります。

本人確認書類をご持参ください
弊所では、依頼人の本人確認を行っております。
大変恐れ入りますが、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、健康保険証等の提示にご協力くださいませ。