親告罪とは
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は親切に接し、丁寧にヒアリングを行うことで皆様のお役に立ちたいと思います。
そして、皆様が安心して、告訴状、告発状、被害届を提出できるようお手伝いをさせて頂きます。
また、おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
東京都足立区、台東区、荒川区、墨田区、千葉県松戸市、柏市、埼玉県三郷市、茨城県取手市、神奈川県の方からもご相談やご依頼を承っております。
弊所では詐欺罪、傷害罪、暴行罪、窃盗罪、器物損壊罪、住居侵入罪、強制わいせつ罪、などに対する告訴状、告発状、被害届の作成を取り扱っております。
こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは親告罪ついて紹介いたします。
そして、皆様が安心して、告訴状、告発状、被害届を提出できるようお手伝いをさせて頂きます。
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行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは親告罪ついて紹介いたします。
親告罪とは

親告罪とは告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指します。

どういうことですか…?
ちょっと難しくてよくわかりません…。

そして、万が一この点を見過ごしてなされた公訴は無効とされ、裁判所は有罪無罪の審判に立ち入ることなく訴訟を打ち切らなくてはならない(公訴棄却、刑訴法第338条第4号)ということです。

やっぱり難しくてまだよくわからないです…。

ざっくりお伝えすると、
第三者が勝手に告発して事件にしたりできない罪
です。
告訴権者は原則被害者ですから、その方の告訴でないと、公訴を提起できない、
ということでございます。
下記の例をご覧になりますと、何となくお分かりになると思います。
例
事実が公になると、被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪
名誉棄損罪など
※未成年略取・誘拐罪、わいせつ罪、強姦罪、等は平成29年7月13日の刑法改正により非親告罪とされています。
罪責が比較的軽微であり、又は当事者相互での解決を計るべき犯罪
過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、器物損壊罪など
親族間の問題の為、介入に抑制的であるべき犯罪
親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪など
その他行政的な理由など
著作権侵害による著作権違反の罪、各種税法違反の罪など
親告罪の提訴期間など
親告罪は原則として犯人を知った日から6ヶ月経過後は告訴をすることができません。
共犯者に対して
共犯の場合は告訴されていない共犯者にも告訴の効力が及びます。