親告罪とは

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は親切に接し、丁寧にヒアリングを行うことで皆様のお役に立ちたいと思います。
そして、皆様が安心して、告訴状、告発状、被害届を提出できるようお手伝いをさせて頂きます。
また、おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
東京都足立区、台東区、荒川区、墨田区、千葉県松戸市、柏市、埼玉県三郷市、茨城県取手市、神奈川県の方からもご相談やご依頼を承っております。
弊所では詐欺罪、傷害罪、暴行罪、窃盗罪、器物損壊罪、住居侵入罪、強制わいせつ罪、などに対する告訴状、告発状、被害届の作成を取り扱っております。


こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは親告罪ついて紹介いたします。

親告罪とは
親告罪ってなんでしょう…?

親告罪とは告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指します。

告訴がなければ、公訴を提起することができない…?
どういうことですか…?
ちょっと難しくてよくわかりません…。

告訴がなければ、公訴を提起することができない…、とは親告罪の場合、告訴の存在は公訴提起の有効要件(訴訟要件)であり、告訴を欠いたままでは検察官は公訴を提起することはできない、ということです。
そして、万が一この点を見過ごしてなされた公訴は無効とされ、裁判所は有罪無罪の審判に立ち入ることなく訴訟を打ち切らなくてはならない(公訴棄却、刑訴法第338条第4号)ということです。

すみません…。
やっぱり難しくてまだよくわからないです…。

…、わからないですよね…。
ざっくりお伝えすると、
第三者が勝手に告発して事件にしたりできない罪
です。
告訴権者は原則被害者ですから、その方の告訴でないと、公訴を提起できない、
ということでございます。
下記の例をご覧になりますと、何となくお分かりになると思います。



事実が公になると、被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪
名誉棄損罪など
※未成年略取・誘拐罪、わいせつ罪、強姦罪、等は平成29年7月13日の刑法改正により非親告罪とされています。

罪責が比較的軽微であり、又は当事者相互での解決を計るべき犯罪
過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、器物損壊罪など

親族間の問題の為、介入に抑制的であるべき犯罪
親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪など

その他行政的な理由など
著作権侵害による著作権違反の罪各種税法違反の罪など


親告罪の提訴期間など
親告罪は原則として犯人を知った日から6ヶ月経過後は告訴をすることができません


共犯者に対して
共犯の場合は告訴されていない共犯者にも告訴の効力が及びます。




告訴状作成料金はいくら…? こちらを押してください

告訴状作成 77,000円(税込み)
告訴状作成にかかる証拠品の精査、状況の確認も行います。
証拠品の精査に数日かかるような膨大な確認(確認書類だけで100枚超えるとか…)が必要な事件は、77,000円以上のお値段にさせていただきます。

知能犯(詐欺罪、業務上横領罪等) 110,000円(税込み)
証拠品の精査と時間と手間がかかる場合が多いため、通常より高めの値段に設定させて頂いております…。
但し、確認資料が少ない事件の場合は通常価格の77,000円に減額いたします。

不受理となった場合の料金
22,000円減額させていただきます。


初回の面談日についてのお願いです こちらを押してください

初回の面談は概ね2時間(無料)
初回の面談は概ね2時間を予定しています。
これ以上の時間はお互いの集中力が切れてしまいます。

証拠品を全てご持参ください
事件に関係する証拠品を全てご持参ください。
速やかな告訴状作成に繋がります。
なお、書類関係はコピー(わたくし用)をお取りいただくようお願いいたします。
映像、画像、音声、はUSBメモリーかSDカードに入れて渡して頂けるととても助かります。

本人確認書類をご持参ください
弊所では、依頼人の本人確認を行っております。
大変恐れ入りますが、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、健康保険証等の提示にご協力くださいませ。