未成年者や認知症の相続人がいらっしゃる場合
未成年者や認知症になった者も相続人としての権利を有します。
どうしたらよいのでしょうか…?
未成年者の場合
相続人の中に未成年者がいらっしゃる場合は、親権者や未成年後見人が代理人となって遺産分割に参加いたします。
しかし、例えば、親権者も相続人となっているような場合には、親権者自身の立場と未成年者の代理人としての立場とで利益が相反してしまいます。
このような場合は、未成年者の為に特別代理人を選任し、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割に参加します。
認知症の場合
相続人の中に認知症になって判断能力を欠く方がいらっしゃる場合には、その者について成年後見人を選任する必要がございます。
選任された成年後見人は本人の財産管理や身上監護を行います。
遺産分割の場面においては、判断能力を欠く者の代わりに、その者の為に遺産分割に参加します。
なお、成年後見人も相続人である場合は、未成年者の場合と同様、利益相反の問題が生じます。
後見監督人が選任されている場合は、後見監督人が遺産分割に参加します。
後見監督人が選任されていない場合は、判断能力を欠く者の為に特別代理人を選任する必要がございます。
行方不明者の場合
相続人の中に行方不明の方がいらっしゃる場合は、その者について不在者財産管理人を選任する必要がございます。
選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、行方不明となっている不在者の代わりに遺産分割に参加します。