遺産分割協議がまとまらないときには…


遺産分割協議書がまとまらないと…
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、その中の一人でも合意されない方がいらっしゃる場合には協議が成立したことにはなりません…。
そのような場合には、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

調停手続きでは、裁判官と調停委員が各当事者から事情を聴取し、必要な資料を提示させ、遺産について鑑定を行うなどして、各当事者の希望を踏まえて解決のために合意を目指す話し合いを行います。

手数料として、収入印紙1,200円と連絡用郵便切手が必要です。
申立書や相続人全員の戸籍謄本等、必要な書類もございます。


調停が成立しない場合
話し合いがまとまらず、調停が成立しない場合には、自動的に審判手続きに移行します。
審判手続きでは、裁判官が遺産に属する物または権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判することになります。


調停で解決するにかかる期間
遺産分割調停は1ヶ月に1回くらいのペースで期日が開かれます。
調停がまとまらなければ、次回に…、
ということになり、短くても半年前後、一般的には1年前後、解決までには時間がかかるといわれています。
したがって、相続税申告が必要な場合は注意しましょう。
この調停が長引き、相続手続き上の特例が利用できなくなる例が多々ございます。