保全対象施設とは何か

こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは保全対象施設について紹介いたします。
保全対象施設って言われても何だかわからないですよね…。



保全対象施設って何ですか
保全対象施設は一言で言いますと、
「規程距離内にあるとお店が出せなくなる施設」
でございます。
例えば、学校や認可保育園、図書館、病院、診療所等があります。
これらの施設があるとお店が出せないので、調査がとても大切になってきます。

また、東京都公安委員会規則では診療所は「7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る」等、各都道府県で細かいところが異なっていることもございますので、ご注意下さい。

以下に詳細を記載いたしますので、ご参考ください。
色々たくさんあるんですよね…。

学校
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(盲学校、ろう学校、養護学校)、大学(サテライト校等も含む)、高等専門学校(学校教育法第1条)
※1 対象となる学校は学校教育法1条に定められたもの(通称1条校)のみですので、専門学校は対象外です。
※2 1条校であれば、サテライト校舎や通信制高校であっても対象となります。

図書館
地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置するもの(図書館法第2条)

児童福祉施設
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設(児童遊園、児童館)児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター(12施設)(児童福祉法第7条)
※ 保育園には、認可、無認可、認証保育所の3種類がございますが、対象になるのは認可保育園のみです。無認可保育園、認証保育所は対象外です。

病院
医業又は歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者20人以上の入院施設を有するものを病院、その他の施設を診療所という。(医療法第1条の5)

診療所
医業又は歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者19人以下の入院施設を有するもの。(医療法第1条の5)
※1 入院設備のないクリニックは対象外となりますので、規程距離内あっても大丈夫です。
※2 診療所には歯科も含まれます。