内装を手掛ける前に確認すべきこと

こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらではキャバクラ等における内装の許可基準について紹介いたします。
必ず基準を越えないと許可の申請ができませんので、よろしくお願いいたします。



内装の許可基準についてです(法第2条第1項第1号に掲げる営業:キャバクラ等)


以下に条文そのまんまの形を掲載しております。
とても読みにくいかもしれませんが、その分皆様の判断基準が正確になりますので参考にしてください。


1 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。
ただし、客室の数か1室のみである場合は、この限りでない

2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(1m以上の高さのもの)

4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

5 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りでない

6 第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。(スライダックス、いわゆる調光設備も暗くできるので絶対禁止です。)

7 第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。



 


防炎対策の商品を発注しましょう

スナックやキャバクラなどの店内に使用するカーテン、絨毯、布製の設備については、消防法の基準に合格した防災表示のあるものを使用しなければなりません。
「え…、そこまで注意しないといけないの?」
と思われた方…、お気持ちごもっともかと存じます。

理由といたしましては、許可の実査には警察署だけでなく、消防署による店内調査も行われるからでございます。
したがって、 キャバクラなどを新規で営業する際には、消防署へ防火対象物使用開始届を提出しなければなりません。
その実地調査の際、

・カーテン
・絨毯
・そのほか布製の設備

については必ず防炎加工の物か確認され、防炎加工がされてない製品については防炎加工されている物へ交換するよう求められます。
ただ、すぐに交換しないからといって営業できなくなることはありませんが、後日、改修計画書を提出しなければなりません…。
飲食店営業の許可と比べると、遥かに風俗営業の許可はとるのが難しいですね…。
防炎対策されているかの確認方法は、 製品に縫い付けられているラベルで確認ができます。
ラベルに赤文字で防炎と記載されていれば大丈夫です。

ちなみに、防炎加工でない商品を既に発注して取り付けてしまった方…、費用がかかりますが、業者に頼んで防炎加工してもらうことも検討しましょう…。
尚、自分で防炎スプレーなどで加工しても認めてもらえませんのでご注意ください。
風俗営業許可をとりにいかれる方は、内装工事にとりかかる前から行政書士にご相談いただけますと、このような事態を事前に避けることができます。