みなし再入国(さいにゅうこく)って何(なに)…?
2022.10.20最終更新
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みなし再入国(さいにゅうこく)って何(なに)…?
こんにちは。
事務所(じむしょ)のキャラクターの細谷叶恵(ほそやかなえ)です。
本日(ほんじつ)はみなし再入国(さいにゅうこく)について紹介(しょうかい)いたします。
前回(ぜんかい)は再入国許可(さいにゅうこくきょか)の紹介(しょうかい)でしたね。
下(した)にリンクが貼ってありますので、気(き)になる方(かた)はそこから再入国許可(さいにゅうこくきょか)のページに行(い)けますね。
今回(こんかい)はそこで少(すこ)し説明(せつめい)があったみなし再入国(さいにゅうこく)ですね。
確か…1年以内(ねんいない)に日本(にほん)に戻(もど)ってくるのであれば、再入国(さいにゅうこく)の許可(きょか)の手続(てつづ)きはしなくて大丈夫(だいじょうぶ)ということでしたね。
※特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の方(かた)は2年以内(ねんいない)になります。
そうでしたね。
簡単(かんたん)に『みなし再入国(さいにゅうこく)』について説明(せつめい)しましたね。
みなし再入国(さいにゅうこく)は再入国許可(さいにゅうこくきょか)の取得(しゅとく)は不要(ふよう)ということ。
そして、そのみなし再入国(さいにゅうこく)でも何(なに)もしなくてよいわけではなく、再入国出国記録(さいにゅうこくしゅっこくきろく)(再入国(さいにゅうこく)EDカード)の記入(きにゅう)などがあることまでお伝(つた)えしました。
下(した)に再入国出入国記録(EDカード)のリンクが貼ってありますね。
一度(いちど)どんなものなのか確認(かくにん)しておくといいですね。
この入管(にゅうかん)のサイトを開(ひら)いたら、下(した)の方(ほう)にスクロールすると、色(いろ)んな国(くに)の言葉(ことば)のEDカードのPDFがダウンロードできますよ。
みなし再入国(さいにゅうこく)をすることができる方(かた)
みなし再入国(さいにゅうこく)をすることができる方(かた)について紹介(しょうかい)していきます。
以下(いか)の条件(じょうけん)の全部(ぜんぶ)にあてはまる外国人(がいこくじん)の方(かた)がみなし再入国(さいにゅうこく)をすることができます。
1 日本に在留資格(ざいりゅうしかく)をもって在留(ざいりゅう)している
2 有効(ゆうこう)な旅券(りょけん)(パスポート)をもっている
3 「3月(つき)」以下(いか)の在留資格(ざいりゅうしかく)を決定(けってい)された方(かた)及(およ)び「短期滞在(たんきたいざい)」の在留資格(ざいりゅうしかく)をもって在留(ざいりゅう)する方(かた)以外(いがい)の方(かた)
になります。
「日本(にほん)に在留資格(ざいりゅうしかく)をもって在留(ざいりゅう)する」外国人(がいこくじん)なら、普通(ふつう)は在留(ざいりゅう)カードを持(も)っていますよね…?
そうなると…、
1 在留(ざいりゅう)カードを持(も)っている
2 有効(ゆうこうな)なパスポートを持(も)っている
3 「3月(つき)」以下(いか)、「短期滞在(たんきたいざい)」でない在留資格(ざいりゅうしかく)
ということになりますね?
そうですね。
その通(とお)りだと思(おも)います。
わかりやすいですね。
みなし再入国(さいにゅうこく)の対象(たいしょう)とならない外国人(がいこくじん)
みなし再入国(さいにゅうこく)の対象(たいしょう)とならない外国人(がいこくじん)について説明(せつめい)いたします。
みなし再入国(さいにゅうこく)は誰(だれ)でもできるというわけではないのですね…。
どのような外国人(がいこくじん)の方(かた)が対象外(たいしょうがい)なのでしょうか…?
お伝(つた)えします。
1 在留資格(ざいりゅうしかく)取消(とりけし)手続中(てつづきちゅう)の方(かた)
2 出国確認(しゅっこくかくにん)の留保(りゅうほ)対象者(たいしょうしゃ)
3 収容令書(しゅうようれいしょ)の発布(はっぷ)を受(う)けている方(かた)
4 難民認定(なんみんにんてい)申請中(しんせいちゅう)の「特定活動(とくていかつどう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)をもって在留(ざいりゅう)している方(かた)
5 日本国(にほんこく)の利益(りえき)又(また)は公安(こうあん)を害(がい)する行為(こうい)を行(おこな)うおそれがあることその他(た)の出入国(しゅつにゅうこく)の公正(こうせい)な管理(かんり)のため再入国(さいにゅうこく)の許可(きょか)を要(よう)すると認(みと)めるに足(た)りる相当(そうとう)の理由(りゆう)があるとして法務大臣(ほうむだいじん)が認定(にんてい)する方(かた)
になります。
ちょっとこれは難(むずか)しいですね…。
もし、自分(じぶん)がみなし再入国(さいにゅうこく)の対象外(たいしょうがい)かと思(おも)ったら、一度(いちど)入管(にゅうかん)の職員(しょくいん)か行政書士(ぎょうせいしょし)の先生(せんせい)に訊(き)いた方(ほう)がいいですね。
みなし再入国(さいにゅうこく)の有効期間(ゆうこうきかん)
みなし再入国(さいにゅうこく)の有効期間(ゆうこうきかん)について説明(せつめい)していきます。
みなし再入国(さいにゅうこく)の有効期間(ゆうこうきかん)は、出国(しゅっこく)の日(ひ)から1年間(ねんかん)となります。
1年以内(ねんいない)…。
なるほど…。
では…、もし…、在留期限(ざいりゅうきげん)が出国(しゅっこく)の日(ひ)から1年(ねん)を経過(けいか)する前(まえ)に到来(とうらい)する場合(ばあい)はどうなんでしょうか…?
その場合ですが…、在留期限(ざいりゅうきげん)が出国(しゅっこく)の日(ひ)から1年(ねん)を経過(けいか)する前(まえ)に到来(とうらい)する場合(ばあい)には、在留期限(ざいりゅうきげん)までとなります。
みなし再入国(さいにゅうこく)をする方法(ほうほう)
みなし再入国(さいにゅうこく)をする方法(ほうほう)について紹介(しょうかい)いたします。
ポイントは以下の3つになります。
1
みなし再入国(さいにゅうこく)により出国(しゅっこく)しようとする場合(ばあい)は、有効(ゆうこう)な旅券(りょけん)(中長期(ちゅうちょうき)在留者(ざいりゅうしゃ)の方(かた)は旅券(りょけん)(パスポート)及(およ)び在留(ざいりゅう)カード)が必要(ひつよう)です。
2
そして、出国時(しゅっこくじ)に入国審査官(にゅうこくしんさかん)に対(たい)して、みなし再入国許可(さいにゅうこくきょか)による出国(しゅっこく)を希望(きぼう)する旨(むね)のしっかり伝(つた)えましょう。
3
具体的(ぐたいてき)には、再入国出国記録(さいにゅうこくしゅっこくきろく)(再入国(さいにゅうこく)EDカード)に一時的(いちじてき)な出国(しゅっこく)であり、再入国(さいにゅうこく)する予定(よてい)である旨(むね)のチェック欄(らん)がありますので、そのチェック欄(らん)にチェックしていただき、入国審査官(にゅうこくしんさかん)に見(み)せて、みなし再入国許可(さいにゅうこくきょか)による出国(しゅっこく)であることを伝(つた)えましょう。
では、事前(じぜん)に再入国出国記録(さいにゅうこくしゅっこくきろく)…、つまり再入国(さいにゅうこく)EDカードの準備(じゅんび)をしておくと良(よ)いですね。
外国人留学生(がいこくじんりゅうがくせい)の方(かた)は、学校(がっこう)にも一時的(いちじてき)に出国(しゅっこく)することをお伝(つた)えしておいた方(ほう)が良(よ)いですね。
そうですね!
なお、希(まれ)な例(れい)だと思(おも)いますが、有効(ゆうこう)な旅券(りょけん)(パスポート)と特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)(特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)証明書(しょうめいしょ)の交付(こうふ)を受(う)けていないときは、外国人登録証明書(がいこくじんとうろくしょうめいしょ))を所持(しょじ)する特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の方(かた)についても、みなし再入国許可(さいにゅうこくきょか)の対象(たいしょう)となります。
そして、特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の方(かた)のみなし再入国許可(さいにゅうこくきょか)の有効期間(ゆうこうきかん)は、出国(しゅっこく)の日(ひ)から2年間(ねんかん)です。
みなし再入国(さいにゅうこく)って簡単(かんたん)なものだと思(おも)っていましたが、制度自体(せいどじたい)を理解(りかい)しようとすると…、結構(けっこう)色々(いろいろ)とあるんですね。
とても勉強(べんきょう)になりました。
最後(さいご)に、このブログの作成(さくせい)にあたり、参考(さんこう)とさせて頂(いただ)きました、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)のみなし再入国(さいにゅうこく)のページに行けるリンクを掲載(けいさい)いたします。
みなし再入国(さいにゅうこく)の法的根拠は、入管法第26条の2になります。