永住許可申請
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
そして、皆様が安心して、永住許可申請を任せられるようお手伝いをさせて頂きます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
葛飾区、江戸川区、足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市の方からもご相談やご依頼を承っております。
こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは永住許可申請についてお伝えします。
上記リンクから様々な情報を確認できますので、よろしければクリックくださいませ。
永住権を取得するとどうなるか
永住権(永住ビザ)を取得すると、在留活動や在留期間に制限がなくなるため、日本での活動が自由になります。
そうです、職業も自由に選べるようになりますし、当然、ビザの更新手続は必要なくなります。(再入国許可は別途更新が必要ですし、在留カードの有効期間の更新申請は必要になります)
このように、永住ビザを取得することは外国人の方にとってはメリットが多いので、条件に該当される方は永住権の取得を考えてみるとよいでしょう。
銀行ローンや公庫などのローンも利用できるようになる
また、永住権を取得すると、日本社会で生活していく上で信用が増すことが多く、住宅購入の際には銀行ローンや公庫などのローンも利用できるようになります。
今後、不動産の購入を考えている外国人の方は、購入前に永住ビザの取得を検討してみましょう。
とはいえ、やってはいけないこと
とはいっても、永住ビザ取得しても外国人であることには変わりませんので、退去強制事由に該当すれば、当然退去を強制されてしまいます。
また、参政権もありません。
ここが帰化と異なるところでもあります。
長年日本に在留し、安定した生活基盤、納税をしっかり行うこと
永住ビザ取得には、取得されている就労ビザなどでも変わってきますが、長年日本に在留し安定した生活基盤が日本にあることが大前提となります。
もちろん、税金の滞納、年金の滞納暦が直近5年間である場合は永住審査のマイナス材料として判断されてしまいます。
申請時には滞納がなくても、申請から過去5年間に滞納がある場合はマイナスになりますので未納の場合にはきちんと支払ってから申請を行いましょう。