再入国(さいにゅうこく)って何(なに)…?

2022.10.15最終更新

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
そして、皆様が安心して、ビザの申請、変更、更新の手続きを任せられるようお手伝いをさせて頂きます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県のクライアントが多く、特に、葛飾区、江戸川区、足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市、取手市の方からご相談やご依頼を承っておりますし、オンライン案件は全国展開でお仕事をさせて頂いております。

こんにちは。
事務所(じむしょ)のキャラクターの細谷叶恵(ほそやかなえ)です。
本日(ほんじつ)は再入国(さいにゅうこく)について紹介(しょうかい)いたします。

再入国(さいにゅうこく)って…、一時的(いちじてき)に外国人(がいこくじん)の方(かた)が自分(じぶん)の国(くに)に帰(かえ)る時(とき)にする手続(てつづ)きですよね…?

そのとおりです。
皆様(みなさま)、ご自身(じしん)の国(くに)に帰(かえ)る時(とき)にすることが多(おお)いと思(おも)います。

ただ…、ここが大切(たいせつ)です。
1年以内(ねんいない)に日本(にほん)に戻(もど)ってくるのであれば、本日(ほんじつ)紹介(しょうかい)する再入国(さいにゅうこく)の手続(てつづ)きはしなくて大丈夫(だいじょうぶ)です
※特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の方(かた)は2年以内(ねんいない)になります。

そうなんですね。
とりあえずは、1年以内(ねんいない)に日本(にほん)に戻(もど)ってくるのであれば、再入国(さいにゅうこく)の許可(きょか)の手続(てつづ)きはしなくて大丈夫(だいじょうぶ)なんですね。

そうなんです。
これを『みなし再入国(さいにゅうこく)』といいます。

そのみなし再入国(さいにゅうこく)でも何(なに)もしなくてよいわけではありませんのでご注意(ちゅうい)下(くだ)さい
再入国出国記録(さいにゅうこくしゅっこくきろく)(再入国(さいにゅうこく)EDカード)の記入(きにゅう)などがあります。

みなし再入国(さいにゅうこく)についてはまた別(べつ)のところで紹介(しょうかい)させていただきます。

ところで…、再入国(さいにゅうこく)って1回限り(かいかぎり)なのでしょうか…?
あまり何度(なんど)も再入国許可(さいにゅうこくきょか)を受(う)ける方(かた)はいないとは思(おも)いますが、気(き)になりました。

良(よ)い質問(しつもん)ですね。
再入国許可(さいにゅうこくきょか)には、
・1回限(かいかぎ)り有効(ゆうこう)なもの
・有効期間内(ゆうこうきかんない)であれば何回(なんかい)も使用(しよう)できる数次有効(すうじゆうこう)なもの
の2種類(しゅるい)があります。

数次有効(すうじゆうこう)なものの有効期間(ゆうこうきかん)は、今(いま)の在留(ざいりゅう)カードの在留期間(ざいりゅうきかん)の範囲内(はんいない)で、5年間(ねんかん)を最長(さいちょう)として決定(けってい)されます。
※特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の方(かた)は6年間(ねんかん)


日本(にほん)を出国(しゅっこく)する前(まえ)に必(かなら)ず再入国許可(さいにゅうこくきょか)を受(う)けましょう

とても大切(たいせつ)なところです。
1年以上(ねんいじょう)、日本(にほん)から出国(しゅっこく)される外国人(がいこくじん)の方(かた)は、日本(にほん)を出国(しゅっこく)する前(まえ)に必(かなら)ず再入国許可(さいにゅうこくきょか)を受(う)けましょう。

え…?
再入国許可(さいにゅうこく)を受(う)けずに日本(にほん)を出国(しゅっこく)すると、どうなるんですか…?

その外国人(がいこくじん)の方(かた)が持(も)っていた在留資格(ざいりゅうしかく)と在留期間(ざいりゅうきかん)が消滅(しょうめつ)…、つまりなくなってしまいます…。
日本(にほん)に再入国(さいにゅうこく)できなくなります…。

え…。
それって…。

もう一度(いちど)日本(にほん)に入国(にゅうこく)するためには、新(あら)たに査証(さしょう)を取得(しゅとく)した上(うえ)で、上陸申請(じょうりくしんせい)を行(おこな)い、上陸審査手続(じょうりくしんさてつづ)きを経(へ)て、上陸許可(じょうりくきょか)を受(う)けなければいけない…、ということでしょうか…?

そのとおりです…。
一言(ひとこと)で言(い)うと、在留資格認定証明書交付申請(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょこうふしんせい)からやり直(なお)すことになります。

また入国(にゅうこく)の手続(てつづ)きを始(はじ)めからしないといけないのですね…。

在留資格認定証明書交付申請(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょこうふしんせい)は審査(しんさ)に時間(じかん)もかかりますし…、日本(にほん)から出国(しゅっこく)する場合(ばあい)は必(かなら)ず許可(きょか)を受(う)けないと…、ですね。


再入国許可(さいにゅうこくきょか)に必要(ひつよう)なもの

再入国許可(さいにゅうこくきょか)に必要(ひつよう)なものを紹介(しょうかい)いたします。

1 再入国許可申請書(さいにゅうこくきょかしんせいしょ)
2 在留(ざいりゅう)カードまたは特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)の提示(ていじ)
3 パスポート(旅券(りょけん))の提示(ていじ)
4 許可(きょか)された場合(ばあい)は手数料納付書(てすうりょうのうふしょ)
5 パスポート(旅券(りょけん))の提示(ていじ)ができないときは、その理由(りゆう)を記載(きさい)した理由書(りゆうしょ)
6 身分(みぶん)を証(しょう)する文書等(ぶんしょとう)の提示(ていじ)(申請取次者(しんせいとりつぎしゃ)が申請(しんせい)を提出(ていしゅつ)する場合(ばあい))

きちんと在留(ざいりゅう)カードとパスポートをお持(も)ちの外国人(がいこくじん)の方(かた)は、再入国許可申請書(さいにゅうこくきょかしんせいしょ)の準備(じゅんび)をして、在留(ざいりゅう)カードとパスポートを入管(にゅうかん)の窓口(まどぐち)で見(み)せれば大丈夫(だいじょうぶ)ですね。

そして、許可(きょか)されたら、手数料納付書(てすうりょうのうふしょ)ですね。

はい、仰(おっしゃ)る通(とお)りです。
下(した)のボタンを押(お)すと、入管(にゅうかん)のホームページの、

・再入国許可申請書(さいにゅうこくきょかしんせいしょ)
・手数料納付書(てすうりょうのうふしょ)

のPDFへ進(すす)みます。
ご参考(さんこう)下(くだ)さい。




手数料納付書(てすうりょうのうふしょ)にはいくらの収入印紙(しゅうにゅういんし)が必要(ひつよう)なの…?

あの…、手数料納付書(てすうりょうのうふしょ)にはいくらの収入印紙(しゅうにゅういんし)が必要(ひつよう)なのでしょうか…?

そうですね…。

1回限(かいかぎ)りの再入国許可(さいにゅうこくきょか)は3,000円
数次(すうじ)の再入国許可(さいにゅうこくきょか)は6,000円

になります。
収入印紙(しゅうにゅういんし)は東京入管(とうきょうにゅうかん)の1階(かい)のローソンでも買(か)うことができます。


再入国許可申請(さいにゅうこくきょかしんせい)は申請(しんせい)したその日(ひ)に終(お)わるの…?

この再入国許可申請(さいにゅうこくきょかしんせい)は申請(しんせい)したその日(日)に手続(てつづ)きが終(お)わるのでしょうか…?

はい。
普通(ふつう)は申請(しんせい)したその日(ひ)に終わります


最後(さいご)に、下(した)に再入国許可(さいにゅうこくきょか)についての入管(にゅうかん)へのホームページへ繋(つな)がるURLを掲載(けいさい)しております。
こちらを押(お)していただきますと、入管(にゅうかん)のホームページに行(い)けます。

再入国許可(さいにゅうこくきょか)は入管法(にゅうかんほう)第(だい)26条(じょう)に定(さだ)められています。

ビザ手続(てつづ)きの料金(りょうきん)はいくら…? こちらを押してください


在留資格認定証明書交付申請 99,000円(経営・管理154,000円)
変更(特定技能以外) 88,000円(経営・管理154,000円)
更新(こうしん)  33,000円
資格外活動   22,000円
就労資格証明書 22,000円
再入国     22,000円