在留期限間近で申請された方は、在留資格変更・更新手続きの特例を確認しましょう
2022.10.28最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
そして、皆様が安心して、ビザの申請、変更、更新の手続きを任せられるようお手伝いをさせて頂きます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県のクライアントが多く、特に、葛飾区、江戸川区、足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市、取手市の方からご相談やご依頼を承っておりますし、オンライン案件は全国展開でお仕事をさせて頂いておりますし、オンライン案件は全国展開でお仕事をさせて頂いております。
在留資格変更(ざりりゅうしかくへんこう)・更新(こうしん)手続(てつづ)きの特例(とくれい)です
知(し)り合(あ)いの外国人(がいこくじん)が在留期限(ざいりゅうきげん)間近(まぢか)で申請(しんせい)をしたそうです。
大丈夫(だいじょうぶ)でしょうか…?
そうですね…、心配(しんぱい)ですよね…。
在留資格変更(ざいりゅうしかくへんこう)・更新(こうしん)の申請(しんせい)をされた方(かた)が、その申請(しんせい)に対(たい)する処分(しょぶん)が在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)までに行(おこな)われないときは、
・在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)から2ヶ月(かげつ)を経過(けいか)する日(ひ)、又(また)は、
・処分(しょぶん)の日(ひ)のいずれか早(はや)い方(ほう)の日(ひ)
までの間(あいだ)、引(ひ)き続(つづ)き従前(じゅうぜん)の在留資格(ざいりゅうしかく)を持(も)って在留(ざいりゅう)することができるという特例(とくれい)があります。
では、例(たと)えば…、
在留期限(ざいりゅうきげん)が2022年(ねん)7月(がつ)15日(にち)(金(きん))
申請日(しんせいび)が2022年(ねん)7月(がつ)11日(にち)(月(げつ))の場合は…、
2022年(ねん)9月(がつ)15日(にち)(木(もく))までか、その申請(しんせい)の処分(しょぶん)が下(お)りる日(ひ)まで、特例(とくれい)で在留(ざいりゅう)できる…、ということですね…?
はい。
その通りです。
そして、処分(しょぶん)が行(おこな)われないまま在留期間(ざいりゅうきかん)が経過(けいか)し、さらに期間満了日(きかんまんりょうび)の2か月(かげつ)を経過(けいか)されると、日本(にほん)に滞在(たいざい)することができなくなります(オーバーステイの状態(じょうたい)になります)。
そんな…。
さっきの場合(ばあい)ですと、申請(しんせい)しても処分(しょぶん)が行われない場合(ばあい)はオーバーステイになってしまうのですね…。
はい。
そうなんです。
もし、申請後(しんせいご)に在留期間(ざいりゅうきかん)が経過(けいか)し、満了日(まんりょうび)から40日(にち)を経過(けいか)しても入国管理局(にゅうこくかんりきょく)から何(なに)も通知(つうち)が届(とど)かない場合(ばあい)には、入国管理局(にゅうこくかんりきょく)の相談窓口(そうだんまどぐち)で確認(かくにん)しましょう。
追加書類(ついかしょるい)の通知(つうち)が来(き)て、さらに特例(とくれい)の期限(きげん)が近(ちか)づくと、
「追加資料(ついかしりょう)の対応(たいおう)を急(いそ)いでください。
特例(とくれい)の期限(きげん)が来(き)てしまいます」
と、大体(だいたい)入管側(にゅうかんがわ)から連絡(れんらく)がよく連絡(れんらく)が入(はい)るようになります。
そうなると…、在留期限(ざいりゅうきげん)ギリギリでの申請(しんせい)になる場合(ばあい)は、『最初(さいしょ)から』行政書士(ぎょうせいしょし)に依頼(いらい)した方(ほう)が特(とく)に安心(あんしん)ですね。
申請後(しんせいご)に追加資料が求められ…、
それが受け入れ機関(就職先(しゅうしょくさき))の内容(ないよう)であるならば、どのように作成すれば良いか…、
申請人(しんせいにん)の内容(ないよう)であれば、その書類(しょるい)がどこで入手(にゅうしゅ)できるのか…、
きっとわかると思います。
はい。
行政書士(ぎょうせいしょし)は申請(しんせい)経験(けいけん)が豊富(ほうふ)なので、どのような追加書類(ついかしょるい)なのか、把握(はあく)していることが多(おお)いです。
申請(しんせい)に何(なに)が足(た)りないのかきちんと見極(みきわ)め、入管側(にゅうかんがわ)とも連絡(れんらく)を取(と)って申請(しんせい)を進(すす)めてくれるので、是非(ぜひ)依頼(いらい)をお勧(すす)めいたします。
そうですよね。
その追加(ついか)対応(たいおう)が来(こ)ないで申請(しんせい)が進(すす)めばなお良(よ)いですよね。
『資料提出通知書(しりょうていしゅつつうちしょ)』は普通郵便(ふつうゆうびん)で送(おく)られてくるらしいじゃないですか…?(オンライン申請(しんせい)以外(いがい))
土日(どにち)を挟(はさ)むと、発送日(はっそうび)から4,5日(にち)かかって追加資料(ついかしりょう)の内容(ないよう)を初(はじ)めて知(し)ることになりますから、、『そこから』対応(たいおう)することになりますし、かなりロスが出(で)ますよね…?
当然(とうぜん)、返送(へんそう)にも日数(にっすう)がかかります…。
仰(おっしゃ)る通(とお)りです。
弊所(へいしょ)ではきちんと申請書類(しんせいしょるい)を作(つく)り込(こ)んで申請(しんせい)いたしますので、追加書類(ついかしょるい)の対応(たいおう)が来(く)る確率(かくりつ)はかなり低(ひく)いです。
特例(とくれい)について教(おし)えていただき、ありがとうございました。 とりあえず、申請(しんせい)の様子(ようす)を見(み)て、追加資料(ついかしりょう)を求(もと)められるようなら速(すみ)やかに対応(たいおう)するよう知(し)り合(あ)いに伝(つた)えておきます。
大切(たいせつ)なことなので最後(さいご)に繰(く)り返(かえ)しますが、処分(しょぶん)が行(おこな)われないまま在留期間(ざいりゅうきかん)満了日(まんりょうび)から2か月(かげつ)を経過(けいか)してしまうと…、許可(きょか)の可能性(かのうせい)がいかに高(たか)くても処分(しょぶん)の結果(けっか)を待(ま)たずしてオーバーステイになってしまいます…。
※在留期間(ざいりゅうきかん)が30日(にち)以下(いか)の者(もの)は、この特例(とくれい)の対象外(たいしょうがい)です。
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