身元保証人の要件

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
そして、皆様が安心して、永住許可申請を任せられるようお手伝いをさせて頂きます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
葛飾区、江戸川区、足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市の方からもご相談やご依頼を承っております。


こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは身元保証人についてお伝えします。


身元保証人の2つの要件


1 日本人か永住者であること
 永住申請における身元保証人は日本人か、外国人にお願いする場合は、永住者である必要があります。
 日本人と結婚している方は配偶者(日本人)にお願いしてみるのもよいでしょう。
 なお、就労ビザや家族滞在などの外国人は身元保証人にはなれません。



2 安定した収入があること
 身元保証人は定職があり、しっかり収入があり(目安は年収300万円以上)、納税義務を果たしていることが求められます。
 くれぐれも身元保証人代行サービスは利用しないようにしましょう。
 不許可の原因となってしまいます。



身元保証人の6つの必要書類


1 課税証明書
 直近年度の課税証明書が過去1年分の収入を証明するために必要です。
 1月1日時点で住所があった市区町村役場で取得しましょう。



2 納税証明書
 直近年度の納税証明書が税金を完納していることを証明するために必要です。
 市区町村役場で取得しましょう。
 納税証明を取得して未納分があった場合は、完納してから再取得する必要があります。
 もちろん、納期未到来の分は未納でも構いません。



3 在職証明書(会社員の方)
 身元保証人がきちんと定職についているか証明するために必要です。
 現在の勤務先から在職証明書を発行してもらいましょう。
 書式は会社ごとに違うと思いますが、それは気にしないで大丈夫です。



4 登記事項証明書と確定申告書一式の控え(会社経営者の方)
 会社経営者の方が自分の勤務先を証明するために必要です。
 法務局で法人の登記事項証明書を取得し、直近年度に税務署に提出した確定申告書一式の控え(コピー)を準備しましょう。



5 住民票
 居住の事実を証明するために必要です。
 現住所の市区町村役場で取得します。
 必ず「世帯全員分」のものを取得しましょう。



6 身元保証書
 入管申請用の決まった書式の身元保証書があります。
 そちらに必要事項を記入しましょう。