永住ビザ取得のメリット

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
そして、皆様が安心して、永住許可申請を任せられるようお手伝いをさせて頂きます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
葛飾区、江戸川区、足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市の方からもご相談やご依頼を承っております。


こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは永住ビザのメリットについてお伝えします。


永住ビザのメリット

 


1 在留期間の制限がなくなる
 永住権を取得すると、在留資格更新の必要がなくなります(再入国許可は別途更新が必要ですし、在留カードの有効期間の更新申請は必要になります)。
 退去強制にならない限り、日本に引き続き在留することができます。



2 在留活動の制限がなくなる
 永住権は基本的に職業を自由に選択することができます。
 通常の就労ビザと異なり、制限がありません。



3 家族の永住許可申請が有利になる
 配偶者や子供の永住許可申請に対する条件が、一般的な条件より緩やかになり、永住許可が下りやすくなります。



4 日本人の配偶者と離婚(死別)したとしても、日本で暮らせる
 配偶者ビザだと本国に帰る必要がある場合でも、永住権を取得すると離婚してもそのまま日本で生活することができます。


5 社会的な信用を得られやすくなる
 永住権を持っていることで、日本に長く生活できる基盤があると認められることから商取引をはじめ、社会的な信用を得られやすくなります。
 住宅ローンも組みやすくなりますし、賃貸借契約も有利になります。



帰化申請との違い


手続きについて
永住  外国人登録や再入国手続きを行う必要があります。
帰化  日本国籍を取得することになるため、外国人関連の手続きは不要となります。



参政権について
永住  外国籍のため、参政権は付与されません。
帰化  日本人として参政権が付与されるため、選挙で投票することができます。



母国への帰国について
永住  母国への帰国について特に問題はありません。
帰化  母国へ帰国する際、日本人として入国手続きが必要となります。



日本国内からの退去について
永住  法律違反などにより、退去強制事由に該当すると、母国へ強制送還される場合があります。
帰化  日本の法律に基づいて罰則が適用されます。