永住ビザ申請に必要な年数

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そして、皆様が安心して、永住許可申請を任せられるようお手伝いをさせて頂きます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
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こんにちは。
行政書士 葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵です。
こちらでは永住ビザ申請に必要な年数についてお伝えします。


永住ビザ申請に必要な年数


概要


日本の永住権である在留資格「永住者」を取得するためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格を以って5年以上在留していることが求められます。

 

具体的な例

例えば、留学生として日本に入国し、
1 日本語学校に通う(2年)
2 専門学校・大学に通う(2年~4年)
3 日本で就職して働く(5年以上)
というステップを参考にして、全体で10年以上日本に在留していて、その内5年以上日本で働いて、初めてやっと永住申請の資格があるといえるようになります。



在留における3つの参考事項

10年以上日本に住んでいて、その中の5年以上は就労ビザを取得して働いていることが必要です。
そして、以下の3つは参考にしてください。
1 アルバイトとして働いた期間は就労経験には入りません
2 基本的に転職しても問題はありません
3 前職と現職の会社での就労経験の合算は可能です
 但し、転職してから1年と経たずに申請すると、「安定性がない」として不許可の可能性が高くなります




現在就労ビザにおける例外


以下の4つの場合には10年の日本在留を待たずに永住申請が可能になります。
1 日本人、永住者または特別永住者の配偶者の場合、実態と伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
2 日本人、永住者または特別永住者の実子または特別養子の場合、引き続き1年以上日本に在留していること
3 「定住者」の在留資格を有する場合、「定住者」の在留資格を得た後、引き続き5年以上日本に在留していること
4 高度人材外国人(高度専門職70点以上)として3年以上日本に在留していること、高度人材外国人(高度専門職80点以上)として1年以上日本に在留していること

上記の1,2,3は、日本人と結婚している外国人の永住許可要件であったり、日本人の親を持っている場合が当てはまります。