検認とは何ですか検認とは一体どのようなものなのでしょうか…?検認とは…、残されたご家族(相続人)に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状や状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きでございます。この手続きは家庭裁判所(東京都でしたら、霞が関にある東京家庭裁判所です)で行います。検認申し立てで1回行き、後日検認期日が決まったら再度行き…、計2回も家庭裁判所に行かなくてはいけません。しかも、裁判所は平日のみしか営業しておりません。勤労者は仕事を休んだり、早退しなくてはいけません。これは大変ですよね…。そして、申し立てには、遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改正原戸籍)、相続人全員の戸籍謄本が必要でございます。シンプルな相続でしたら2,3枚の戸籍謄本で済みますが、複雑な相続ですと、20枚以上必要になることがございます。これを残されたご家族が、故人の凍結された銀行口座などから相続手続きのために行うのですから、本当に大変です…。よろしければ、「検認手続きの流れです」と「検認の注意点です」もご参考ください。