検認手続きの流れです

 




検認手続きの5つの流れです
検認手続きは、大きく5つ流れがあります。
順を追って説明していきます。

うん、よろしく頼むよ。
検認なんて、人生で何回も経験するものじゃないからね。
全く分からないよ。


1 検認申し立て
検認をすには、先に申し上げましたように、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
申し立てを行うことができる方は以下の方です。

・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人

そして、申し立てには必要な書類がございます。

・検認申立書
・遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・その他審理に必要な追加資料


2 検認期日通知
申し立てを受けた家庭裁判所は、検認を行う日である「検認期日」を相続人全員に通知いたします。
一般的には、申し立てより2週間から1ヶ月程度経ったあたりが実施日になります。


3 検認実施
通知された期日に、検認が行われます。
この検認には申立人の立会いが必要です。
では…、通知がきた他の相続人の立会いは必要なのでしょうか…?

通知がきた他の相続人は、この検認実施日に出席しても、出席しなくても、問題ございません。

また、検認日には、申立人は

・遺言書
・申立人の印鑑
・その他指示を受けたものがあれば、その指示を受けた物

を必ず持参しましょう。

実際の検認では、相続人立会いのもとで遺言書を開封いたします。
もちろん、ここまでで遺言書を勝手に開封してはいけません。
5万円以下の過料に処されてしまいます(民法第1005条)。
また、遺言書の内容について、裁判官から質問もされますので、それに答えていきましょう。


4 検認済証明書の発行
検認が終わると、家庭裁判所で

検認済証明書

が発行されます。
遺言に従って、銀行などの金融機関で手続きをされたり、相続の登記をされるときに、この検認済証明書が必要になります。
これがないと、銀行員や登記官は手続きを受け付けれくれませんので注意しましょう。
発行には1部150円と印鑑が必要です。



5 検認済通知
家庭裁判所から立会いをしなかった相続人に対して、検認済通知書が送付されます。
これによって検認が完了した旨を相続人全員が確認できます。