自筆証書遺言のメリット1 いつでもどこでも作成できる自筆証書遺言とは、ご自宅でお気軽に作成できる遺言書で、本人が自分で、その全文、日付、氏名を書き、印を押せばよい遺言書でございます。2 費用を抑えられる専門家に原文作成を依頼しなかった場合は、筆記用具代のみでございます。3 秘密にすることも可能証人も不要なので、お一人で作成し、遺言書の存在や内容を秘密にしておくことも可能でございます。自筆証書遺言のデメリット(但し、2020年7月10日(金)より法務局で保管が可能になりました。その場合は以下の3つのデメリットはなくなります。)1 形式不備の可能性専門家に原文作成を依頼せず、ご自身で作成された場合のリスクとして、方式不備で無効になる恐れがございます。終活ブームで遺言書やエンディングノートを気軽に作成する風潮が影響して、この形式不備が結構散見されております。自筆証書遺言は証人が不要でございますし、お一人で作成された場合、相続が発生するまでどなたにも内容を確認されません。したがって、相続時に初めて、開封されることになります。その時に内容に不備があると、本来なら相続時に効果が求められる遺言書が無効となることが考えられます。たとえ有効な遺言書を作成したとしても、専門的な知識を必要とした、残されたご家族が困らないような内容にまで仕上げるのは困難な場合がございます。自筆証書遺言をお一人で作成なさるのはリスクが高く、お勧めできません。自筆証書遺言作成をお考えの方は専門家に一度作成指導をお願いしたり、作り上げた自筆証書遺言をリーガルチェックしてもらった方が良いでしょう。2 偽造、改ざん、紛失、未発見等が起こる可能性が他の方法と比べて高い例えば、遺産を受け取る予定の方が自分にとって不利になる遺言書の存在を知った場合、偽造、改ざん、破棄などにより、遺言者の希望が叶わない可能性がございます。また、そのようなことが行われなかったとしても、秘密証書遺言や公正証書遺言のように証人がおりませんので、本当に遺言者の意思で書かれた遺言書なのか、無理やり書かせたのではないのか、と遺言書の内容に不服を抱いた指定相続人がその有効性を巡って争いを起こす可能性がございます。これでは、残されたご家族のことを案じて作成した遺言書の本来の目的が果たせません。さらに、長期間の保管により紛失の可能性がございますし、誰にも遺言書の存在を知らせずに突然に亡くなられた場合は、遺言書が残されていることも知らされないまま、未発見となってしまう可能性がございます。3 家庭裁判所の検認が必要なので、速やかな遺言執行ができない(残されたご家族に手間がかかってしまう)自筆証書遺言の場合は、公正証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認手続きが必要でございます。この手続きには、遺言者・相続人全員そして申立人の戸籍謄本や除籍謄本を検認申立書と合わせて提出する必要がございます。遺言書が封印されていない場合は、その写しも必要でございます。申し立ててから約1か月後に検認期日が指定され、この日に遺言書原本を提出することになります。その為、検認手続きの為には申し立てで1回目、検認期日で2回目、の平日に計2回、家庭裁判所に足を運ぶ必要がございます。従って、公正証書遺言の場合と異なり、速やかな遺言執行ができません。尚、家庭裁判所は、東京都は、霞が関、立川、埼玉県は浦和、越谷、川越、熊谷、久喜、飯能、秩父、千葉県は千葉、佐倉、一宮、松戸、館山、八日市場、佐原、市川にございます。