公正証書遺言のメリットです1 遺言書の有効性が他の遺言方法に比べて最も高いです公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書でございますので、形式不備になる可能性が低いです。また、遺言の有効性を問題にされる可能性も低いです。2 破棄や改ざんの心配がありません公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されますので、紛失の心配もございません。3 検認手続きは不要です(残されたご家族の手間を大きく省いてくれます)遺言者の死後は、相続人等(弊所が代理で行うことも可能)が公証役場での遺言検索する必要がございますが、検認が不要のため、家庭裁判所に2度も足を運ぶ手間と時間が省けます。公正証書遺言は検認手続きをしなくてもよいとされています(民法第1004条第2項)。この検認手続きによる手間や費用を残されたご家族に行わせないために、公正証書遺言をされる方が増えてきています。検認について詳しくは、検認とは何ですかのページをご参考ください(検認の説明が長いです…)。もし…相続税がかかる可能性がある方は、この公正証書遺言での作成をお勧めいたします。相続税申告は、相続が始まったときから10ヶ月以内に申告しなければなりませんが、検認はどれだけスムーズに書類の収集や申し立てを行ったとしても、1~2ヶ月はかかってしまいます。10ヶ月以内に申告しない場合には追徴金の支払いが発生しますし、受けられなくなる税制優遇もございます。また、複雑な相続関係でしたら、相続手続き自体に2~3ヶ月の期間がかかります。スケジュールに余裕を持たせるという視点から、公正証書での遺言作成も検討しましょう。4 体が不自由な方でも作成することができます手が震えて自筆証書遺言の作成が難しい方、目が見えない方、耳が聞こえない方でも、公正証書遺言は公証人が作成するので遺言書を遺すことができます。公正証書遺言のデメリットです公正証書遺言のデメリットとして、手間と費用がかかります。しかし、その分、故人の死後、残されたご家族の手間を大きく省いてくれます。作成時の手間と費用をデメリットと捉えるかは、状況に合わせてご検討下さい。以下に掲載いたしますので、ご参考ください。1 作成場所と時間が自由ではありません公証役場で予約をとって行うので、事情がある場合の公証人の出張を除き、自筆証書遺言のように自由さに欠けます。この時、公証役場の手数料を計算するために、「口座番号等のわかる表紙裏のページ」と「現金の残高のページ」のコピーを公証役場に提出する必要がございます。2 費用(公証人の手数料)がかかります具体例を掲載いたしますが、金額一覧は公証人手数料のページをご参照ください。公正証書遺言作成者:Aさん遺言者の財産:2,000万円妻Bと子Cに財産を1,000万円ずつ相続させる場合は、合計45,000円の公証人手数料がかかります。内訳(相続財産額により手数料が公証人手数料令で定められています)妻B 財産1,000万円 手数料17,000円子C 財産1,000万円 手数料17,000円更に、この事例では遺言の目的となる財産が1億円以下なので、11,000円の手数料が加算されます。17,000円 + 17,000円 + 11,000円 = 45,000円3 証人が2人必要です相続人になる予定の方等は証人になれません。証人は公証役場(一人約1万円)で依頼しても、弊所(一人1万円)に依頼しても大丈夫でございます。また、ご自身で証人を準備することも可能でございますが、未成年者や財産を受け取る方やその配偶者と直系血族は証人になることができません。また、証人も遺言書の内容を確認するため、利害関係が絡む親族は証人選定には好ましくないと一般的には考えてられていますし、遺言書の内容を外部に漏らさない信頼のできる方が必要でございます。