学校を卒業した留学生が卒業式後から就職先の勤務初日の前日までバイトできるか

2022.9.30最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
そして、皆様が安心して、ビザの申請、変更、更新の手続きを任せられるようお手伝いをさせて頂きます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県のクライアントが多く、特に、葛飾区、江戸川区、足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市、取手市の方からご相談やご依頼を承っておりますし、オンライン案件は全国展開でお仕事をさせて頂いております。

こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所(ぎょうせいしょしかつしかえどがわそうごうほうむじむしょ)のアテンドキャラクタ―の細谷叶恵(ほそやかなえ)です。
こちらでは技術・人文知識・国際業務(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ)のビザを取得(しゅとく)した、資格外活動(しかくがいかつどう)の申請済(しんせいず)みの外国人留学生(がいこくじんりゅうがくせい)が学校の卒業式(そつぎょうしき)の後(あと)もバイトできるのか、お伝(つた)えいたします。

たぶん…、学校(がっこう)を卒業(そつぎょう)してしまうから在留(ざいりゅう)カードの期限(きげん)がまだ先(さき)でも働(はたら)けないんじゃないかねぇ。
あくまで留学生(りゅうがくせい)のときに働(はたら)いてよかったという内容(ないよう)だから…。

基本的(きほんてき)にはそうなんです。
卒業式(そつぎょうしき)を終(お)えたら就職先(しゅうしょくさき)の会社(かいしゃ)で働(はたら)くまで働(はたら)かない方(ほう)がよいです。
た・だ・し…、学籍(がくせき)が3月31日まで残(のこ)っている場合(ばあい)は、学校(がっこう)を卒業(そつぎょう)した後(あと)もバイトしていることができます

え!?
本当(ほんとう)かい?
それは知(し)らなかったよ!

ですが!きちんと学則(がくそく)などで学籍(がくせき)が3月31日まで残(のこ)っていることを確認(かくにん)していることが前提(ぜんてい)ですよ?
そうしないと、不法就労(ふほうしゅうろう)でその留学生(りゅうがくせい)や就職先の会社が後々(のちのち)困(こま)ってしまうので、とても大切(たいせつ)なことなんです。
判断基準(はんだんきじゅん)は、
卒業式(そつぎょうしき)がいつか、ではなく、
学籍(がくせき)が外(はず)れるのがいつか、です。
もし、卒業式後(そつぎょうしき)も働(はたら)いていたい場合(ばあい)は、学則(がくそく)などを確認(かくにん)しましょう。

ビザ手続(てつづ)きの料金(りょうきん)はいくら…? こちらを押してください


在留資格認定証明書交付申請 99,000円(経営・管理154,000円)
変更(特定技能以外) 88,000円(経営・管理154,000円)
更新(こうしん)  33,000円
資格外活動   22,000円
就労資格証明書 22,000円
再入国     22,000円