入管手続きに要する期間と必要書類の例


入管手続きの種類と必要期間


入管手続きにはどのような種類があり、どれくらいの期間が必要なのでしょうか?
以下に掲載いたしますのでご参考ください。
標準処理期間とは、入管が申請を受理してから、結果を出すまでにかかる期間です。
法務省ホームページに掲載されている期間をそのまま掲載させていただいております。


母国から日本へ働きに行きたい
在留資格認定証明書交付申請(標準処理期間 1ヶ月~3ヶ月)


ビザの内容を変更したい
在留資格変更許可申請(標準処理期間 2週間~1ヶ月 1月~5月の繁忙期は1ヶ月~1ヶ月半)


ビザの内容は変更せず、そのまま在留期間を更新したい
在留期間更新許可申請(標準処理期間 2週間~1ヶ月)


日本に無期限に滞在したい
永住許可申請(標準処理期間 4か月)


1年以上の期間、日本から出国したい
再入国許可申請(標準処理期間 当日)


留学生だけどアルバイトもしたい
資格外活動許可申請(標準処理期間 2週間~2ヶ月)


前の会社で社員として中途採用されていたが、次の会社で働けるか確認したい
就労資格証明書交付申請(標準処理期間 勤務先を変えた場合は1ヶ月~3ヶ月、勤務先を変えない場合は当日)



申請に必要な書類の例


例として、設立2年目以降の中堅・中小零細企業(前年分の源泉徴収税額が1,500万円未満の企業。カテゴリー3)の会社が技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合の会社が用意する書類を示します。
しかし、以下の書類等は入国管理局が受理するのに必要な最低限のもので、手続き内容によっては、審査員の印象を良くするために、事業計画書や月次損益計算表(年間)を添える場合もございます。
ビザの手続きは書面審査のみでございますので、書類の内容と完成度で審査結果が決まってくると言っても、言い過ぎではございません。

1 在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
2 外国人本人の証明写真(縦4cm、横3cm、無帽、無背景)
3 返信用封筒(長型3号 横12cm 縦23.5cm 宛先を明記の上、404円切手を貼付)※認定の場合のみ
4 登記事項証明書
5 定款のコピー
6 会社案内又はホームページ(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)
7 直近年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
8 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し、電子申請の場合は受付番号があること)
9 申請理由書(申請に経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性、海外事業内容などを記載)
10 雇用契約書