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2025年10月13日最終更新
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
特定技能外国人の基準(技能水準)
について台東区の方へ紹介いたします。
本日は、特定技能制度における、特定技能外国人の基準で技能水準、ですね。
よろしくお願いいたします。
はい。
早速内容に入っていきましょう。
下の画像は、入管が公表している『運用要領本体』(令和7年9月版)の表紙になります。
この資料を参考にしていきます。

まず、
・1号特定技能外国人について、従事しようとする業務に必要な
「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」
を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求められます。
相当程度の知識又は経験を必要とする技能…?
いきなり随分曖昧でわかりにくい基準ですね。
そうですね。
仰る通り、この基準は曖昧ですので、先の具体的な基準や要件を見ていきます。
・試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。
この分野別運用要領はわたくしもしょっちゅう読み返しています。
1年に1回くらいの頻度で改正されたりもするので、入管のホームページにログインして改正の確認もしますが、この資料が特定技能の申請において重要です。
改正されるということは、違いも把握しないといけないんだろ…?
大変じゃないか…。
そうですね…。
社会も法律も変化していくものですが…、はい、大変だと思います…。
そして、もう一つ大切なことをお伝えします。
・技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には、技能水準について試験その他の評価方法による証明は要しない
こととされています。
それってつまり…、特定技能1号になるのに、試験の合格が要件ではなくなる、ということかな…?
技能実習修了証書だけ入管に提出すればいいのかな…?
それが…、そうでもないんです。
下の画像をご覧ください。
入管に提出する書類の一覧(建設業)の抜粋になります。
赤い枠の、
Aは技能実習修了者
Bは試験合格
による特定技能1号への変更をする場合です。
Aの右側に、
①から③のいずれか
①技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
③技能実習生に関する評価調書
となっています。
…?
技能水準について試験その他の評価方法による証明は要しないって言ってたのに、
①技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
が必要なの…?
はい…。
先ほどの運用要領別冊で紹介された試験は、『特定技能1号』評価試験と技能検定3級になります。
技能実習2号を良好に修了した方でも、『技能実習』評価試験(専門級)か技能検定3級の実技試験の合格証明書が必要になります。
評価試験でも、『技能実習評価試験』評価試験(専門級)と、『特定技能1号』評価試験は別の試験になります。
(紛らわしすぎるだろ…!)
だいぶ、わかりづらいね…。
そうですね…。
お気持ちごもっともです。
ここはとてもわかりにくいところだと思います。
また、技能実習生には、技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技能実習生や、在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10か月以上の方に限ります)も含まれます。
ここまでの内容が下の運用要領本体の抜粋に掲載されています。



話を進めます。
・分野の特性に応じ、分野別運用方針において、技能試験によらない方法による技能水準の評価を認めているものもあります。
そうなんですね。
分野別運用方針において、技能試験に拠らない方法による技能水準の評価を認めているものもあるのですね。
そして、ここは重要です。
・国内試験を受験できるのは在留資格(ビザ)を有して日本に在留中の外国人であり、「短期滞在」の在留資格も含まれます。
したがって、不法在留者などの在留資格(ビザ)を有していない者は含まれません。
なるほど…。
国内試験を受ける場合は在留資格を有した状態で日本に在留していないといけないんだね。
試験だけ受けるような、「短期滞在」の在留資格(ビザ)での在留も認められているんだね。
そうなんです。
また、
・試験に合格したとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、また、在留資格認定証明書の交付を受けたとしても査証申請については別途外務省による審査が行われるところ、必ずしも査証の発給を受けられるものではありません。
それはどうしてなんだい?
試験合格の他にも入管での審査に関係するものがあるのかい?
あります…。
論点がずれてしまうので詳述は避けますが、特定技能1号の外国人に関する第1表と、受入企業に関する第2表に示されている書類も『全て』入管の審査に関係があります。
第3表に示されている試験合格だけが入管の審査に関係するわけではないのです…。
そうか…。
とりあえず大変であることはよくわかったよ…。
話を進めよう。
・「特定技能」に係る在留資格の変更については、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされますが、一般的な在留資格への変更の場合と同様に、申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。
確かに…。
試験の合格だけじゃなく、特定技能1号の外国人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されるんだね。
なお、原則として相当の理由があるとは認められないと判断される具体的な理由は次の通りです。
・「留学」の在留資格を有する者で、所属していた教育機関における在籍状況が良好でない者(在留資格「留学」に応じた活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合を除く。)
・「失踪した技能実習生」(在留資格「技能実習」に応じた活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合を除く。)
・「短期滞在」の在留資格を有する者
・在留資格の活動を行うに当たって計画(以下「活動計画」という。)の作成が求められるものであって、その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの(注1)、又はその活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの(注2)
(注1)と(注2)の内容を確認されたい方はこちらをタップ
(注1)その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの
・「技能実習」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
※本章第3節(4)【留意事項】を参照
・「研修」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
・「特定活動(日本の食文化海外人材育成事業)」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
・「特定活動(製造業外国従業員受入事業)」
・「特定活動(インターンシップ)」
・「特定活動(サマージョブ)」
・「特定活動(EPA看護師候補者、EPA介護福祉士候補者)」(研修の途中にあるものに限られ、当該研修を修了したものを除く。)
(注2)その活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の予定されているもの
・「特定活動(外国人起業活動促進事業)」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く)
・「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
相当と認められない理由が、たくさんありますね…。
これらを全部覚えているのは大変なので、特定技能1号への変更申請の依頼を受けたときに、資料を見ながら確認していくのはよさそうですね。
そうですね。行政書士としても、全て暗記しておくのが望ましいですが、わたくしも覚えておくことが他にも多数ありすぎ、さらに普段は勉強しているわけではなく、仕事をしているので、覚えきれません…。
仰るように、特定技能1号の依頼を受けたときに確認するようにいしています。
以下のに、今回説明した内容について、資料も添付いたしますので、よろしければご確認ください。

