ビザ(在留資格)の取得・変更

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は丁寧に依頼人からの言葉に耳を傾け、親切に接していきます。
そして、 皆様が安心して 、ビザの申請、変更、更新の手続きを任せられるようお手伝いをさせて頂きます。
おかげさまで皆様からの口コミや評判も良い事務所として運営させて頂いております。
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県のクライアントが多く、特に、葛飾区、江戸川区、足立区、台東区、荒川区、墨田区、松戸市、柏市、三郷市、取手市の方からご相談やご依頼を承っておりますし、オンライン案件は全国展開でお仕事をさせて頂いております。

ビザ(在留資格)について
弊所のホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。
こちらではビザ(在留資格)に関する入国管理局関係について紹介いたします。
以下に簡単な概要を掲載しておりますが、上記のリンクからご希望のページへお進みくださいませ。


行政書士は何をしてくれるのですか?

恐縮ではございますが、あなたは入管業務申請にどのような書類が必要なのかご存知ですか?
「ビザの申請に必要な書類の例」のページで紹介しておりますが、入管業務申請には結構な量の書類が求められます…。

そうですね…。
たくさん必要であることは、知っています…。

はい、たくさんあります…。
「え…、こんなに必要なの…?」
と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
それらの『慣れない』書類を色んな所で集めて正確に揃え…、申請書類を作成していくのは非常に労力や時間を必要とします 。
行政書士はその申請に必要な書類を作成し、代理で申請することができます

なるほど…。
『慣れない』申請を代わりにしてくれる…、それが行政書士の先生がしてくれることなんですね。
では、行政書士の先生が申請すると、必ず審査が通るのでしょうか…?

それは違います…。
行政書士が申請しても、申請外国人が納税の義務を怠っていたり、会社(所属機関)が大きな赤字でとても外国人を雇える状況でない場合等、他にもありますが、『審査要件を満たさないと』、審査が通りません
日本に来てから一度も国民健康保険や国民年金を支払っていない…、など義務を全くはたしていない場合は申請が通る見込みのないので、お断りさせていただくこともあります。
必ず許可が下りるとは申し上げられませんが、それでも許可取得に有益な情報やノウハウを持っております。

※尚、こちらのホームページでは在留資格のことをビザと呼称いたします。
在留資格とビザが別々の内容であることは重々承知しておりますが、ビザの方が皆様への説明がわかりやすいと考えております。
ご了承くださいませ。



申請手続きの手順

在留資格変更


1 相談を受けます
2 業務委託契約をします
3 必要書類を収集します
4 書類の作成します 皆様に詳しい内容をヒアリングしながら書類一式をまとめていきます。
5 外国人本人の署名と会社代表者から署名・捺印を頂きます
6 入管書類一式提出します 但し、申請した内容に疑義がある場合は、より詳しい説明と証明書類を求められることもございます。
7 結果通知が入管から出ます
8 許可なら新しい在留カードの受取りです


海外からの招聘


1 相談を受けます
2  業務委託契約します
3 必要書類を収集します
4 書類の作成します 皆様に詳しい内容をヒアリングしながら書類一式をまとめていきます。
5 会社代表者から署名・捺印を頂きます
6 入管書類一式提出します 但し、申請した内容に疑義がある場合は、より詳しい説明と証明書類を求められることもございます。
7 結果通知・認定証明書交付します
8 認定証明書を現地の外国人内定者へ郵送します
国際郵便EMSなどで送ります。
9 現地の日本大使館(領事館)へ査証(ビザ)申請します
10 査証(ビザ)取得します
11 来日して就労開始です

 



参考文献、凡例
出入国管理及び難民認定法
『申請等取次制度の概要』(公益財団法人 入管協会
『出入国管理業務をご理解いただくために出入国管理』(法務省入国管理局)
『必ず取れる就労ビザ! 外国人雇用ガイド』(行政書士 小島 健太郎)
『必ず取れる日本人の配偶者ビザ! 国際結婚手続きガイド』(行政書士 小島 健太郎)
『必ず取れる日本国籍! 帰化申請ガイド』(行政書士 小島 健太郎)
『行政書士の花道』(行政書士 澤田 尚美)