特定技能外国人の基準(健康状態)

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2025年9月25日最終更新

 

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。
本日は、
特定技能外国人の基準(健康状態)
について紹介いたします。

 

本日は、特定技能制度における、特定技能外国人の基準で健康状態、ですね。
よろしくお願いいたします。

 

はい。
早速内容に入っていきましょう。

下の画像は、入管が公表している『運用要領本体』(令和7年9月版)の表紙になります。
この資料を参考にしていきます。

 

 

特定技能の外国人ですが、特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保する観点から、特定技能の外国人の健康状態が良好であることが求められます。

 

そうだね。
まずは健康であることが大切だね。

特定技能の外国人の健康状態が良好であることが必要なのはわかったけど、申請でどのように関わってくるんだろう…?
健康であることを証明するのかな…?

仰る通りです。
特定技能の外国人の健康状態を書類を以って証明していきます。

 

提出する書類ですが、
・健康診断個人票
(参考様式第1-3号)
・受診者の申告書
(参考様式1-3号(別紙))
になります。

留意事項

 

留意事項が6つありますので1つずつ紹介していきます。

 


新たに日本に入国する場合、在留資格認定証明書交付申請、通称COE交付申請、を行う場合には、申請の日から遡って3か月以内に、日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にあることについて、医師の診断を受けなければなりません。

 

…!
健康診断ですが、期間が決まっているのですね…。
海外から日本に来る場合、つまり…、在留資格認定証明書交付申請をして在留資格(ビザ)を取得される方々は申請の日から3か月以内に健康診断を受診しないといけないのですね。
海外で早く受けすぎてもいけないのですね。

 

そうですね。
書類を揃え、ある程度入管への申請の見通しが立ってから受診するのがよいかと思います。


他方、技能実習生や留学生などで既に日本に在留中の方が、「特定技能」へ在留資格(ビザ)を変更しようとする場合、つまり在留資格変更許可申請を行う場合には、申請の日から遡って1年以内に、日本の医療機関で医師の診断を受けていれば、診断書を提出することとして差し支えありません。

既に日本に入国している外国人については1年以内なんだね。
海外からの場合に比べて余裕があるね。
しかも、日本の医療機関で医師による診断であれば、健康診断個人票という書類を提出するのではなく、診断書を提出するので差し支えないなら、尚のこと楽だわね。

 


また、提出する立証資料が健康診断個人票(参考様式第1-3号)と異なる形式でも構いませんが、検診項目としては、少なくとも、健康診断個人票(参考様式第1-3号)に記載した健康診断項目を検診し、「安定・継続的に就労活動を行うことについて」医師の署名があることが求められます。

 

それは海外で受診した場合でも同じ?
つまり…、海外の健康診断書を入管に提出することができる…、てことかな…?

 

仰る通りです。
ただし、海外の健康診断書を入管に提出する場合は、その母国語の健康診断書を日本語に翻訳した書類も提出する必要がありますのでご注意下さい。

そ…、それは大変だね…。


特に、診断項目のうち、
「胸部エックス線検査」
に異常所見がある場合には、喀痰検査を実施し、活動性結核ではないことを確認する必要があります。

 

胸部X線も審査対象なんだね。
特定技能の外国人の受入れは、特定技能の外国人自身が健康な体でないといけない、というのは本当なんだね。

 


健康診断個人票(参考様式第1-3号)は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、その日本語訳も併せて提出してください。

 

え…!?
健康診断個人票って、申請人が十分に理解できる言語って…、母国語の分ですが、自分で作らないといけないんですか…?
日本語訳も…?

 

そう思いますよね。
実は、あるんです。

ですよね…。
母国語併記のもの、ありますよね…。
(もし、なければとてもじゃないけど無理…。)

 

ですので、これをうまく活用しましょう。
海外から呼び寄せる場合は、予め登録支援機関などにが海外特定技能の外国人の母国語対応の健康診断個人票を使って、医師に記入してもらうのが一番良いかと思います。

 


受診者の申告書(参考様式第1-3号(別紙))は、健康診断を受診するにあたって、通院歴、入院歴、投薬歴の全てを医師に申告したことを求めるものであることから、健康診断受診後に作成する必要があります。

受診者の申告書は、
「健康診断を受けました。」
という内容の書類だから、署名日が健康診断日より前だといけない、ということだね。

 

そういうことになります。

最後に、今回のブログの中で参考にした資料の画像を掲載いたします。
よろしければご確認くださいませ。