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2025年11月3日最終更新
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、 特定技能外国人の基準(日本語能力) について豊島区の方へ紹介いたします。
本日は、特定技能制度における、特定技能外国人の基準で日本語能力、ですね。
よろしくお願いいたします。
はい。
早速内容に入っていきましょう。
下の画像は、入管が公表している『運用要領本体』(令和7年9月版)の表紙になります。
この資料を参考にしていきます。
まず、1号特定技能外国人についてですが、
「ある程度会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準」
を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求められます。
そして、その試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。
と、いきなり言われてもわからないですよね…?
はい。
ちょっと…、抽象的過ぎてわからないです…。
きっと入管の運用要領別冊の説明も同じように分かりづらい説明が書いてあるかもしれませんが、もっと具体的な説明はないのでしょうか…?
仰る通りです。
別の角度からこの内容について見てみます。
技能実習2号を良好に修了している場合は、原則として、修了した技能実習の職種・作業の種類にかかわらず、日本語能力水準について試験その他の評価方法による証明は要しないこととされています
試験としては日本語検定のN4レベルになります。
つまり、その日本語検定のN4レベルの試験が免除される、ということですね。
そうなんです。
ただし、介護分野において証明を求めることとされている介護日本語評価試験の合格については、『介護職種・介護作業』の技能実習2号を良好に修了した者を除き、試験免除されないことにご注意ください。
詳細は、
運用要領別冊
-介護分野の基準について-
に掲載されています。
わかりました。
ここは間違えられないところですね。介護分野において介護日本語評価試験の合格については、『介護職種・介護作業』の技能実習2号を良好に修了した者を除き、試験免除されないのですね。
はい。
また、自動車運送業分野(タクシー運転者、バス運転者に限る。)及び鉄道分野(運輸係員に限る。)については、N3レベルの日本語能力が必要となるため、技能実習2号を良好に修了している場合であっても、試験その他の評価方法による証明を要することにも注意しないといけません。
そうか…。
特定技能は16の分野があるから、それぞれの分野で条件も異なってくるんだね。
そして、自動車運送業分野(タクシー運転者、バス運転者に限る。)及び鉄道分野(運輸係員に限る。)については、N3レベルの日本語能力が必要となるため、技能実習2号を良好に修了している場合であっても、試験その他の評価方法による証明を要する、ということだね。
技能実習2号を修了した者とはどういう方をいうのか、についてです。
技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技能実習生はもちろんお分かりになると思います。
…?
『もちろん』お分かりになる…?
では、他にもあるのでしょうか?
はい。
実は、在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10か月を越えている者に限る。)も含まれます。
尚、ここまでのことは以下の画像に掲載されている内容になります。
そうなんですね…。
色々例外みたいのが多くて、覚えきれないですね…。
では、日本語水準について、さらに深堀していきます。
分野の特性に応じ、分野別運用方針において、複数の日本語試験の合格を求めているものがあります。
なるほど。
16の分野があるから、分野の特性に応じて複数の日本語試験の合格を求めているものもあるんだね。
これは申請分野の運用要領別冊をきちんと確認しないとね。
また、これはあまりないと思いますが、試験実施国以外の国籍を有する者が近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではありません。
そうだね。
確かにこれはあまりないかもしれないね。
でも認められていることは理解したよ。
そして、分野ごとの試験等の詳細については、運用要領別冊(分野別)を参照してください。
そこに詳細が記載されています。
分野ごとの試験の詳細は運用要領別冊(分野別)で確認するんだね。
了解したよ。
ここからの内容が一般的な申請で最も関わってくるところなので重要です。
「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、
①第2号技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること、
又は、
②技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施期間を含む。)が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められること
をいいます。
ここからが重要、ということですね。
まずは、復唱すると、
技能実習を良好に修了している、とは技能実習を2年10か月以上修了している、
ということですね。
そして、
①第2号技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること
又は、
②技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施期間を含む。)が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められること
ということですね。
そうなんです。
ただし、特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が、当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に、同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む。)には、過去1年間に技能実習法の「改善命令」を受けていない場合には、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し及び評価調書の提出を省略することができます。
おぉ…、それはすごいですね。
特定技能の外国人を受け入れる事業者が、元々その外国人の方を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合で、過去1年間に技能実習法の改善命令を受けていない場合には、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し及び評価調書の提出を省略できるのですね。
その外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に、同じ実習実施者と特定技能雇用契約を結ぶ場合も含めて…。
そうですね。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等の事情により技能実習計画に定めた技能検定又は技能実習評価試験の受験ができず次の段階の技能実習を行うことができないために所属している実習実施者において引き続き業務に従事しながら当該検定等の受験を目的として在留資格「特定活動」で活動した場合などのように、当該活動が技能実習と実質的に同一であるものとして取り扱われたときは、当該活動に係る期間は技能実習を行った期間と取り扱います。
確かに…。
コロナ禍ではクラスターが発生してしまった場合は建設現場も封鎖されていたところもあったとか…。
そういった状況で試験が受けられずに次の技能実習を進めなければいけず、「特定活動」で従事していた場合とかも考慮されるのですね。
それは安心ですね。
そうですね。そして、ここまでの内容も運用要領に記載されており、抜粋画像をいかに掲載いたしましたので、よろしければご確認ください。

「特定技能1号」の活動として従事する業務と技能実習2号との関連性については、分野別運用方針において定められています。
詳細については、分野別の運用要領を参照することになっています。
技能実習2号修了者は、第2号技能実習計画において目標として定めた技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験を受験しなければなりません。また、実習実施者においては、技能実習生が修得等した技能等の評価を技能検定等により行うこととされていること(技能実習法第9条第5号)に留意が必要です。
なお、技能実習法の適用がある技能実習生について、受験の申し込みをしたものの、

ああ