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2025年9月12日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。
本日は、
特定技能外国人の基準(年齢)
について紹介いたします。

本日は、特定技能制度における、特定技能外国人の基準で年齢、ですね。
よろしくお願いいたします。

はい。
早速内容に入っていきましょう。
下の画像は、入管が公表している『運用要領本体』(令和7年6月版)の表紙になります。
この資料を参考にしていきます。


特定技能の要件の全体像(総論)を確認されたい方は下のボタンを押してください。
こちらのブログは、年齢、に絞った各論になります。

特定技能の外国人ですが、年齢制限があります。
18歳以上である必要があります。

特定技能の外国人の年齢は18歳以上でないといけないのですね。

ただし、この18歳以上には、例外があります。
実は、外国人が18歳未満であっても、在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能です。
しかし、日本に上陸する時点においては、18歳以上でないといけません。

そんな例外が…。
(細かい…)。
日本に上陸する時点では18歳以上でないといけないのですね。

その例外ですが、ここからはさらに注意が必要です。
在留資格認定証明書、通称COEは、有効期間が交付日から3か月以内です。
ですので、外国人が18歳未満で在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、在留資格認定証明書の3か月の有効期間を考慮して申請するようにしなければいけません。

なるほど…。
18歳未満で申請できるのはわかったけど、在留資格認定証明書、COEの3か月の有効期限も考慮していないといけないね…。
そうなると…、普通に18歳以上になってからの申請の方が色々と安全だね。

そうですね…。
例外があると管理が難しくなります。
できれば18歳以上の方が登録支援機関や現地スタッフの方もミスなく日本への送り出しが行えると思います。
学歴

ところで、特定技能の外国人に学歴は関係又は必要あるのかい…?

良い質問ですね。
特定技能の外国人は学歴については基準や要件は定められていません。
技人国(技術・人文知識・国際業務)と違って学歴は求められていませんのでご安心ください。

最後に今回のブログで参考にした、運用要領本体の抜粋画像を掲載いたします。
よろしければご参考ください。
