【企業向け】留学生の新卒採用の注意点


留学生の新卒採用の注意点です
留学生の新卒については、3月が大学の春休みということもあり、母国に帰省されたり、卒業旅行に行かれる留学生も多くいらっしゃいます。
従って、新卒留学生の就労ビザについては、早めの申請を心がけることと、申請のスケジュール管理が大切でございます。
4月1日から入社を予定されている場合、4月1日までにビザの切り替えが済んでいなければ、留学ビザのままとなります。
留学ビザはフルタイムでの就労はできないビザでございます。
つまり、入社できたとしても、就労を開始することができるのは、就労ビザの許可が出てからでございます。

このような事情を踏まえ、入国管理局では、4月入社の外国人留学生については、前年の12月1日から申請を受け付けております
できれば12月から、遅くても2月上旬くらいまでには、申請を済ませておきたいところです。
理由といたしましては、審査は、通常1ヶ月から1か月半はかかるからでございます。

新卒留学生のビザ変更は、学士取得や専門士取得が条件となっているため、ビザ変更許可後の新しい在留カード受け取り時に、卒業証書(原本の提示が求められます。
つまり、3月の卒業式が終わらなければ、審査が終わっていても、新しい在留カードが受け取れません。
仮に12月中に変更申請を出しても、3月の卒業式で卒業証書を取得し、入国管理局にその卒業証書を提示して初めて、最終的に許可されたことになります。

注意点は、申請が3月中旬以降と遅くなってしまった場合は、4月1日までに就労ビザが許可されない可能性が高くなることでございます。
留学生に内定を出しても、4月1日入社までに就労ビザの許可が出ていない場合は、許可がなされるまで就労はできません
許可がなされるまで勤務を待つ必要がございます。

入国管理局は1月から5月が大変混雑いたしますので、審査期間も長引く傾向がございます。