【企業向け】外国人雇用に必要な知識

 


外国人雇用に必要な知識とは何でしょうか
外国人を雇用する際に知っておかなければならない法律は、入管法でございます。
外国人と関わらなければ…、縁のない法律ですね。
日本人の雇用であれば、労働基準法や労働社会保険について押さえておけばよいのですが、外国人の場合は、それに加えて入管法の知識が必要になります。
外国人も日本で働いていくことになりますので、労働基準法や労働社会保険の適用がございます
その上で…、入管法に違反しないように配慮する必要がございます。
小規模の企業であれば、社長自らがしっかり把握しておくことが必要ですし、一定の規模の企業になってくれば、採用を担当する現場レベルでも、最低限入管法を理解する必要がございます。
外国人社員のビザ・在留資格管理のために社内体制を整備することが大切になってきます。

入管法違反には、不法就労防止の観点から厳しい罰則がございます。
従って、就労ビザが取得できない、又は入管法違反となる外国人を雇うことがないよう、外国人採用の実務担当者にも教育が必要でございます。
不法就労となってしまうと…、会社が書類送検される可能性もございます。

御社が外国人雇用を上手にご活用し、御社の発展につなげて頂けたら、と心から願っております。
労働基準法や労働社会保険の専門家は社会保険労務士でございますが、入管法の専門家は入管申請取次行政書士でございます。


就労ビザの基本ポイントは押さえておきましょう
外国人を採用する企業にとっては、最低限ビザ・在留資格の基本について、二つ意識しておくことがございます。

一つ目は、現在持っているビザで定められた範囲を超えて仕事をすることはできないということです。
一番間違えやすいのは…、職種です。
職種によって取得すべき就労ビザが異なりますし、入社後に配置転換等で職種が変わったりした場合は、ビザの種類を変更する必要が発生するかもしれません。
非常に大切なことなので繰り返しますが、ビザで定められた範囲外の仕事はできません。
また、中途採用で、既に前の会社からの就労ビザを所有している外国人を採用される場合も、就労ビザを所有しているからといって安心してはいけません。
その就労ビザは、前職の会社で働くために取得したものであり、有効期限が残っているだけでございます。
前職で取得した就労ビザのまま働くのではなく、御社で手続きをとる必要がございます。

二つ目は、ビザの期限の管理をきちんと会社で行い、外国人任せにしないということです。
ほとんどの外国人社員は、ご自身の在留期限には敏感で、しっかり把握されています。
オーバーステイになって一番困るのはご自身なので…。
しかし、時々、無頓着な外国人社員がいらっしゃるも事実でございます。
本人が期限に無頓着でなかったとしても、忙しすぎて忘れていたとか、海外出張が重なり更新のタイミングを逃した、などがあるかもしれません。
更新の手続きも、申請書類を作成し、必要な公的書類を集め、申請に長蛇の列を並ばなければならなく、かつ申請後の審査期間は2週間から1か月以上かかるなど、意外と煩雑な手続きでございますから、計画的に行う為にも、会社でもビザ期限の管理をされることをおすすめいたします。
更新手続きは期限3か月前から行うことが可能でございます。