ビザの手続きでは会社も審査されます


会社のどのようなところを審査されるのでしょうか
外国人を採用し、就労ビザを取得されたい場合は、雇用する企業も審査されることになります。
外国人本人がご用意される書類に合わせて、御社も書類を準備されないといけません。
企業として審査されるポイントは、

 どのような事業を行っている会社か

 どのような職務内容で外国人を採用されるか

3 会社の財務状況

 外国人の給与水準

でございます。


1 どのような事業を行っている会社か
どのような事業を行っている会社かの説明として、入国管理局から求められるものとしては、「登記事項証明書」や会社案内、パンフレット、企業ホームページがあげられます。
登記事項証明書のみしかなく、パンフレットやホームページがない会社の場合は、入国管理局としても会社の実体がわかりませんので、別途入管用会社案内を作成しなければなりません。


2 どのような職務内容で外国人を採用されるか
どのような職務内容で採用されるかについての説明としては、職務内容を雇用契約書に記入するのに加え、採用理由書で詳しく説明いたします。
採用理由書には、御社のどの部門に配属をし、どのような職務をさせるのか、その職務に必要な専門知識は何か、日本語能力はどのくらいか、海外との接点はあるかなどを説明する文章を作成する必要がございます。


3 会社の財務状況
会社の財務状況を説明する書類としては、まず直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)と「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」でございます。
赤字が継続されている場合は、企業としての安定性がないと判断され、就労ビザが不許可になる場合もございます。
そのため、赤字の場合は、黒字化までの道筋を描いた事業計画書を添付されることをおすすめいたします。


4 外国人の給与水準
外国人の給与水準は、日本人と同じ水準である必要がございます。
これは、外国人に対する不当な差別を禁止しているということでございます。
水準の問題でございますので、他の日本人社員も給料が低めであれば、外国人も低めで問題はございません。
同じ職務内容にも関わらず、日本人と外国人に差がついていると、不当差別として就労ビザは許可されません
日本人社員と同じくらいの給料をあげてください、という意味でございます。
外国人は低賃金で雇えるというのは、残念ではございますが過去の話でございます。


会社の経営状態
会社の経営状態が安定していることが必要でございます。
そのために、通常は、決算書類を証明資料として提出いたします。
大幅な赤字決算ですと、外国人社員に給料が払えないのではないかと判断されてしまい、審査が厳しくなります
しかしながら…、ただ単に赤字だからといって就労ビザが絶対取れないとはいえません。
赤字でも、将来はこのように黒字化になると説明できれば可能性が出てまいります
そのためには相応の事業計画書を作って申請書に添付することで、将来の会社の安定性をアピールすることが重要になります。

また、新しく設立した会社は、実績がございませんし、決算書も作成されていないと存じます。
新設会社で決算書を提出できない場合は、必ず事業計画書を作成して提出する必要がございます。